http://www.asyura2.com/11/senkyo112/msg/749.html
Tweet |
アホ管が中部電力浜岡原発の停止を要望した事に関しては 人に拠って受け止め方が実に様々である事を知った。中には、管を見直したという声もある。勇気を称えて管を支持したいと言うアホもいる。何をやらせても失敗を繰り返し、官僚にへつらい国民生活を省みない悪政を見せ付けられてもたったひとつ「浜岡停止を言ってくれた」だけを捉えての言葉とは これぞ思慮の浅いB級愚民と嘆かわしい限りである。
アホ管の発言が脱原発思考から出たものでない事。あくまでも世間の浜岡反対の声を利用した管個人の保身演技だと見抜けば 上記のような声はでない筈。昨日も書いたように「要望」だけでは実効性はない。中部電力の判断次第であって、停止が実現しない可能性だって否定できない、あやふやな発言なのだ。
私が「命令で無い限り」信用できないと主張するのは実効性を伴なっていない点にある。もし、中部電力が要望を蹴飛ばしても、菅は 「自分としては停止を言った」という証拠さえ残れば 後々の批判から逃げれる。そういう計算があるはずだ。思ったとおり、管が記者会見でウソをついていたと解った。
↓
@harujii0605 春木 宗一
内閣には原発を停止する権限がある。騙されるな。
@harujii0605 :
拡散希望 RT
@usj1 :
管総理「現行法では運転停止命令できない」とウソ答弁
■現行法の原子炉等規制法36条で停止可能
「主務大臣は、原子炉施設の性能が技術上の基・・・・
http://bit.ly/kxzZfr twicca から
私の指摘は「命令権のある経済産業相の海江田に停止命令を出させろ。そうでなければ管の発言は信用出来ない」である。その根拠が上記のツイートで示された法律の存在なのである。ツイートでは文章が途切れているが、法律は下記のように記されている。
↓
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(施設の使用の停止等)
第36条
主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、原子炉施設の性能が
第29条 第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、防護措置が前条第2項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
http://www.houko.com/00/01/S32/166.HTM#s4
災害救助法も知らなかったアホ管の事だからこのような法律の存在も知らなかったに違いない。まして周辺と相談もせずに独断で思いつきの停止要望だから 誰もアドバイスしていないだろう。しかし、公の場で「法律は無い」と平然とウソを言って要望に限定した事は批判されなければならぬ。政治家として法の存在を知らない発言など、無謀というより 失格者なのである。
案の定、中部電力は役員会で検討したものの結論を先延ばしにして、色んな言い訳を述べたようだ。要するに「拒否」なのだろうと思う。あるいは停止するなら、それに見合う補助金を出せと引するかも知れないと睨んでいる。事実、浜岡原発の地元である御前崎市の市長は補助金や雇用の事を持ち出していると言う。福島の事故の惨めさなどお構いなしなのだ。何があっても 金、金、金・・・の世界である。
繰り返して言う。アホ管は残り二年間を首相でいたい。だから二年先に防潮堤が完成するまでの停止と言って自己保身に世論の原発反対を利用しただけである。卑怯者にまんまと騙されて喜ぶようでは原発反対者の世論も甘いと言うしかない。
http://ameblo.jp/mo-014925/
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK112掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。