http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/277.html
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ネタ元は「2ちゃんねる」のようだが、
総務省に電話で問い合わせた内容が紹介されている。
>前原外務大臣は、逃げ切れるのか。 (世界の真実の姿を求めて!)
>http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/273.html
上記投稿中に、在日韓国人からポスター貼りなどの
ボランティア行為を、前原氏が受けていた事実が記されている。
献金を受けていたことは、「知らなかった」と逃げ切ることは
可能かもしれないが(強引すぎるがw)、まさか、ボランティアを
受けていたことまで「知らない」と言うのは通らないだろう。
政治資金規正法では、外国人からボランティアで選挙協力を受けるのも
禁じられているということだ。
**********************
http://nyoze.seesaa.net/article/133217909.html
総務省への問い合わせ
高山:外国人による国政選挙への協力は不法行為ではないのか?
総務:法律に違反するかどうかの判断は司法当局であるので、こちらでは判断しかねる。
高山:具体的に民団のホームページにあるような特定候補への選挙協力(ポスター貼り、ビラ配り、電話による投票依頼)は不法行為ではないのか?
総務:個別の事例の判断は司法に聞いてもらいたいが、一般論として、外国人の選挙運動は公職選挙法では規定がない。
高山:政治資金規正法ではどうか?
総務:外国人による寄付行為は禁じられている。一般論として、外国人による選挙協力が無償で行われたとしたら、政治資金規正法の寄付に当たると思われる。
高山:外国人が特定候補の選挙協力を無償で行った場合、政治資金規正法で禁じられている外国人による寄付行為となるということか?
総務:22条5に違反すると思われる。
高山:罰則は?
総務:3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になる。
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