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前原誠司外相は4日午後の参院予算委員会で、在日外国人からの政治献金を認めた。政治資金規正法は外国勢力の政治への影響を排除するため外国人からの献金受領を禁じ、違反すれば3年以下の禁錮か50万円以下の罰金。罪が確定すれば公民権停止の対象となる。「ポスト菅」の有力候補である前原氏の外相としての適格性が問われる事態となり、自民党などは参院への問責決議案提出を視野に攻勢を強める構え。進退問題に発展することは避けられず、菅直人首相の任命責任も問われる。
西田昌司氏(自民)が「まえはら誠司後援会連合会」の平成20年の政治資金収支報告書にこの女性からの5万円の献金が記載されていると指摘。「日本国籍をお持ちなのか」と質問したところ、前原氏は「焼き肉店を経営する在日の方だ。返金して収支報告書を訂正する」と答弁した。
一方、総務省の田口尚文選挙部長は外国人からの献金について「故意でなければ罰則の対象にはならない」と説明した。
民主党の岡田克也幹事長は5日のテレビ東京番組で、前原誠司外相が在日外国人から違法献金を受けていた問題に関し「事務的なミスを大きく取り上げ、いちいち大臣を辞めないといけないと結びつけるのは適切なのか」と述べ、外相辞任の必要はないとの認識を示した上で、続投を支持した。
岡田氏は「違法であることは事実」と認める一方で、「そのことが事務所で周知徹底していなかったのだろう。前原氏がしっかり調べると言っており、それを待たないといけない」と擁護した。
与党関係者の擁護論は以上の様な事なのだけれど、下記に当該条文を上げますがそのどこにも「故意性」を謳ってはおりません。
故意であろうが過失であろうが罰則の対象となるのは当たり前です。
そういう意味で選挙部長の解釈。説明は全く間違っている。
もし、政治資金規正法で故意性を問題にするのであれば、故意であったかどうかという事から争わなければならなくなり「小沢問題」もその故意性を争うことになる。
検察もそうだ。だから民主党は小沢問題に関しては全くその故意性を問題にしていない。
故意性を争うのであればその法律に書いてなければ国民は困るのだ。
さらに輪をかけているのが岡田氏だ。
「事務的なミスを取り上げ」外相辞任と「結びつけるのは適切なのか」という事なのだけれど、公民権停止にもなりかねない犯罪が適切なのだろうか。
公民権停止で議員にすらなれないではないか。
まだ小沢氏の問題の方がまだ“まし”なのだ。
岡田氏は小沢氏を徹底的に糾弾した。その勢いで前原氏を糾弾すべきだ。
そうでなければダブルスタンダードだ。いやそれどころか政治を権力を、法律を自分の好きなように動かしている共産党独裁政権の思想そのものだ。
こういう人たちだからこそ法律を考えずにたった一枚の課長通達で法律を変えようとするのだ。
三権分立の基本的法律論すら知らないという事なのだろう。
そういう人が政治の中枢にいるという事が日本を不幸にするのだ。
政治資金規正法(昭和23年7月29日法律第194号)
最終改正:平成19年12月28日法律第135号
第22条の5 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(中略)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
第26条の2 次の各号の一に該当する者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(中略)
3 第22条の3第6項、第22条の5第1項又は第22条の6第3項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
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