http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/802.html
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菅首相に違法献金の疑い 在日韓国人から 首相側未回答
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY201103100625.html
http://noriyuki19100.iza.ne.jp/blog/entry/2191632/
> 旧横浜商銀信用組合(現中央商銀信用組合)の元理事の横浜市内の男性(58)から民主党代表代行だった06年9月に100万円、09年3月に2万円、同8月に1万円、政権交代後の副総理兼国家戦略担当相だった同11月に1万円の計104万円の献金を受け取っていた。
> いずれも、献金者名の欄には「通名」である日本名が記載され、職業は「会社役員」とされている。この男性は07年6月まで旧横浜商銀信組の非常勤理事を長年務めた。商業登記簿などによると、東京都内のパチンコ店などを経営する会社の代表取締役を務めている。
政治資金規正法第二十二条の六で、「本人の名義以外の名義で政治活動に関する寄附をしても寄付を受けてもならない」とされており、これに違反して寄付をした者および寄付を受けた者は、第二十六条の二で、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するとある。
それ故、菅直人首相および通名を使って寄付をした者は、例え日本国籍でも三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金が科せられなければならない。
同時に、同条項に、「当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。 」
とあるので、本人に返すのではなく、国庫へ納入せねばならない。
警察および検察は速やかに、全ての国会議員の献金名簿を調べ、「通名」での寄付者を究明し、違反者は起訴し、違法献金は国庫納入の手続きを進めるべきである。
もし、警察および検察が政治資金規正法違反を放置すれば、日本の政治は外国人の金で買収され、日本社会は崩壊の危機に立たされる。
ーー
政治資金規正法
第二十二条の六 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
4 第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
5 前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四 第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
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