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「常任幹事会・倫理委員会の皆さんへ 私の主張」 (小沢一郎氏の不服申立書) (衆議院議員 中塚一宏)
http://www.asyura2.com/11/senkyo108/msg/805.html
投稿者 pochi 日時 2011 年 3 月 01 日 20:56:41: gS5.4Dk4S0rxA
 


衆議院議員 中塚一宏の「いっこうで行こう!」
2011年3 月 1日 (火曜日)

「常任幹事会・倫理委員会の皆さんへ 私の主張」 (小沢一郎氏の不服申立書)


本日、小沢一郎氏が民主党常任幹事会の処分に対して異議を申し立てました。以下全文です。


「常任幹事会・倫理委員会の皆さんへ 私の主張」

(不服申立書)


平成二十三年三月一日

衆議院議員 小沢一郎


去る平成二十三年二月二十二日付け「党員資格停止にかかる通知」を受領いたしました。党常任幹事会におかれては、私に対し「検察審査会の政治資金規正法違反被疑事件についての起訴議決にもとづき、起訴されたことについて、本日(二十二日)より当該事件の判決が確定するまでの間の「党員資格の停止処分」とすることを決定した」とのことでありますが、

第一に、起訴されたという事実のみを処分の対象としていること、

第二に、公訴事実の認定については、判断材料としていないこと、

第三に、私の元秘書三名が逮捕・起訴されていることを処分事由として考慮していること、

第四に、政治倫理審査会が開催されていないことをもって、処分事由として考慮していること、

第五に、処分の内容が「党員資格停止期間中の指針」に定められた原則六ヶ月を逸脱して判決確定までの間となっていること、

の五項目の処分の事由および処分の内容すべてについては、常任幹事会に先立って行われた倫理委員会において、「倫理委員会の皆様へ 私の主張」として、私自身の考え方を申し述べ、それに対して倫理委員会の皆様のご意見を書面にてご回答いただくようお願い申し上げたところであるにもかかわらず、未だにご回答をいただいておりません。誠に残念であります。

さらに当日の倫理委員会において、委員の中から、「倫理委員会は、処分の是非や、処分内容の軽重を判断するものであって、処分の対象となる行為に対しての判断は行わない」との発言がありました。処分の対象となる行為に対しての判断なしに、処分内容を判断することなど、本来あってはならないことであり、この度の処分の一連の手続き、我が党のあり方について、このようなことでよいのだろうかと思わざるを得ません。


ここに常任幹事会により決定された処分の事由ならびに処分の内容すべてに不服を申し立てるとともに、あらためて常任幹事会・倫理委員会の皆様のご意見を伺います。常任幹事会・倫理委員会におかれましては、以下について書面によりご回答下さいますようお願い申し上げます。

また、処分を決定した常任幹事会においては、採決も行われなかったと聞いておりますが、ことは議員の身分・政治活動に関わることであり、どなたが処分に賛成で、どなたが反対であるのか、明らかにしていただきたい。公党として当然のことである思います。よろしくお願い申し上げます。


一.検察審査会の起訴と、通常の検察による起訴との違いについて


役員会・常任幹事会は、私が、収支報告書の虚偽記載につき共謀したという容疑が真実であるか否かにかかわらず、単に起訴されたという事実をもって処分の根拠としていますが、今回の検察審査会による起訴を通常の起訴と同視することはできないと考えます。

一連の問題に関し、一年余にわたる東京地検特捜部の徹底した捜査により、多数の書類を押収され、秘書・元秘書は身柄を拘束された上で取り調べを受け、私自身も四回にわたって事情聴取に応じてきました。結果、私については不起訴処分、さらに、一回目の検察審査会の起訴相当議決後の再捜査でも再び不起訴処分となりました。検察審査会の議決にある通り、検察審査会制度は「国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度である」とのことです。検察審査会の議決による起訴は、検察の起訴のように有罪の確信があって行うのではなく、法廷で「白黒」をつけるために行う、つまり迷ったから裁判の手続きに乗せようと、当の検察審査会自身が述べているわけです。

また今回、検察官役を担われる指定弁護士も、記者会見において「有罪だと確信したから起訴したのではない。議決があったから起訴した」「私たちの職務は必ずしも有罪だと確信したから起訴するのではなく、法令上、起訴しない条件がなかったから起訴した」と述べたと聞いており、今回の起訴の性格を指定弁護士自身の発言が物語っております。

この点について、常任幹事会・倫理委員会の皆様は、検察審査会による起訴手続きと、検察による通常の起訴の違いについて、どのようにお考えになっているのか、お伺いします。


二.検察審査会の起訴議決が有効であるか否かについて


役員会・常任幹事会は、今回の検察審査会の起訴議決に基づく起訴が有効であることを前提に処分の判断を行っていますが、そもそも検察審査会の起訴議決自体に手続違反があります。

東京第五検察審査会の二度目の議決には、不起訴になった事実以外も議決の対象となっております。つまり一回目の議決と二回目の議決の内容が異なっているのです。被擬事実でもないことについて審査の対象となるのであれば、いかなる無辜の民であっても審査の対象となり、いわれなき容疑によって強制的に起訴されることとなりかねません。公人中の公人であり公選による衆議院議員にとっては尚更であり、到底認められません。

私は、検察審査会の議決の有効性についても行政訴訟により争ってまいりました。この点につき、最高裁は、「刑事裁判の中で主張しうる」との判断を示しており、今後の刑事裁判の中で起訴議決の有効性自体についても争ってゆくこととなります。

さらに、起訴議決に至った最大の証拠である石川議員の供述調書についても、再捜査の取調べの際に担当検事の誘導等があったことを示す録音が存在しており、この供述調書の任意性、信用性が否定されれば公訴取消しも十分にあり得ます。

また検察審査会自体、議事録も公開されておらず、第一回目の議決の際と第二回目の議決の際の構成委員の平均年齢が、本来入れ替わっているはずであるにもかかわらず三十四・五五歳と同じであって、そもそも一千万都民の中から無作為抽出によって委員を選任した場合に、平均年齢が三十四・五五歳となる確率はほとんどゼロであることに加え、二度の審査委員会委員の平均年齢が同じとなることなど、偶然にしてもあり得るはずもないこと、審査補助員の弁護士に支払われた旅費の日付が、報道による審査補助員就任時期以前のものまで含まれており、ルールに則った審査が行われたかどうか疑わしいこと、議決前には担当検事による不起訴理由の説明が必要ですが、ほんとうに担当検事が議決前に検察審査会に出席したかどうか定かではないことなど、その経過も内容もまったく公開されておらず、全て秘密のベールにつつまれております。一千万都民のなかから無作為で選ばれたとされる十一人の検察審査会委員の素性はもちろん、審査の過程も明らかにされていないのであります。果たして検察審査会による議決が、「国民の責任」といえるだけの正当性を有しているのか、はなはだ疑問であります。

常任幹事会・倫理委員会の皆様は、検察審査会の起訴議決の有効性について、どのように判断されているのか、お伺いします。


三.元秘書3名が逮捕・起訴されたことについて


役員会・常任幹事会は、元秘書三名が逮捕・起訴されたことを処分の理由としていますが、これまでは秘書がその容疑を認めた場合がほとんどであり、しかも秘書の逮捕・起訴を処分の理由にした例はないと記憶しております。

他方、私の元秘書三名は、一貫して無罪を主張して参りました。無罪を主張しているからこそ、他の秘書の件とは異なり、強制捜査の対象となり、現在は公判廷において無罪を争っているのであります。この中で先にも申し述べた通り、取調べの際に担当検事の誘導等があったことを示す録音が証拠として採用され、証拠をねつ造したとされる検事による調書の証拠採用が見送られるなど、裁判の今後の成り行きが注目される中、自らの罪を認めた秘書の事例と同列に私の問題を論ずることには違和感を憶えざるを得ません。

この点についての常任幹事会・倫理委員会の皆さんのご所見をお伺いいたします。


四.衆議院政治倫理審査会への出席について


私は、昨年十二月末に政治倫理審査会への出席を言明いたしました。

私の弁護団は、刑事裁判中に政倫審に出席して自己に不利益な供述を求められることは、場合によっては裁判において不利益を被りかねず、憲法の人権保障の趣旨に反するとの意見でしたが、私は、国民生活に不可欠な予算の成立に必要であれば、党のために政治倫理審査会に出席すると申し上げたところであります。出席を拒否してはおりません。

政治倫理審査会が未だに開催されていないのは、国会運営上の都合によるものと思います。

常任幹事会・倫理委員会の皆さんのご所見をうかがいます。


五.党員資格停止の不利益遡及について


私はもとより処分を受けるいわれはありませんが、今回の党員資格停止処分の期間について、「党員資格停止期間中の権利制限等の指針」によれば、最長六ヶ月とされているものを、一般職公務員の起訴休職を類推して「判決確定までの間」とされている点についても、前例はなく理解に苦しむところであります。党において規約や指針があるにもかかわらず、定められた以上に不利益を適用することは、法治国家のあり方からしても、また民主主義の国の政党のあり方としても、著しく不穏当であります。これでは規則や指針を定めている意味がありません。

加えて、そもそも「党員資格停止期間中の権利制限等の指針」においてあらかじめ最長六ヶ月と定めたことについては、根拠・理由があるはずであります。「裁判手続きに要する期間を予見することはできないため」今回処分の期間を延長するとのことですが、六ヶ月以上の長期の党員資格停止となると、党員としての実態を失い、党員資格が復活する場合においても、党員としての活動が継続できなくなるのではないかとの危惧を抱きます。党員資格停止期間が最長六ヶ月と定められた根拠と、今回不利益を遡及してまで逸脱する理由について、常任幹事会・倫理委員会の皆さんはどのようにお考えか、お聞かせください。


以上申し述べて参りました通り、私に対して発議されている今回の処分はいずれも前例がなく、なぜ私だけがこのような処分を受けるのか、合理的な理由は見当たりません。

常任幹事会・倫理委員会におかれましては、ただ今申し上げました私の主張について、書面によりご回答下さいますようお願い申し上げます。


今後私は、全国民に開かれた法廷の場において、これまで通り真実を述べて参ります。

そして、何よりも、従来から様々な機会で申し上げてきたとおり、何一つ私自身やましいことはありません。これからの裁判において、私が無実であることは自ずと明らかになります。

私は、この二十年間、一貫して政権交代の必要性を主張してまいりました。そして国民の皆様のお力で、ついに民主党政権が誕生しました。しかしながら、「国民の生活が第一。」の政治は未だ実現しておらず、何千万もの国民の皆様とのお約束を中途半端にすることはできません。

今後は、弘中惇一郎弁護士を始めとする弁護団とともに、一刻も早く無罪判決を獲得して参ります。そして、引き続き民主党の国会議員として、「国民の生活が第一。」の政治を実現すべく、私の座右の銘である「百術は一誠に如かず」の言葉の通り、誠心誠意取り組んで行く決意であります。

何卒常任幹事会・倫理委員会の皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。


以上




http://ikko.typepad.jp/blog/2011/03/%E5%B8%B8%E4%BB%BB%E5%B9%B9%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E5%80%AB%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E7%9A%86%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%B8-%E7%A7%81%E3%81%AE%E4%B8%BB%E5%BC%B5-%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%B8%80%E9%83%8E%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8-.html
 

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コメント
 
01. pochi 2011年3月01日 21:40:55: gS5.4Dk4S0rxA : oG0N4rvSgc
民主党執行部は、半世紀前の東京裁判を自らの手で再現するのでしょうか?
ある意味で国家存亡の岐路と言えるのではないでしょうか。

02. 2011年3月01日 21:46:46: 5TVOYBf6GU
いや〜至極真っ当!!

これでは、仙谷も菅も岡田も口を噤むしかないであろう。もちろん、常任幹事会や倫理委員会が文書で回答出来るわけがない。
マスゴミを頼んで何とか無視することぐらいしか出来ない。

くたばれ民主B!!


03. 2011年3月01日 22:17:48: 2gBkdn1m5E
屑の寄せ集め腐れ内閣どもよ「クリーンでオープンな政治」とのたまうのであれば、ちゃんと書面で答えろや!
おこちゃま大臣の前原も、政治資金の問題が表面にでてきたな、大好きな「誠司と銭」じゃなくて「政治と金」について説明責任を果たしてもらおか!

04. 2011年3月01日 22:36:42: mZGk020xlU
> また今回、検察官役を担われる指定弁護士も、記者会見において「有罪だと確信したから起訴したのではない。議決があったから起訴した」「私たちの職務は必ずしも有罪だと確信したから起訴するのではなく、法令上、起訴しない条件がなかったから起訴した」と述べたと聞いており、今回の起訴の性格を指定弁護士自身の発言が物語っております。

小沢一郎は、記者の指定弁護士への質問

「補充捜査をされて、証拠などに目を通したわけですが、有罪に持ち込む自信というか
有罪の部分を埋めることができたのかお聞きしたい。」

に対し
大室弁護士が「結論から言えば、私は、できたと思っております。」
と答えたことを無視している。

これが小沢一郎得意の歪曲と詭弁。
国会での説明を逃げ回った小沢一郎の藁にもすがる最後の足掻き。


――東京地検特捜部が不起訴にした事案です。補充捜査をされて、証拠などに目を通したわけですが、有罪に持ち込む自信というか、有罪の部分を埋めることができたのかお聞きしたい。
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011013100029.html
 大室弁護士: 結論から言えば、私は、できたと思っております。


05. 2011年3月01日 22:37:00: x74B65SVuY
>「倫理委員会は、処分の是非や、処分内容の軽重を判断するものであって、処分の対象となる行為に対しての判断は行わない」との発言がありました。
     ------------------------------------------------

 こんなことが党の機関で認められているとは----------。

倫理委員会は、まるで中世の宗教裁判だ! ナチス党のゲシュタポか!

恐怖統治を狙う民「殺」党キチガイ執行部!


06. 2011年3月01日 22:45:47: PfR99B4l1U
■ 民主党は 公党として

 小沢さんの質問に ペーパーで答えると共に

 その内容を 内外に公表しなければならない

 それが 世の中の 一般常識であり 

 党名どうりの 民主的手続きである


07. 2011年3月01日 22:52:41: QmyrjoZuIs
>>06さん
全くその通り。

偽肛門に真な事できるかな?

政党助成金として我々の税金が使われている。
今のままだと小沢一郎には我々の税金である政党助成金はいかない。
こんな党は公党ではない。


08. 2011年3月01日 23:04:30: PfR99B4l1U
■ 06です 書き忘れ

 訴えられたのに 裁判所に出廷しない 

 問われても 黙秘して 何も語らない

 あたりまえ的には 出廷しない・返事しない

 岡田・菅側の負けとなる 一日も早い 返答を

 それがスタート点です。
 

 


09. 2011年3月01日 23:29:06: TEsdEQp0Zw
「もう決まったことだから」とでも言うんだろうね。
文書にその一文だけ書いてあるんじゃないですか。
法もルールも規則もくそもあったもんじゃないね。猿の群れを相手にしているようなもんだ。

10. 2011年3月01日 23:31:50: 4E7wz4ETNk
常任幹事会・倫理委員会の連中は法律について全然理解していない。大林検事総長が法と証拠に基づいて判断し「小沢氏を有罪とする証拠がない」と言明している。
検察は二度も不起訴処分を下している。

このことは、小沢氏は「推定無罪」ではなく、刑事訴訟手続きにしたがって「無罪」となった身分だと言うことである。覆すことが可能なのは司法が検察の決定を否定した時のみである。検察の不起訴処分は覆された時だけである。

したがって法的に「無罪」であり、党員資格停止する事は不可能である。国会議員の自由な政治活動を1mmでも妨害すれば大変な法規違反であり刑事事件になり得るのである。


11. 2011年3月01日 23:34:51: 7CvH9MhBIY
>>04.

>大室弁護士が「結論から言えば、私は、できたと思っております。」
>と答えたことを無視している。

無視して良いコメントです。
なぜなら、普通は「結論からいえば、、、」と始めたなら、続けてその結論に至る根拠を述べますが、大室弁護士はその根拠を何も述べていないからです。

記者会見では、その根拠に当たる部分が続かず、逆に、村本弁護士の「私たちの職務というのは、必ずしも、有罪だと確信したから起訴するのではなくて、起訴することが法令で決まっておる。その中で、起訴しない条件はなかった、と判断したから起訴したということです。弁護士は弁護士なりに(東京地検特捜部とは)少し違った目から見れたかなという思いはあります。」や山本弁護士の「私も別に有罪を獲得できると思ったから起訴したというよりは、起訴が議決されたから起訴した、ということではありますけども、ただし、検察官の職務を行う弁護士としてこの事件にあたるわけですから、当然、検察審査会の議決に従って有罪判決が得られるよう、できるだけのことをしたいと思っております。」が続いています。
大室弁護士のそれを否定するコメントも出てきていません。
つまり、大室弁護士は村本弁護士と山本弁護士のコメントを否定する根拠を持ち合わせていないことを示しています。
小沢氏が大室弁護士のコメントを無視したのは当然です。


12. 北こぶし 2011年3月01日 23:49:23: ngxJmN6cD1mwI : 8hk0duzcU2
>本日、小沢一郎氏が民主党常任幹事会の処分に対して異議を申し立てました。

倫理委員会での弁明も同じなんだけど、今回の異議申し立ても結果は予想される通りかもしれない。

しかし「最後の最後まで本筋を通すことが大切だ」ということを教えてもらった。
普通の人は、不条理に一度は立ち向かっても結果が見えてくると手を抜くものなのだが、小沢氏は、とうとう最後までやりとげました。

これで、後々に「あの時に、処分に異議がなかったじゃあないか。」と言われることはない。

社会では、結果は分かりきっていることでも最後まで筋を通しておくことは大切なことだろうと思う。


13. 2011年3月02日 00:25:42: pt0Butc0sk
小沢氏は本物の民主主義者だと感服しました。これに比べ、民主党の他の議員は恥を知るべきです。
主権在民とは、国家の主権者は国民であって、役人ではないことを意味します。主権者の代表である国会議員の身分・地位が、国民の公僕である役人(第5検察審査会事務局と検察・最高裁)の恣意や間違いで、侵された疑いがあれば、その疑いを先に明らかにするのが、主権者たる国民に対する他の国会議員の義務であり責任でしょう。
小沢氏の不服申立書は、その国民の声の代弁だとも言えます。

14. 2011年3月02日 00:57:55: f2bDRcpoc2
04は検審議決の不透明さをつつかれるのがいやで仕方がないようだw
まあね。、指定弁護士は起訴して有罪に持ち込めませんとは答えられないわけですよ。ならなんで起訴(強制起訴)なんかしたんだっちゅーことになっちゃうw
知らんがな、そんなもん第五検審に聞いてくれと言いたいのはやまやまなれどマスゴミのもっぱらの関心は小沢氏の起訴確定日のことだけで指定弁護士の元へはとにかくいつだいつだのマスゴミの矢の催促が凄くて焦りに焦ったところへ持ってきて、例の石川氏のレコーダー暴露でええっ!!てな衝撃を受けたそうだ。

えらいもん引き受けてもうたわと腹で思っても顔には出さない。さすがだわ。
でもな郷原弁護士が指定弁護士の書いた起訴状見てあまりの不出来に裁判そのものも茶番だが検察官代理としても失格と嘆いてたよ。泣けてくるなあ04よw


15. 2011年3月02日 03:20:52: A9U7lih7UM
完全に宣戦布告したね。間違いなく先の代表選で、菅仙石たちが検察審査会に裏で関与し、追い落としのお先棒を担いだことを見抜いているね。誰が賛成しだれが反対したかという質問は、肛門にとっては恐怖だろうな。これは手打ちにはならんで。完全に戦闘状態にはいった。雉も鳴かずば撃たれまいものを、馬鹿な執行部だ。お粗末!!!

16. 2011年3月02日 05:57:47: iwPhxUB21E
マスコミは検察審査会の”怪”について完全に口うぃつぐんでいる。まるで黙秘権を行使しているようだ。当然この文章も記事にすることはない。

記者クラブ、電波使用料、押紙と同じく検察審査会の内実は放送回避用語となった。言葉に出すと口ごもりあわって話題を変えようとする。


17. 2011年3月02日 10:04:40: BBKX9fVs1s
>>11.
> 無視して良いコメントです。
> なぜなら、普通は「結論からいえば、、、」と始めたなら、続けてその結論に至る根拠を述べますが、大室弁護士はその根拠を何も述べていないからです。

根拠を何も述べていない結論は無視して良い、と言うこの論理を使えば、
小沢一郎が「潔白だ、潔白だ」の主張もその根拠を何も述べていないので、
小沢一郎の主張は無視して良いと言うことですか?

所で、何故小沢一郎は「潔白だ、潔白だ」との主張を国会で説明しようとしないのですか?
小沢一郎の弁護士は、小沢一郎の国会での説明は不利になるから止めよと言ったそうですが、小沢一郎が潔白なのに国会でその潔白を説明すると何故不利になるのですか?

小沢一郎や彼の弁護士は国会で説明すると不利になる根拠を述べていませんね。
何故、小沢一郎や彼の弁護士は国会で説明すると不利になる根拠を述べないのですか?

小沢一郎がその根拠を述べない以上、国民は小沢一郎の「潔白だ、潔白だ」の主張は全て無視して良い、無視するのが当然、と言うことですか?


18. 2011年3月02日 11:01:15: f2bDRcpoc2
↑また反小沢凶信者の自民工作員が喚いているw

レスの文章も相変わらず分かりきったことを穿り返すだけ。
小沢氏の不服申立書の書面を読む気がないから、というか読むと検審の痛いところをつつかれるのが癪に障るからいきりたってつっかかっているだけ。はた迷惑だわな。
悔しければおまえさんが錦の御旗とした第五検審のお粗末さ、杜撰さを悔やめばいいんだっての。


19. 2011年3月02日 13:22:42: 5mLzBGNdZw
なぜ、「推定無罪」の政治家を党員資格停止にするのだ!
しかも、
小沢一郎の主張に対する見解も示さず、
密室でコソコソと独断と偏見で決めて、仲間であった一人の政治家の手足を切断してしまう振る舞いは、正に独裁国家そのものである。

今回のことは、およそ民主国家では有り得ない事であり、国際的にも汚点を残すことになった。

菅政権は、自分達で公選による国会議員・小沢一郎の手足を切断するのであれば、
小沢一郎の主張に対する反論を正々堂々と述べ、その見解を公表すべきである。

それが税金を払っている国民への最低限の義務ではないのか?


20. 2011年3月02日 13:24:12: zSgzQRYnlw
17は完全に論理破綻しとりますな。”小沢一郎の弁護士は、小沢一郎の国会での説明は不利になるから止めよと言ったそうですが”とある。これはメディアからの情報だと思うが要の前提条件が事実ではなく推測になっておる。あくまでも公開された事実の積み重ねによって結論を導き出すものである。前提条件が推論ならば、事実の検証が必要ですな。検証できなければロジックは破綻するということじゃな。

21. 2011年3月02日 16:18:23: V7h7w7rBic
「平成忠臣蔵」ですね

大石内蔵助・・・小沢一郎
浅野内匠頭・・・鳩山由紀夫
吉良上野介・・・菅直人                       
嘆願書・・・不服申立書

忠臣蔵新聞
http://www.eonet.ne.jp/~chushingura/gisinews03/news094.htm

≪大石内蔵助の嘆願書≫

「相手の上野介様がお亡くなりになったので、内匠頭が切腹を命じられたと思っていたところ、次いで来たお沙汰(さばき)を見た所、上野介様がお亡くなりになっていないということがわかりました。

浅野家の家臣どもは、無骨(無作法)な者でもで、一筋に主人1人を考え、幕府の法式(きまり)を知りません。相手方の上野介様が恙ない(無事である)ということを知り、その上で城地離散することを嘆いております。

年寄ども先頭に立つ者どもが、今後を教訓(教えさと)しても、無骨な者でもは、安心致しません。この上は、年寄どもが了簡(思いをめぐらすこと)を以って、申し宥(なだ)めることは難しいので、憚りを顧みず、申し上げる儀は、次の通りです。

上野介様へお仕置(処分)をお願いしているのではありません。

ご両所様(目付の荒木さんと榊原さん)お二人の働きで、家中の者が納得ゆくように「筋」をお立て下さればありがたく思います。

赤穂に来られてから、書状を差し出しては、城のお受け取りに支障がおこると思いましたので、ここにお手紙を出します」
  
 浅野内匠頭家来
                             大石内蔵助


22. 2011年3月02日 18:46:12: YtFYUSYIrk
中塚議員以外申し立て書の全文を掲載するところはありません。
まず感謝したいと思います。
さて、内容ですが、申し立て書の通りです。
このような当たり前のことに対して、何も回答する事なしに問答無用は、本来の政党、なかんずく民主党がやるべきことではありません。
民主党執行部は朝日新聞などの指示に基づいて動いているのではないかと考えてしまいます。

小沢さんは間違っていません。検察とマスコミにねじ伏せられそうで、端でみていいて気の毒にさえ思います。
他の民主党議員は、長いものに巻かれろ、ですか。情けない。
中塚議員、小沢さんを守ってやってください。
世の中、不正は通りません。


23. 2011年3月02日 22:28:55: VhpHexcf8M
この不服申立書に明確な回答が出来なければ倫理委員会のメンバー全員の政治生命は終わったということになるのではないでしょうか。

倫理委員会メンバーの氏名・選挙区の詳細情報を求めます。


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