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最高裁が元少年3人の上告棄却、死刑確定へ (YOMIURI ONLINE)
http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/740.html
投稿者 真相の道 日時 2011 年 3 月 11 日 08:51:49: afZLzAOPWDkro
 


大阪、愛知、岐阜の3府県で1994年、若者4人が相次いで殺害された連続リンチ殺人事件で強盗殺人罪などに問われ、2審・名古屋高裁で死刑判決を受けた元少年3人(犯行時18〜19歳)の上告審判決が10日、最高裁第1小法廷であった。


 桜井龍子裁判長は「執拗(しつよう)かつ残虐な犯行で、わずか11日間で4人の命を奪った結果は誠に重大。3人が少年だったことなどを最大限に考慮しても、死刑はやむを得ない」と述べ、3人の上告を棄却した。3人の死刑が確定する。

 犯行時少年の死刑が確定するのは、千葉県市川市で92年に起きた一家4人殺害事件の男性死刑囚(犯行時19歳)以来、約9年ぶり。少年事件では、最高裁に記録が残る66年以降、9人の死刑が確定しているが、同一事件で複数の被告の死刑が確定するのは初めて。最高裁判決には、宣告から10日以内に訂正を申し立てることができるが、過去10年間で認められたケースはない。

 上告が棄却されたのは、小林正人(まさと)(35)(犯行時19歳)、小森淳(あつし)(35)(同19歳)、芳我(はが)匡由(まさよし)(35)(同18歳)の3被告。判決によると、3被告は94年9〜10月の11日間に男性4人(当時19〜26歳)を暴行し、殺害した。

 判決は「無抵抗の被害者に集団で暴行を加え、その痕跡を消そうと殺害に及んだ理不尽な動機に酌量の余地はない」と厳しく非難。「なぶり殺しともいうべき凄惨(せいさん)な犯行で、遺族の処罰感情は極めて厳しく、社会に与えた衝撃も計り知れない」とし、〈1〉3人が事件当時、少年だった〈2〉場当たり的犯行だった〈3〉遺族に謝罪の意を示している――ことなど、被告に有利な事情を踏まえても死刑は避けられないと結論付けた。

 1審・名古屋地裁は2001年7月、事件への関与の度合いを考慮し、小林被告を死刑、小森、芳我両被告を無期懲役としたが、この日の判決は05年10月の2審判決と同様、「3人の刑事責任はいずれも重い」とした。

 一連の事件には、3被告以外に7人が関与し、いずれも有罪判決か少年院送致の保護処分が確定している。

         ◇

 おことわり 読売新聞は、犯罪を犯した未成年者について、少年の健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、原則、匿名で報道しています。しかし死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事となります。このため10日の判決から、3被告を実名で報道します。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00692.htm


[コメント]

3名の凶悪殺人犯に死刑判決が下りたのは素晴らしいことです。

被害者の父親も判決後の会見で、望んでいた結果となってうれしいと胸の内を語っていました。
暴行を受け続けて苦しみの中で殺された被害者の方々も喜んでいることでしょう。

こういう凶悪な犯罪を起こせば死刑になるのだということを、小学校で是非教えてもらいたい。
子供にこの判決を十分教えることで、子供を凶悪犯罪に走らせない予防となるのです。


 

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コメント
 
01. 2011年3月11日 09:36:57: bnBlL632tU

死刑に殺人という凶悪犯罪の抑止力効果があるのは確かだ。
下記のようにデータもある。

http://blog.goo.ne.jp/thomasonoda/e/3856e55f2a423ae7a57225ca25f7db1e

少年だからといって凶悪犯罪を見逃すのは、子供たちに悪いメッセージを与えるだけ。

凶悪殺人を起こしたら少年でも死刑。
それを子供にしっかり教える。

これが教育だろう。


02. 2011年3月11日 10:24:55: FV0U19JgpE
女の裁判官なんて、こいつら運が悪かったな。
女は情緒的だからな。
冷静な判断には向いていない。
女の判事にあたったのがこの元少年らの運のつきだ。

03. 2011年3月11日 10:58:51: bnBlL632tU
>>02

ただの男女差別主義者か。

複数の強盗リンチ殺人を犯した奴らに死刑が下されるのは当然のこと。
裁判官が男でも女でも関係ない。


4. 2017年1月13日 19:46:41 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-6474]
Domestic | 2017年 01月 13日 19:14 JST
死刑囚の信書制限は違法

 名古屋拘置所が弁護士への信書の送付を拒否したり、差し入れられた資料の閲覧を制限したりしたとして、連続リンチ殺人事件で死刑が確定した芳我匡由死刑囚(41)が国に慰謝料70万円を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(朝日貴浩裁判長)は13日、拘置所の措置は違法として国に5万円の支払いを命じた。

 裁判長は信書について「訴訟への協力を依頼するためで必要性がなかったとは言えず送付が許可される信書に該当する」と判断した。

 書籍のコピーには「死刑執行の描写があるが、閲覧したとしても原告が精神不安定になったり自傷行為に及んだりする相当程度の確実性があったと言えない」と認定。

〖共同通信〗

http://jp.reuters.com/article/idJP2017011301001620


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