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まず最初に断っておくが、検察審査会長が次の審査会の召集状を発してから検察審査会が開かれるまでには、10日間以上は空けなければならない。それは検察審査会法施行令に明記されている。それを踏まえて下に表を見ていただきたい。Cの日にちは不明であったが、私が推定で入れたものである。
<第5検察審査会の開催日>
@ 7月13日【最高裁回答より】
↓(14日経過)
A 7月27日【請求書7月27日支給決定より】
↓(8日経過)
B 8月 4日【最高裁回答より】
↓(14日経過)
C 8月18日?【最高裁回答より】→前回から2週間経過で推定入力
↓(13日経過)
D 8月31日【請求書8月31日支給決定より】
↓( ?日経過)↓
E 9月 ?日 ↓(14日経過)【最高裁回答より】
↓( ?日経過)↓
F 9月14日【最高裁回答より】
↓(14日経過)
○ 9月28日【他案件・吉田弁護士は参加していない→審査事件票追番号(30)】
↓( 6日経過)
G 10月 4日【請求書10月4日支給決定より】
2回目の審査が始まった7月13日から8月31日まではおおむね10日以上の日にちが空けてある。AとBの間が少し狭いが。問題はD〜E〜Fの間である。最高裁からの回答では、9月14日より前に審査会が1日開かれていることになっている。しかしどの日に設定してもバランスが悪い。むしろD〜F間であったなら14日の空きが取れる。「E9月?日」はむしろないほうが具合がいい。
次の9月14日と28日の間は14日間である。これは前回までの審査会の流れに合っている。しかし9月28日を小沢氏の審査会としてしまうと、10月4日の議決書に署名捺印した日と6日の空きしか取れなくなる。これは検察審査会法施行令に違反する。だから別件の審査をやったことにした、のではないのか? 審査員や弁護士や検察官までなぜか出頭していたのに。
反論として、10月4日の審査会召集状は9月14日に送達した。9月28日の審査会は額面どおり別件の審査をやっていた、という意見もあろう。素直の読めばそうなる。では別件の1日限りの審査といえない審査を、14日前の9月14日に予定できていたことになる。ならば10月4日の日に「ゆっくりと2件の審査をやる」ではまずかったのか? あるいは9月28日の日に「2件の審査をやってしまう」訳にはいかなかったのか? レンホーさんなら、そう言うぞ。
最高裁回答で言っている9月中の2回の審査会開催日とは、実は9月14日と9月28日ではなかったのか? 議決日も9月28日だったのであろう。それならばなぜ、議決日を9月14日と議決書に明記してしまったのか。あんな「いわく付き」の日に。おかげで吉田弁護士までチグハグな「9月の旅費請求書」を出す羽目になった。
<検察審査会法施行令>
第十六条 検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。
第十七条 検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日 又は前条第一項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から五日を経過した日と 検察審査会議期日との間には、少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
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