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検察審査会で議決が行なわれた時は、議決書謄本を検察官適格審査会にも自動的の送られる。そこでは検察官と検察審査会の意見が対立した場合、つまり「起訴議決」がなされたような場合「検察官を」審査するのだ。これは検事本人にとってはあまり気分のいいものではないようだ。
さて小沢氏を「検審起訴」した今回の場合、当然のことながら該当検事が裁かれることとなる。「不起訴の判断は妥当だったのか?」という視線で審査されるのだが、その時該当検事が次のように発言したとしたらどうだろう? 「ジョーダンじゃないっすよ。あたしらプロの検察官の判断と素人の検察審査員の判断と、同じに考えてもらっちゃ困ります。見たでしょ、あの幼稚で型破りな議決書を、あの程度ですよ。特捜部の判断で間違いはないっすよ。なんであたしが頭を下げなくちゃならないんです? ちゃんと不起訴にしたでしょが」とか。
検察官適格審査委員も「そー言われりゃそーだわな」と頷いて、「不起訴処分をした検察官(官職氏名)東京地方検察庁 検察官検事 斉藤隆博」(平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号の議決書より)をお咎めなしにする、だろう。「どっちみちもう起訴はされちゃったんだし」とか相談しながら。
検察審査会は「証拠があろうが無かろうが」起訴可能なんだから、議決書なんて「できるだけ幼稚で規則破りで滑稽」であったほうが、検察側にとっては都合がいいのかもしれない。検察官適格審査会の席上で鼻で笑っていられる、「まったくシロートどものやることは」とけちを付け合いながら。
第5検察審査会の2回目の議決書の「ひな型」は、あんがい検察自身が渡したんじゃないのか? 審査補助員「いいんですか、こんなんで?」、検察「何だっていいんだよ。シロート相手じゃないか」。
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