http://www.asyura2.com/11/senkyo110/msg/780.html
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石川氏等と小沢さんの『公訴棄却』を果たしてから、小沢さんに、日本復興を頼みましょう。
★3月23日に陸山会事件の第7回公判が開かれたようですが、やはり、ラチがあきません。これまでの公判の内容は、正直言って『日本の裁判とは、こんな幼稚な茶番劇なのか』と恐怖を覚える次第です。
★★★★★★
皆さんも、振り返って見て頂きたいと思うのですが、検察の『訴因(起訴理由)の証拠』は、供述調書だけなのです。
それ故、裁判の争点は、【売買契約書】や『収支報告書』の内容や『入出金記録』等には一切言及せず、もっぱら当該供述調書の信用性が争点と成ってしまっています。
★★★★★★
★本来であれば、裁判所は、逮捕状の発行を却下していたハズです。
理由は、【第14回】の通り、『陸山会事件は事件を構成していない』からです。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
※特に、この部分に注目してください。
★『【売買契約書(※1)】の特約事項の「6」』に『本物件引渡日までに農地法の・・・受領通知書を受領できない場合、本契約は白紙解約とし、・・・』と、あります。
(※1) 【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
★【第14回】を掻い摘んで言うと、本物件引渡日である本登記日(2005年1月7日)迄は、当該土地売買契約が、成立していないのであるから、例え、陸山会の通帳から土地代金を支払っていたとしても、「政治団体がした立替金を、預かったお金で支払った」という扱いと成る為、また、4億円についても、収支報告書に記載すべき会計事象では無かった、と言う事実が証明されたということです。
★皆様にお願いします。
この情報を日本一新の会の皆さんに伝えて下さい。
これが伝われば、石川氏弁護人と小沢弁護団に必ず伝わるでしょう。
そして、【第14回】を証拠として、裁判所に正式に『公訴権濫用論』を願い出れば、裁判所は即日、『公訴棄却』をせざるを得ないハズです。
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