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石川氏秘書とのメールのやりとりを、弘中弁護士の秘書に電話で許可を受けたので、FAXさせて頂きました。
これをきっかけに、石川弁護団と小沢弁護団との連携が深まればいいな、と思っております。
それと、【第1回】等の情報が伝わってくれれば、嬉しいと思います。
返事を頂いていないのが気になりますが、私のブログの存在を知って頂ければ、きっと、次回公判からは、もっと良い方向に展開してくれるものと期待しております。
以下、弘中弁護士へのFAXの内容です。
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石川氏秘書とのメールのやりとりをFAXさせて頂きます。
石川弁護団と十分な連携を取っているとのことですが、私には、そのように思えません。
以下のメールのやりとりを一読頂き、是非私のブログを読んで頂きたく存じます。
きっと、小沢氏と石川氏等の公訴取下げ若しくは公訴棄却を実現するために必要な情報がみつかると思います。
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Sent: Monday, April 04, 2011 3:37 PM
Subject: RE: 『公訴棄却』を再考してください。
富田様
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
石川弁護団からのコメントの主旨を私がうまく伝えられなかったようです。
すいません。
弘中弁護士とは親しいのですか?ファックスしていただいてかまいません。
ただ、小沢弁護団と連携が取れていない、という噂があるのでしょうか?
私の認識では、充分に連携をとりつつ進んでいると思っております。
私の実名記載は、申し訳ありませんがお断りいたします。
私は、一秘書であり、公人ではありません。
裁判所の法廷の中では、実名が出されておりますが、その他の報道ではすべて「女性
秘書」または「政策担当秘書」という表現にとどめてもらっています。
たまたま、自分が支えている代議士が、このような冤罪事件に巻き込まれてしまった
ために、秘書である自分が事情聴取されただけだと考えています。
以上、考慮していただけると幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
衆議院議員 石川ともひろ事務所
秘書
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Sent: Friday, April 01, 2011 12:11 PM
Subject: RE: この情報で、『公訴棄却』を果たしてください。
富田 様
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
次回公判は4月22日です。
弁護団に富田様の情報をお伝えしたところ
「まさに、当該供述調書の任意性について争っているところです。信用性という観点
は、前田元検事のような不正が見つからない限り、裁判所では争点にはしてもらえま
せん。なので、石川氏の供述調書の任意性を問うべく、次回公判には秘書の●●氏が
証人として出廷し、検察の人質手法のあり方を追及する予定でおります」とのことで
す。
以上よろしくお願い申し上げます。
衆議院議員 石川ともひろ事務所
秘書
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Sent: Monday, April 04, 2011 2:06 PM
To: 石川 知裕
Subject: 『公訴棄却』を再考してください。
衆議院議員 石川ともひろ事務所
秘書 様
弁護団として、今、すべきことは、『検察の人質手法のあり方を追及する』ことではなく、『公訴権濫用論』により、『公訴棄却』を実現することではないでしょうか?
公訴自体を無効とする明文規定はありませんが、最高裁の判例もある『公訴権濫用論』により、『公訴棄却』を実現することは可能です。
(【第2回】の豆知識04〜豆知識05参照)
本事件は、『検察官による事件の捏造』でありますから、公判で、『検察の人質手法のあり方を追及する』という弁護方針は、公訴自体は、正当と認めてしまう結果になり、小沢さんの『公訴棄却』には言及してもらえない、ことになりかねない愚策であると言わざるを得ません。
その追及は、検察官適格審査会の審議の中で、検察官の悪行のひとつとして、追及されるべき事項だと思います。
ですが、4月22日の次回公判では、秘書様の『恨み、つらみ』を存分に言ってやってほしいと思う次第であります。応援しています。
★本題に入りますが、なんとか、弁護団に次回公判等で『公訴棄却』を願い出ることを再考して頂くように説得して頂けないでしょうか?
渦中の皆様には、解からないのかもしれませんが、弁護団も検事の術中にハマっていることに、早く気付いてほしいと祈る気持ちで、いっぱいです。
★★★ 【次回公判で、次のような展開を希望します。】 ★★★
『虚偽記載は無いと思うので、2004年〜2007年迄の収支報告書に『こう記載すれば虚偽記載に成らなかったのですよ』という部分を記載して、入出金記録等により、納得のいく説明をしてください。』
『訴因とした通り、追加記入するだけの話なので、この場で、すぐ出来るハズですよね?出来ない場合は、訴因は捏造ということに成りますよ。
尚、冒頭陳述で触れなかった、2004年の収支報告書に小沢さんからの借入金4億円の記載があることや、2004年と2005年に定期預金を解約して、2億円ずつ返済していることも収支報告書に記載されていますから、これらも説明に入れてくださいね。』
(【第1回】参照)
【検事】『・・・・・』
『裁判長。この質問の意図は、訴因は検察官の捏造であるということを証明しようとするものであり、実際には犯罪(虚偽記載)自体が無かったのではないかという疑義に対する、犯罪事実の確認をしようとするものであります。』
『本事件が捏造との疑義は、【売買契約書】の特約事項の「6」によれば、本登記日(2005年1月7日)まで売買契約が成立していなかった事実が確認できることや、「2007年の現金・普通預金繰越額 10,676,032円」と言う事は、4億円の支出の不記載など論理的に有り得ないことは明明白白でありますから、これだけをとっても、訴因は捏造であることは証明されています。』
(【第1回】参照)
『逮捕理由も告げられず逮捕され、起訴理由も告げられず起訴され、本当に犯罪が有ったのかどうかの事実確認もされず裁判にかけられ、この裁判は違法・違憲であります。日本の司法は、これで良いのでしょうか?』
『公訴権濫用論による公訴棄却を要求するものであります。』
★★★ 【『公訴権濫用論』で闘う為の理論武装】 ★★★
本事件は、虚偽記載自体が存在せず、『検察官による事件の捏造』なのですから、特に【第1回】や【第14回】等の内容を、しっかり理解して理論武装した上で、『公訴権濫用論』で闘いましょう。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
★★★ 【『職権乱用罪』との違い】 ★★★
『信用性という観点は、前田元検事のような不正が見つからない限り、裁判所では争点にはしてもらえません。』
★⇒これは、まったく、認識が間違っていると思いますよ。
前田元検事の場合は、証拠(FD)の改竄ということでの『職権乱用罪』です。
当該事件は、犯人をデッチアゲしたものであり、事件自体を捏造して、石川氏等を公訴した陸山会事件とは、本質的に違います。
余談ですが、FDを改竄するのならば、システム日付の設定により、改竄の痕跡は残らないようにできるのに、また、自供しなければ誰が改竄したのか解からないのに、『なんて、阿呆なのだ』と思います。つまり、実は、不正の証拠はFDではなく、自供の方だったということになります。
この事件は、小沢さんに好意的な発言をした大林元検事総長を陥れる為に、前田元検事が『いけにえ』にされたのではないかと、憶測する者もいるようですよ。
★★★ 【所感】 ★★★
このままでは、石川氏等も小沢さんも『有罪』にされてしまいます。
『冤罪』なのに、公判にまで持ち込まれ、【売買契約書】や『収支報告書』の内容の事実確認もされないまま、検事側は供述調書を唯一の証拠として、弁護側は供述調書の任意性のみを争点として裁判が行われているのですから、これでは、まるで魔女裁判と化しています。
★故に、陸山会事件の公判は、弁護人不在と言わざるを得ない状況と成っており、これも、違法・違憲であります。
弁護人は、上記の【第14回】の通り、『訴因』自体が論理破綻しているにもかかわらず、その矛盾点を指摘するなどして弁護することもせず、【売買契約書】や『収支報告書』の内容の事実確認さえもしていません。
この日本で、こんな理不尽な裁判が許されるのでしょうか?
石川氏等に正当な裁判を受けさせて頂きたいと強く希望します。
★★★★★
★このメールのやりとりを、弘中弁護士にFAXしてもよろしいでしょうか?
小沢弁護団との連携を図らない理由が、私には解かりませんが、協力し合うべきだと思います。
また、日本一新の会の平野代表にも、仲を取り持って頂く等の協力をお願いすべきではないでしょうか?
それから、国民に真実を伝える為にも、この情報をあちらこちらのサイトに投稿して、拡散したいと思うのですが、実名等記載してもよろしいでしょうか?
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