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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00714.htm
入学式や卒業式で国歌を斉唱しなかったことなどを理由に東京都教育委員会から懲戒処分を受けた都立学校の教職員ら計168人が、都に処分の取り消しと1人当たり55万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。
大橋寛明裁判長は、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、ほぼ全員の処分を取り消した。賠償請求は棄却した。
都教委は2003年10月、都立学校の各校長に対し、式典での国旗掲揚や国歌斉唱を適正に行い、校長の職務命令に教職員が従わない場合、服務上の責任を問うとする通達を出した。教職員らは同年11月~04年4月の式典で国歌斉唱の際に起立しなかったなどとして、戒告や減給の処分を受けた。教職員側は「通達に基づく職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」と主張していた。
また、ピアノ伴奏を拒否し、戒告処分を受けた元小学校教諭ら2人が処分取り消しなどを求めた訴訟でも、同高裁は同日、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、処分を取り消した。
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きわめてまっとうな判決だ。
そもそも都教委が国歌斉唱の際に起立しなかったなどを理由として教職員の処分を始めたのは石原が都知事になってからだ。国家主義的な考えの持ち主で人権意識に鈍感な石原都知事が、日頃から快く思っていなかった教職員の不起立を都教委が「斟酌」し、対象者を処分する通達を出したということが真相だろう。
東京高裁は判決で『教職員の不起立行為は職務怠慢によるものではなく、「生徒に正しい教育を行いたいという信条に由来する、やむにやまれぬ行動。式を混乱させる意図はなかった」と認定した。その上で、不起立行為を理由とした都の懲戒処分は「社会通念上、著しく妥当性を欠く。懲戒権を乱用するものだ』として全員分の処分取り消しを決めたという。
思想信条の自由の主張は認められなかったとはいえ、今回の判決を高く評価したい。
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