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【第21回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)の顛末は、【第21回】の【2011.04.28 追加】に記載した機関(※01)からは、案の定、どこからも、何の返事もありませんでした。
そこで、最高裁への「告訴状」を直訴したいので、警察署に相談したいと申し入れしてみました。
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結果は、二番目の警察署で、書類は受理してくれました。
(一番目の警察署では、説明に熱が入りすぎて、担当官を怒らせてしまったようで、大失敗しました。(笑))
担当官の話では、一応、業務報告書に書類を添付して、『こんな相談がありました』と提出しますので、警察署長に目を通して頂けるとのことでした。
『最高裁へ直訴として上げられるかは、解かりません』ということですが、まずは、第一段階としては、上々ではないでしょうか。
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【※01】【第21回】の【2011.04.28 追加】の機関。
日本弁護士連合会、法務省、東京高等検察庁に、添え書きをつけてメール・FAX・投稿等をいたしました。
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★★★【警察署への相談の手順】★★★
皆さんも、最寄りの警察署に、お気軽に、直訴してみては如何でしょうか。
★★【手順1】
まず、【第21回】、【第1回】、【第14回】を印刷して、持参してください。
警察署の窓口で、次のように述べてください。
『東京高等検察庁の「ご意見コーナー」に、メールでの告訴は出来ない旨が書かれており、警察署へ相談してくださいとのことでしたので、東京地方裁判所及び東京地検特捜部に対する「告訴状」を最高裁判所に直訴したいのですが、相談に乗って頂けませんか?』
★★【手順2】
【第21回】の「告訴状」の部分だけを読み上げ、『訴因の矛盾』部分の説明を読み上げる前に、次のように述べて下さい。
『これから、訴因の矛盾について説明しますが、売買契約書の特約事項の「6」と、収支報告書を見れば、虚偽記載が無かったことは、一目瞭然です。(と言って、【第1回】を提示します。2007年の訴因の矛盾(4億円以上の残高が無い事)を指し示すと良いでしょう。)』
『これほど、冤罪である決定的証拠がありながら、東京地方裁判所は、石川氏等に対して、逮捕状を発布し、起訴状を受理しました。これは、刑事訴訟規則143条に違反する行為です。(※02)』
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【※02】
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。
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★『また、これほど、冤罪である決定的証拠がありながら、弁護人は、訴因の矛盾等を指摘する等して、誠実に弁護しておりません。これは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。』
『また、これらの事項は、憲法34条3項の規定の解釈について、最高裁も「効果的な弁護を受ける権利(※03)」を保証しているものであり、憲法違反となります。憲法違反でありますから、最高裁に訴えるべき事件ということになります。』
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【※03:参考文献】
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-3_4/38-3_4-09.pdf
神戸学院法学第38巻第3・4号(2009年3月)
『弁護人の違法な訴訟行為とその救済(丹治初彦)』
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★★【手順3】
『訴因の矛盾』部分の説明を読み上げます。
もし、実際の土地購入プロセスが、どのようなものであったかを質問された場合は、【第14回】を読み上げます。
★★これで、終わりです。
★★私は、以下の文書を提出して、手順通りにやり、受理されました。
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●●●警察署長 殿
平成23年5月6日
東京地方裁判所及び東京地検特捜部に対する「告訴状」を最高裁判所に直訴いたします。
【経緯は、次の東京高等検察庁への投稿の通りです。】
平成23年4月15日に、以下の「告訴状」を最高裁判所宛に「首相官邸 ご意見募集コーナー」経由で、送信しました。
しかしながら、4月27日現在においても、返事がないので東京高等検察庁に委ねたいと思い投稿いたします。
規則上、このような「告訴状」が受理されることは無いことは承知しておりますが、内容が日本国の政治・司法の行く末に重大なる影響を及ぼすものでありますので、一読されることを強く希望いたします。
陸山会事件は、逮捕要件も満たさない(虚偽記載そのものが存在しない)ばかりか、公判においては、弁護人が誠実に弁護する姿勢もみせず、そして国民の誰もこの事実に気が付かないという、奇奇怪怪なる事件です。
東京高等検察庁にて、調査の上、日本の司法を正しい道に導かれんことを希望いたします。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第21回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201104/article_3.html
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
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★★★【最後に、一言】★★★
警察も、この手順で告発があれば、受理せざるを得ないでしょう。
そして、全国で、何万人もの直訴が湧きあがれば、最高裁も、いつまでも「にぎりつぶす」訳にも行かなくなると思います。
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