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5月3日 4時33分 NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110503/k10015684421000.html
金融庁は、東日本大震災で生活資金の確保に一時的に消費者金融を利用する被災者がいるとみられるとして、一定額以上の借り入れを禁止した規制を緩和し、10月末まで、最大で10万円多く借りられる特例を認めることになりました。
去年6月の貸金業法の改正で、消費者金融から年収の3分の1を超える借り入れが原則できなくなっています。ただ、東日本大震災で、生活資金を一時的に消費者金融から借りる被災者がいるとみられることから、金融庁は、特例として規制を緩和することになりました。具体的には、被災者が半年以内に返済する条件で生活資金を借りる場合に限って、10万円多く借りられるようにします。また、被災した自営業者などが消費者金融から融資を受ける際、事業計画などの書類がなくても融資を認める特例措置も決めました。いずれも10月末までの半年間に限った規制緩和ですが、金融庁は、必要があれば期間の延長も検討することにしています。
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