http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/113.html
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『私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。』これは森議員の脅しではない。単なる事実なのだ。検察審査会法では、議決が出るごとに議決書謄本が検察官適格審査会にも送られる。本来は「不起訴にした検事」を裁くためだが、議決書には今や多くの人が知ってる通り「検察審査会長と検察審査員全員の署名と押印」が記されている。張り出される「要旨」には省かれているが。
つまり審査会事務局や審査補助員だけではなく、検察官適格審査会委員であれば否応なく「全国の検察審査員の名前」に目を通すことができるのだ。適格審査会委員は11名。この中の誰かが「市町村の選挙管理委員会」に「当該市町村の選挙人名簿に登録されている者」の名簿を出させて、「検察審査員名」で検索すれば審査員の住所が分かってしまう。さらにその人が元審査員宅に直接出向いて「あなたは○月○日に本当に○○検察審査会に出頭しましたか?」と質問することも可能なのだ。
このような危険を冒してまで、はたして第5検察審査会は「幽霊審査員」を使ったのかが判断が迷うところだが。とにかく法曹関係者以外にも衆議院議員4名、参議院議員2名、学識経験者2名にはすでに名前は割れている。そんな検察審査員を、なんで必死になって「署名押印」を消しまくって秘匿するのか? そんな事に精力を使うより森議員の言うとおり「適正に審査会が執行された」ことの証明を優先すべきではないのか。なにかズレている。
出し渋るから「何か裏があるな」とか「アバウトな運営しかしてないんだろ」とか言われるのだ。公務員が雇い主である国民と国会議員に隠れてコソコソやってる場合じゃないだろう。
<参考資料>
「起訴議決は無効だ!2011年1月28日 (金)」森ゆうこブログより
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/02/post-ca10.html
(抜粋)
私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。
従って個人情報を含む支払文書を全くマスキングせずに閲覧させたとしても何の問題もない。むしろ、審査会が本当に開催され、適正に予算が執行されたことを、証明するために開催日時と審査員等の署名入り領収書を含む関連文書を積極的に私に閲覧させるべきである。
<検察審査会法>
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し・・・
<検察審査会法施行令>
第28条 法第40条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。・・・
<検察官適格審査会 議事概要>(抜粋)
1開催日時 平成22年11月16日(火)午後5時30分
2場所 法務省特別会議室
3出席委員
会長 日本学士院会員 松尾 浩也
委員 衆議院議員 川内 博史
委員 同 高山 智司
委員 同 辻 恵
委員 同 平沢 勝栄
委員 参議院議員 森 ゆうこ
委員 同 松村 龍二
委員 最高裁判事 白木 勇
委員 日弁連会長 宇都宮健児
委員 学識経験者 井上 正仁
委員 同 原田 明夫
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