02. 2011年3月10日 23:43:01: EGaQ73B5yp
------------------------------------------------------------ http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10826685392.html 2011年03月10日 19時12分37秒 土肥隆一に独島警備隊への資金供与の疑い テーマ:☆竹島領有権問題 昨日の当ブログ(http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10826024931.html )にて、土肥隆一が、韓国サイドへ献金したと発表したが、その資金の寄贈先が”独島警備隊”である可能性が出てきた。 ------------------------------------------------------------ 問題の記事は、基督新聞2月28日の報道と2月27日付の国民日報の報道。http://www.kidok.com/news/articleView.html?idxno=68987 http://news.kukinews.com/article/view.asp?page=1&gCode=kmi&arcid=0004687487&cp=nv 国民日報の記事は、日韓基督教議員連盟の一連の会合を伝えたニュースであるが、 最後の数行で、非常に気になる部分がある。 「礼拝後には、ミュージカル”明成皇后”公演され、参席者の拍手喝采を浴びた。 聖エデン教会のソ・カンドク牧師は、「本日の礼拝献金は、小鹿島のハンセン病患者と 独島警備隊に全額寄贈される」と述べた」 ------------------------------------------------------------ 下記の解説にあるように、「独島警備隊」は民間団体でなく 韓国の公共の軍事警察部隊である。 ↓ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 独島警備隊 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E5%B3%B6%E8%AD%A6%E5%82%99%E9%9A%8A
独島警備隊(トクドけいびたい、독도경비대)は、日本の竹島(韓国名:独島)に 不法に常駐している韓国の警察部隊である。 目次
* 1 概要 * 2 近年の動き * 3 関連項目 * 4 外部リンク 概要 慶尚北道地方警察庁に属しており、島に常駐しているのは約40名。警察部隊とされている。 独島警備隊員は、徴兵制度によりいったん軍に入営した兵士の中から選抜され、軍の施設 で訓練を受け、出向の形で警察官の身分が付与される(類似の組織として、戦闘警察がある)。 装備は韓国陸軍制式に準じており、竹島には、対空機関砲が装備されている。階級も警察の 階級ではなく、軍に準じた階級である。 このような組織体系になっている理由は、いくつかある。 1. 事実上の国境警備隊であるため。国境警備隊は、軍隊ではなく、準軍事組織(警察) であることが多い。 2. 日本を始めとする国際世論を考慮して、対外向けには「軍事占領」ではなく「島内の 治安維持」を駐留の理由にするため。 3. 韓国国内向けには「軍が駐屯しても良いが、敢えて国内の治安を司る警察が駐留 している事実こそが、竹島が争いのない韓国領であり、韓国が竹島を平和裏に統治 している表れである」と説明するため。 近年の動き 2006年に慶尚北道知事は、韓国政府に対し、独島警備隊に替わって韓国軍の駐屯を求める 意見を表明した。一部のウリ党国会議員や活貧団などの市民団体も同様の発言を行っている。 なお、東島の独島警備隊の隊舎付近では、近年大きな亀裂が30か所以上見つかっており、 崩落の危険もあるとされている。人工建造物を作りすぎてしまったのが原因といわれている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 それゆえ、韓国の公共の軍事警察部隊が 日本領内に国境侵犯して侵略行為をしている以上、 この軍事警察部隊に献金を行なった土肥議員は、 下記のように、外患罪を犯した疑いが出てくる。
警察・検察は、土肥議員を外患罪容疑で取り調べ、 場合によっては起訴すべきであろう。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 wikipedia「外患罪」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%82%A3%E7%BD%AA 外患罪(がいかんざい、外患に関する罪、刑法81条 - 89条)は、外国と通謀して 日本国に対し武力を行使させる、又は、外国からの武力の行使において外国に 加担する罪である。 目次
* 1 概要 * 2 主体 * 3 外患誘致罪 * 4 外患援助罪 * 5 予備・陰謀 * 6 破壊活動防止法との関係 * 7 適用事例・判例 * 8 裁判員制度の対象 * 9 改正前の条文 * 10 関連項目 * 11 外部リンク 概要
いわゆる国家への反逆となる戦争犯罪(売国行為)であり、刑法の中でも最も厳しい 刑罰を課すものである。元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文 だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正 する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」 「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に 対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を 削除・改正している。 主体
主体は、外国と通謀して日本に武力を行使させた者、又は、外国からの武力の行使に おいて外国に協力した者である。刑法b:刑法第1条1条及び第2条第3項により、日本 国内及び日本国外で本罪を犯したすべての者に適用される。ただし外国人の行為は、 外国政府の関与するものである場合は国際法に従う。従って、日本国内においては、 外交官及び外国軍隊等は行為の態様に関わらず本条項の適用はなく、日本国外に おいては、当該外国及び同国同盟国の国籍の外国人に本法を適用することは困難 であり、その他の非交戦国の外国人に対して適用されるということになる。なお、 傭兵は国際法において戦闘員として認められていないため、本条項の適用について支障はない。 本罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として破廉恥 の誹りを免れ得ず、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が適用される。
外患誘致罪 外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。法定刑は 死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。未遂罪も 処罰されるため(第87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある。 (但し、法定減軽・酌量減軽は可能) 「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との 国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは 要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国 政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を 行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。 「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の 戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と 日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。なお、外国が 宣戦布告は行ったが、国際調停等により具体的な軍事力が行使されなかった場合 であっても、武力の行使があったと解すべきであろう。 本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、 継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。 既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。[独自研究?] 外患援助罪
外国からの武力の行使において、外国の軍務に服すること又は軍事上の利益を 与えることを内容とする(82条)。法定刑は死刑、無期懲役又は2年以上の有期 懲役である。未遂罪も処罰される(第87条)。 「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘 への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。「軍事上の利益を 与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し 軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への 協力等全ての形態を含む。しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性 阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠く ものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。 予備・陰謀
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(第88条)。 破壊活動防止法との関係 [編集] 破壊活動防止法では、内乱罪同様、外患の教唆、扇動を独立罪として処罰する。 なお、破壊活動防止法は暴力主義的破壊活動を行った団体に対する規定である。 適用事例・判例
非常に強権的法規であり、かつ外交問題と直結するため、訴追側(検察)、審判側 (裁判所)ともに適用に非常に消極的で、同罪状で審判した例はもちろん、訴追した 例すらいまだにない。ゾルゲ事件において適用が検討されたが、公判維持の困難さ のために見送られ、国防保安法、治安維持法等により処断された。 裁判員制度の対象
外患誘致罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば、法定刑は死刑 のみであり、戦争との関連も必然的に出てくる困難な案件である。なお、裁判員制度 には「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難 な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外できる規定がある。 改正前の条文 * 第81条[外患誘致]外国ニ通謀シテ帝国ニ対シ戦端ヲ開カシメ又ハ敵国ニ與シテ帝国ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ処ス * 第82条[外患援助]要塞、陣営、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑ニ処ス 兵器、弾薬其他軍用ニ供スル物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス * 第83条[通謀利敵]敵国ヲ利スル為、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス * 第84条[同前]帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス * 第85条[同前]敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ * 第86条[同前]前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス * 第87条[未遂]前六條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス * 第88条[外患予備・陰謀]第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス * 第89条[戦時同盟国ニ対スル行為]本章ノ規定ハ戦時同盟国ニ対スル行為ニ亦之ヲ適用ス 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |