http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/692.html
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今日、悲しい事に、本人限定受取郵便で、小沢さん宛に郵送した資料が、留置期間経過ということで、返送されて来ました。
資料の内容は、私のブログの【第12回】等を印刷した物でしたが、これが、小沢さんの手元に届けば、裁判所に『公訴権濫用論』を正式に願い出る事により、その日の内に『公訴棄却』が実現していた事でしょう。
しかし、この調子では、小沢さんは国民に誤解されたまま、政治生命を絶たれてしまい、日本の崩壊が止めどなく進んで行くことになるでしょう。
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『ここが正念場です。側近の方々にお願いしたい。』
『今、小沢先生にとって、日本にとって、最も重要な情報です。』
『小沢HPにも投稿しているので、小沢先生に私のブログを見せてください。』
『内容の是非は、小沢先生ご自身で判断されることを希望いたします。』
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ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
最初に、これをお読みください。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
★★★★★ 【第14回の内容の最重要ポイント】 ★★★★★
★『【売買契約書】の特約事項の「6」』に『この契約は、本登記日(2005年1月7日)をもって成立する』旨が記述されています。
故に、「資産等_土地」が、2005年の収支報告書に記載されているのは正しいのです。
【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
★従って、例え、陸山会から土地代金が支払われていたとしても、それは、『前払金や建設仮勘定(支出_事務所費)』とはならず、小澤一郎個人が売主に支払う際の『立替え』という位置づけとなりますから、収支報告書への記載は、『本登記日』付けということに成ります。
しかも、『【第14回】』の通り、2004年の売主への支払時には、「小澤さんからの預り金」と「政治団体からの未収金」を使って支払っており、陸山会の「お金」は一切使われていません。
★★★★★ 【2007年に4億円の支出の不記載】 ★★★★★
小澤氏への返済(支出)が『4億円の不記載』と検察は『訴因』にしております。
しかしながら、2007年の収支報告書には、「10,676,032円」の残高(現金普通預金繰越額)と記載されています。支出が不記載であるならば、当然残高は、「4億円以上の金額」と成るハズです。
★支出が『4億円の不記載』とするならば、その前に『4億円の収入の不記載』であることを、証拠をもって『訴因』としなければ成りません。
(実際は、2006年迄に、既に返済は完了しております。)
★これが、『ウソ』と言う事は、2004年に小澤さんからの借入金(収入)が『4億円の不記載』も『ウソ』と言う事に成ります。
(2004年の収支報告書には、小澤さんからの借入金「4億円」は、ちゃんと、記載されております。)
★『支出の不記載』よりも、『収入の不記載』の方が、重大な『訴因』である事は、常識的に解かると思いますが、収支報告書を一目見れば解かる、このような『論理破綻』した逮捕状を発行した裁判所は意図的に『冤罪に加担した』と思わざるを得ません。
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上記2点だけでも、十分に『公訴権濫用論』を願い出る要件を満たしております。
『首相官邸 ご意見募集』にも、【訴状】を投稿しておきました。
★★★★★ 【訴状】 ★★★★★
以上の通り、現在、不当な公判が行われています。
司法の正義を守る為に、『当該検察官の暴走』を阻止せねばなりません。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)とのことですので、『公訴権濫用論』の適用を訴えるものであります。
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