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2月27日付けの表題意見。
antsnan.exbiog.jp/13006088/
要旨は、菅首相の政治は国民に対する背任行為に等しい。民間会社なら特別背任罪ものである。特別背任罪は会社法(960条、961条)だから、政治家には適用されないが、政治家にも適用せよ、というもの。
しかし、刑法247条には「背任罪」が定められている。
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り(又は本人に損害を与える)目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(注:条文( )は自分で理解しやすくするため投稿者が付したもの)
この条文の「他人」を「国民」に、「本人」を「国民」に読み替え、菅直人氏の幾つかの政治的決断が背任行為に当たることが立証できたら、十分に「背任罪」として処することができると思うのだが、専門家の意見をお聞きしたい。
このたびの福島原発事故においても「早い時期の米軍から冷却剤急輸を菅政権が断った」とのネットニュースがある。「東電の原子炉復旧不能に陥るのを避けるため」とも。もし、これが事実なら、かくも放射能汚染を現実にしたつ罪は重い。
また、地震・津波発生から約10日、ほとんど菅政権は被災者や国民の役にたっていない。このまま居座るなら日本は滅びる。
自ら退陣しないなら、国民の声でその権力の座から下ろすしかない。
できるなら、背任罪で速やかに逮捕し、強制辞任を迫るべきところまで来ている。
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