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前回、警察署が受理した「告訴状」が、最高裁で受理されたら、担当官から連絡をくれるとのことでしたが、とうとう、連絡が来ませんでした。
第二段階に討って出ることにしました。
最高裁へ直接電話して「告訴状」を直訴する術はないかを聞いてみました。
かなり、粘って説明をしたのですが、さすが、事務的にしか対応してもらえませんでした。
結果、『最高裁では、書類が着いたというだけで、何もすることはありません。それでよければ、お送りくださることは、かまいません。』
なので、一応郵便で送ることにしました。
何か、手段はないものかと、色々、相談したところ、訴追委員会に裁判官の罷免を求めることしか手は無さそうです。
実は、最高裁⇒弾劾裁判所⇒訴追委員会⇒弾劾裁判所⇒訴追委員会という具合に、あちこち、たらい回しにされて、結局、一般国民にできることは、訴追委員会に裁判官の罷免を求める「訴追請求状」を提出するぐらいしか手が無いということになりました。
少々、くじけてしまいましたが、最高裁へ郵送した内容を、訴追請求の証拠となる資料として「訴追請求状」も提出しておきました。
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★★★【最高裁への届け出資料】★★★
最高裁判所 竹崎博允長官 殿
5月12日に電話でお話しした、「検察官による陸山会事件捏造の決定的、かつ、裁量の余地のない証拠資料」を、お届けします。
最高裁では、『書類が着いたというだけで、何もすることはありません』と、いうことを承知で送付させて頂きました。
ただ、日本の司法のありかたに重大なる問題を提起する内容ですので、正式に受理でなくても、興味本位でも、職務時間外でも、何でも結構ですので、司法に身を置く心ある方は、お気軽に一読をお願いします。
記
「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件、いわゆる、陸山会事件は、『検察官による事件の捏造』であります。さらに、弁護士が「誠実義務」違反という、実質的に弁護人不在の憲法違反の公判が10回も開廷されております。
『4億円の支出が不記載』という訴因は、2007年の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」という【添付資料1】の事実確認があれば、逮捕状は発布できないはずである。
【※刑事訴訟規則143条】
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。
【添付資料2】のように、弁護側にとって決定的に有利な証拠を、公判が10回も開廷される中で提示しようともしないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。
また、このことは、憲法34条3項の規定の解釈について、最高裁も「効果的な弁護を受ける権利(※)」を保証しているものであり、憲法違反となります。憲法違反でありますから、最高裁に訴えるべき事件ということになります。
【※参考文献】
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-3_4/38-3_4-09.pdf
神戸学院法学第38巻第3・4号(2009年3月)
『弁護人の違法な訴訟行為とその救済(丹治初彦)』
最高裁判所のHPの「1.概説」の中に次の記述があります。
最高裁判所は,訴訟法において特に定められた抗告について裁判権を持つほか,人事官の弾劾に関する裁判について,第一審かつ終審としての裁判権を持っています。
訴訟法において特に定める抗告には,刑事,法廷秩序維持事件等において憲法違反を理由とする抗告等があります。
【私の解釈】
「第一審かつ終審」ということは、一発判決ということですから、裁判官の弾劾に関する裁判については、直訴が許されるものと解釈しました。
また、陸山会事件は、刑事事件であり、かつ、上記の通り、弁護士の「誠実義務」違反という、法廷秩序維持を著しく阻害する事件であり、憲法違反を理由とする抗告に該当するものと解釈しました。
以上の通り、『ありえない』ことが積み重なって、『冤罪』が生まれてしまいました。
陸山会事件は、「日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない」ことを浮き彫りにしました。その点を列挙しますので、「明日の裁判所を考える懇談会」の委員会での審議の際の資料として頂きたい。
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★【日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない点】
@収支報告書等の事実確認作業を恣意的に怠り、被疑者の供述調書のみで、当該裁判官は、虚偽記載容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。
A検察側の証人の証言のみで、当該裁判官は、収賄容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。(訴因に無いのに公判で争われていることも考えられる。)
B公判前整理手続き及び公判において、収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛している。
★冤罪の共謀の範囲が、どの程度の規模であるのか等、徹底的に調査されることを希望する。
また、内部告発等の内部統制制度の導入など検討されるよう提案する。
C小沢VS検察の構図は、周知の事実でありながら、政治家の圧力に屈して検察が不起訴処分とすることを不服として検察審査会が強制起訴の議決をするという本来の法律の趣旨を歪めて適用し、逆に、検察官による冤罪に検察審査会が利用されてしまった。
★このことは、検察審査会のありかた、のみならず、裁判員制度のありかたにも重大な問題を提起していると思います。
D検察官の暴走に、検察官適格審査会が、まったく機能しなかった。
また、最高裁の判例(※)もある公訴権濫用論が機能しなかった。
(※)(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
★検事総長が、FD改竄事件を契機に、特捜部に公訴権を持たせないようにすると、会見で述べていたように記憶しているが、そのような誤魔化しで片づけてはならない問題であること、特捜部の解体をも視野に入れて審議すべき重大な問題であることを認識すべきである。
また、検察官適格審査会のありかたにも重大な問題を提起していると思います。
E検察官の暴走を阻止できる唯一のマスコミが、逆に、検察官の冤罪に加担してしまった。
★記者クラブのありかた、官房機密費のありかた等について(最高裁の権限等の枠を超えて)審議されることを期待する。
F「首相官邸 ご意見募集コーナー」が、平成の目安箱として機能しなかった。
★当該コーナーが、首相官邸の内部統制として機能されるように提案する。
---------------【添付資料1】----------------------
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【記事タイトル:【第1回】陸山会事件の基礎資料】
---------------【添付資料2】----------------------
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【記事タイトル:【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!】
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