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2月24日に陸山会事件の第3回公判がありました。危惧していた事が、現実に起こっているようです。
石川氏の弁護人の質問は、『まるで、検察官の質問』のようでした。これでは、弁護人を装った検事と、検察側の検事だけで裁判を行っているようなものではありませんか。
『これでは、石川氏も洗脳されてしまうワケだ!』
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『こんな、弁護人不在の裁判なんて、無効だ!』と、何処に訴えればいいのだ!
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◆◆◆◆◆ 第3回公判の重要ポイント ◆◆◆◆◆
◆『銀行から借りた4億円を記載しなかった理由について』
石川:結果的に(小沢氏からの4億円を含め)8億円を借りたことになるが、実質的には4億円なので書く必要はないと思った。
弁護士:サラリーマンが手持ちの金があるのにローンを組んで車を買うようなものか。
石川:はい。
弁護士:そうなると、陸山会の運転資金と切り離される。
石川:はい。
弁護士:あなたのずさんな経理で小沢氏へ累が及ぶことを避けたかったということか
石川:はい。そうです。
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◆◆◆◆◆ 弁護人の不信点 ◆◆◆◆◆
★これでは、『8億円の記載をしなかったので、4億円の不記載(虚偽記載)をしてしまいました』と言っているようなもので、信じられない『やりとり』です。
★『ローンを組んで』の、たとえ話は、『@目の前にある現金を、A定期預金に組み、それを担保にB銀行から借入れ、融資が実行され、C目の前に同額の現金が戻ってきました』と言う、検察側冒頭陳述(※1)を正当化するものです。
⇒@に戻れば、永久ループすると言う、『バカバカしさ』に気がつかれましたか?
★この、たとえ話は、石川氏の弁護になっていないばかりか、本事件の重要ポイントである『陸山会名義の定期預金を担保に小澤一郎個人名義で借入れた』という、検察側の『ウソ(訴因の矛盾)』を覆い隠し、『話をそらす』効果があります。
★また、この、たとえ話は、本事件の本質が『まるで解かっていない』ことと、収支報告書の調査・分析が『まるで成されていない』ことを物語っています。
◆◆◆◆◆ 弁護人として、あるべき『たとえ話』 ◆◆◆◆◆
★★【2004年のたとえ話】★★
★例えば、会社の社長が、会社の定期預金を担保に銀行から借金して、『海外にトンズラこいた』場合には、当該銀行は、会社から『特別背任罪ほう助』で訴えられてしまう為、このような融資は、常識的にしません。
(支店長への質問も、こういう所を聞くべきなのに・・・)
★『陸山会名義の定期預金を担保に・・・』
⇒実際に、担保提供の定期預金証書に『陸山会』の文字が書かれていたとしても、これは、上記の通り、違法行為にあたりますので、『陸山会の文字は無効』であり、錯誤による『誤記』とされます。
また、実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約は出来ないことから、『陸山会名義の定期預金を担保』ということは、出来ないと考えられます。
★2004年に小澤一郎個人の「預り金」を「定期預金」にして担保提供し、銀行から借入した4億円は、融資実行後、資金ショートに備える為、そのまま陸山会に又貸しして、定期預金にしていたのですが、資金ショートが無かったので、2005年と2006年に、その定期預金を解約し、2億円ずつ返済をして、返済は完了していることが、全て、収支報告書に記載されています。(※2)
★★【2007年のたとえ話】★★
★例えば、家計簿は、「4万1千円」の残高なのに、財布の中の現金は、「1千円」しかありません。親に「4万円」返済したことを忘れていましたので、「4万円」の返済を記帳したところ、残高は合いました。
★2007年の家計簿(収支報告書)は、「約1千万円(※2)」の残高(「現金・普通預金繰越額」)なのに、親(小澤さん)への返済が「4億円」の『不記載』と検察は『訴因』にしております。
公判の場において、検察に『2007年の収支報告書に当該「4億円」を記載して見せてください』と、迫って欲しいと希望します。
★その「4億円」は、陸山会名義の普通預金通帳から『出金されている』なんて、言わせないでくださいね。
小澤さんに返済すべき「4億円」は、上記の通り、帳簿上、2006年迄に既に返済が完了しております。従って、陸山会名義の普通預金通帳に入っている「当該4億円」は、『2006迄に返済を受けた小澤さんのお金』なのですから、「預り金」です。
これは、池田氏の『この証言』からも、窺えます。
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆
◆◆◆◆◆ 弁護人として、証明すべき事項 ◆◆◆◆◆
★★【「4億円」と「土地代金の支払い」の動き】★★
★【2004年10月28日】
「小澤一郎個人からの預り金 4億数千万円(※3)」の内、「4億円」は、担保提供する定期預金のための原資とする為、陸山会名義の普通預金通帳(※4)を支店長に渡しました。
★【2004年10月29日午前中】
残りの「預り金 数千万円」と、2005年の収支報告書に記載されている「政治団体分 309,060,000円」の一部を、28日迄に陸山会名義の普通預金通帳に資金移動してあったので、これらの合計額を原資に、『小澤一郎個人』として、売主に「土地代金 342,640,000円」を支払いました。
この「政治団体分」の取り扱いは、小澤一郎個人に対しては「未払金」、政治団体に対しては「未収金」として扱うことになりますので、政治資金規正法12条により、このような発生主義会計で使用される科目については収支報告書には記載できません。
★【2004年10月29日午後】
銀行の融資が実行されたので、2億円×2本として定期預金を組みました。
上記で述べたように、この定期預金は2006年迄に解約され、そのまま小澤一郎個人への返済に充てられましたので、結果的に資金ショートは無かったワケです。
★★【「土地」の取得時期】★★
★陸山会が土地を取得する方法は、先に小澤一郎個人が売主より取得し、その後で、小澤一郎個人より陸山会が取得することができるのです。
従って、土地代金を2004年の仮登記日に売主に支払ったのは、あくまで小澤一郎個人ということになります。
★『【売買契約書(※5)】の特約事項の「6」』に『本物件引渡日までに農地法の・・・受領通知書を受領できない場合、本契約は白紙解約とし、・・・』と、あります。
★ぶっちゃけて言えば、『本物件引渡日である本登記日(2005年1月7日)までに、農地法の許可を売主さんの責任において、取っておいてね。もし、取れていない時は、本登記出来ないから、この土地売買契約は、白紙解約としますからね。』と記述されています。
★つまり、仮登記日(2004年10月29日)では、小澤一郎個人でさえ、『土地の引き渡しが、未だ実現(完了)していない』と言う事です。
★従って、陸山会が土地を取得できる日は、本登記日(2005年1月7日)以降と成ります。
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(※1)◆◆【検察側冒頭陳述】◆◆
◆『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした。・・・土地購入代金が銀行からの借り入れ前の10月29日午前に支払い済み・・・元代表に借り入れてもらい、陸山会に転貸してもらうことにした。』◆
(※2)【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
(※3)【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021
(※4)★★この証言は、重大な意味をもっています。
第2回公判のX銀行衆議院支店で支店長をしていた証言の中に、『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか』と、石川さんが聞いた、とあります。
⇒これは、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを尋ねたものです。
つまり、28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての「4億円」と、「土地代金 342,640,000円」の合計額があったワケです。
(※5) 【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
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