http://www.asyura2.com/11/senkyo108/msg/785.html
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森ゆうこ議員のブログによれば、『担当の斎藤検事』は『9/14の議決日以後に出頭した』という情報が『関係者』からあったらしい。これが言葉どおりなら起訴議決は、検察審査会法・第41条の6の2に違反してアウトだ。解釈の食い違いなど存在する余地もない。
しかしもし「関係者」が勘違いをしていたとしたら。つまり斎藤検事は「議決前に審査会に説明に行っていた」としたらどうなるか。「関係者」が9月14日を議決日と知ったのは10月4日に議決書が掲示された後であろう。その前に知っているのは、検察審査員と吉田弁護士と審査会事務局ぐらいである。では「斎藤検事が出頭した日」が本当の議決日だったとしたら、それが「9月14日より後」だったとしたら、「関係者」は正確にその事実を言えただろうか?
例えば9月28日に「本当の議決」が行なわれたとした場合、部外者である「関係者」はその事実を知らない。だから「9/14の『議決日』以後に出頭した」と発言するしかない。つまり「関係者」は勘違いをしていたことになる。では正確な議決日が判明したとしてそれで終わりになるか? そうはいかない。
2回目の議決書には「議決日は9月14日」と明記してある。これは公文書で、全国民が読み終えた「事実」である。その議決日の記載が違っていたなどということになったら、平均年齢の再度訂正程度では済まなくなる。
議決書がアウトで起訴議決もアウトの「ゲッツー」と判定されるのだ! 逆転勝利のためには斎藤検事が「自分が行ったのは9月14日だった」と思い出すことが鍵なんだけど、斎藤検事の出張伺ってあったんだっけ? 公務で他部署に赴くのだから、あるのは当然だよね。復命書も当然あるよね? なにを説明してきたか上司に報告しなくちゃならないんだから。検事って「人物特定からの保護対象」になってはいないよね? 公務中の行動は公開しても「なんらやましい所はない!」だよね。
<参考資料>
「起訴議決は無効だ!2011年1月28日 (金)」森ゆうこブログより
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/02/post-ca10.html
(抜粋)
検察審査会法では、起訴議決を行うことになる2回目の審査会には担当検事の出頭を義務付けている。
審査事件票には、一回出頭した旨の記載がある。
しかし、関係者によれば、担当の斎藤検事は9/14の議決日以後に出頭したというこの情報が正しければ、小沢元代表に対する起訴議決は「無効」。
検察審査会は斎藤検事が確かに議決日前に出頭したことを示す記録を開示しなければならない。
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