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http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=108303
菅直人首相の資金管理団体「草志会」(東京都武蔵野市)が、在日韓国人系金融機関の元男性理事から献金を受けていた問題で、神奈川県に住む住民らが2日、政治資金規正法違反罪で、菅首相に対する告発状を東京地検に提出したことが分かった。
既に、前原前外相が在日外国人から政治献金を受け取っていた問題で、京都地検は22日までに政治団体幹部から提出された政治資金規正法違反容疑の告発状を受理している。
捜査関係者によると地検は今後、事件解明に必要な場合、前原氏本人や会計責任者、献金者などからの聴取も視野に捜査を慎重に進めるもよう。
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政治資金規正法第22条の5 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
第26条の2 次の各号の一に該当する者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
3.第22条の3第6項、第22条の5第1項又は第22条の6第3項の規定に違反して寄附を受けた者
(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
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菅総理、前原前外相ともに外国人から献金を受けたことは事実である。
憲法の規定により菅総理が在任中に訴追されることはないと思われるが、会計責任者等が捜査される可能性はある。
しかしながら自らの政治資金規正法違反が発覚するや、地震災害の最中に献金を返すなど、そこには全く反省の色がない。
前原前外相は、本件につき外相を辞任している。
こちらは既に受理されており、捜査が始まっている。
菅総理の事件については、東京地検が受理・不受理を決めるが、一国の総理の事件であり、検察としても捜査をしなければ、政治的配慮をしたと国民に指摘されよう。
あまつさえ、検察の再生が云われている時であるから尚更である。
現在の検事総長である笠間治雄氏は、検察は「法と証拠に基づき個々の事件を判断する」と就任時に言明している。
従って法を公正に運用する立場から、国民に批判を更に受けるようなことがあってはならない。
あくまで、法と証拠に基づき、不偏不党の立場を貫く必要がある。
本件は、公正な法と証拠に基づく捜査を行なうべきである。
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