http://www.asyura2.com/11/senkyo111/msg/555.html
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http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/04/post_b749.html
ふざけた話だ。
国民の多くが『危険だ。要らない!』と言ってきた原子力発電所を、電力会社は『安全は確保されている。必要だ!』と突っぱねて運転を強行してきた。それが蓋を開けてみれば、震災で津波を被ってアッサリと水素爆発・・・ドッカーン!!
ところが、ニュース(下段)では、事故賠償補償料に充てる電力会社の積立金が足りないのだそうだ。電力会社が毎年国に納めた補償料が1962年の制度開始から2010年度まで累計で約150億円しかないことが解り、政府が補填する。。。つまり、我々国民の税金で不足分を補う予定だという。。。これまで原子力行政を担ってきた政党も政府もいい加減なものだ。
私は厭だ。こんな金を払いたくない。
この事故賠償補償料は、原発を造って潤ってきた電力会社幹部や原発工事請負会社、原発行政を推進してきた民主、自民・公明ら政党の国会議員、原子力安全保安院ら政府関係者が負担するべきだ。
特筆すべきは、震災後に外国特派員協会で開かれた福島原発事故に関する記者会見である。福島第1原発の安全装置設計者が『40年も前の話だが、当時はGE社の設計図をコピーする形で設計した。津波は設計条件に与えられていなかった。』と暴露した。
【津波を想定していない原発設計の杜撰な内幕】
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/03/post_f5d2.html
つまり、電力会社幹部や政府原子力行政関係者は、津波を想定せずに原発を造って、『安全は確保されている。』と強弁し、国民を欺いていたのだ。
こうした状況を総合すれば、国民は、国家賠償法1条2項の求償権を行使し、上記原発行政推進関係者らに対し、国庫の損失補てんを求めることが可能と言える。国民と一緒に裁判を起こさなければならない。
こうした闘いを続けることが、脱原発社会への近道だろ。
*****
国家賠償法(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
***毎日新聞 4月13日(水)2時36分配信***
<福島第1原発>事故賠償補償料足りず 差額、国民負担に
原発事故の損害賠償制度を定めた原子力損害賠償法(原賠法)に基づき、電力会社が毎年国に納めた補償料が、1962年の制度開始から2010年度まで累計で約150億円しかないことが12日、分かった。東京電力福島第1原発事故で、国は最低でも1200億円を支払う必要があるが、これまで受け取った補償料では足りず、不足分は国民負担で賄うしかない。現行制度では大規模事故への備えが十分ではないため、政府は賠償措置額の増額や補償料率の引き上げなど制度を見直す方向で検討する。
原賠法では、原子力施設ごとに、事故時に国が支払う上限額が「賠償措置額」として決められている。同法が初めて適用された99年の東海村臨界事故では、約154億円の賠償金のうち、核燃料加工会社の賠償措置額10億円が国から支払われた。発電所の賠償措置額は1カ所当たり1200億円で、今回の事故で福島第1原発と同第2原発が賠償の対象になれば、国の負担は最大2400億円に膨らむ。
原発の賠償措置額は当初は50億円だったが、法改正で段階的に引き上げられ、09年の改正(10年1月施行)では、東海村事故を受けて600億円から1200億円に倍増した。ただ、措置額を引き上げると、保険料に相当する電力会社の補償料負担も重くなるため、09年改正では補償料率を「賠償措置額の1万分の5」から「1万分の3」に引き下げ、電力会社の負担を2割増に抑えた。
福島第1・第2、柏崎刈羽の3発電所を運転する東電の納付額は現在、年間1億数千万円、他の電力会社からの分も含めると、年間の補償料総額は8億〜9億円とみられる。補償料は別会計で積み立てられる保険のような仕組みではなく、政府の一般会計に入れられているため、支払いも一般会計から出すことになる。
これまで補償料率は「今回のような大規模の原発災害を想定せずに設定していた」(文部科学省幹部)。今回の事故で「原発のリスクに比べ、電力会社の負担が低すぎる」との意見が強まっており、賠償措置額や補償料率など、制度の抜本的見直しは不可避だ。ただし、電力会社の負担増は電気料金に跳ね返るため、政府は消費者の負担との兼ね合いもにらみながら議論を進める。【永井大介】
【ことば】原子力損害賠償法
原子力事故時の損害賠償の枠組みを定めており、電力会社は国が支払う賠償措置額の一定割合を「補償料」として国に納める。補償料率は損失の発生見込みなどを基に算定し、09年の改正では、民間保険で保険料率が低下傾向にあることを反映して料率を引き下げた。事故で賠償が必要になる可能性は極めて低いとの見方から、補償料は国の一般会計に入れられて使われている。
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