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健康増進法
(国民の責務)
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
健康増進は国民の責務なのか?
国民の希望ではあるけれども、責務なのか・
何のために責務なのか?健康な兵士を作るためか?
また、他の法律・施策と矛盾があるのではないか?
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