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【岡田克也のズバリ直球】小沢処分で公党の責任果たした「2割削減」成立へ他党に呼びかける2011.02.24
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20110224/plt1102241542002-n1.htm
民主党は22日午後、常任幹事会を開き、政治資金規正法違反罪で強制起訴された小沢一郎元代表に対し、判決確定までの間、「党員資格停止」とする処分を決定した。
1月末の強制起訴から3週間。「検察審査会による強制起訴と検察当局による通常の起訴は違う」ことを踏まえたうえで、役員会、常任幹事会、倫理委員会という一連の手続きを経て、今回の処分が決まった。大変な難産だったが、ようやくまとまり、公党としての責任を果たすことができて、ホッとしている。
さて先週、わが党の比例選出衆院議員16人が「会派離脱届」を幹事長室に持ってきた。私が直接会うつもりだったが、党職員に一方的に手渡してすぐ立ち去ってしまった。執行部が届け出を受理することはない。仮に、同じ党に所属しながら党議拘束に従わず、予算案や法案に反対するとすれば、そんなことが許されるはずがない。
ただ、自分たちがしたことの意味を十分理解していない議員もいるかもしれない。現在、16人とコミュニケーションを取っているところだ。必要なら私もじっくり話し合いたいと思う。
やや後ろ向きの話題が続いたが、わが党は17日の政治改革推進本部役員会で「国会議員の歳費を1割削減する法案」を了承した。すでに昨年の推進本部総会で了承していたが、改めて、今国会への法案提出を確認した。
民主党は、昨年の参院選マニフェストで「国家公務員総人件費の2割削減」と「国会議員の定数削減などで国会議員経費の2割削減」を掲げた。2割削減の達成には少し時間がかかるため、それまでの間、歳費を1割削減することにした。
厳しい財政事情の中で、各省庁の歳出削減と、公務員の人件費カットは避けられない。私は昨年来、幹事長として「国会議員が何もしないようでは国民の理解を得られない」と訴えてきたが、党の了承を得られた。今後、賛成してくれる他党にも呼び掛け、法案の成立を目指したい。
最後に、中東各国で大規模デモが発生し、多数の犠牲者が出ていることに触れたい。今回の事態は、国民の不平不満を力で押さえ込んでいる国にほころびが生じた時のもろさを実感させた。
基本的に、自由や人権が尊重される民主化の流れ自体は望ましい。ただ、その過程で大きな混乱が起きれば、当事国の安定や発展、国民の生命や生活には大きなマイナスになる。石油供給地である中東の混乱は、わが国はじめ世界経済にも計り知れない打撃を与えかねない。国際社会には、細心の注意を払いながら、しっかりと対応することが求められる。(民主党幹事長)
コメント:
「検察審査会による強制起訴と検察当局による通常の起訴は違う」ことを踏まえたうえで
―検察審査会の欺瞞の実態を調査、報告している森ゆうこ議員の要望をきちんと受理し、虚心坦懐に内容を吟味すべきであった。
「基本的に、自由や人権が尊重される民主化の流れ自体は望ましい。」
― 岡田幹事長はこう言いながら、小沢氏の人権を蹂躙していることに気づいていないのだろうか?幹事長の資格はない。小沢氏が民主党の代表選に出馬できなくする今回の決定を是認することは絶対にできない。
森ゆうこ議員のブログから:
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/02/post-ca10.html
民主党倫理委員会へ要望申し入れ
【党倫理委員会に対して、小沢元代表の審査を行う前に検察審査会の問題点について説明をさせてほしい旨申し込みましたが、断られました。
倫理委員会における説明を断られたので、13:45に本部6階エレベーター前で各委員に、「小沢一郎元民主党代表に対する審査の前に 検察審査会の問題点についての精査を要望する申し入れ」を手渡した。】
民主党 倫理委員会会長 渡部恒三 殿
衆議院議員 川内博史
参議院議員 森ゆうこ
参議院議員 佐藤公治
小沢一郎元民主党代表に対する審査の前に検察審査会の問題点についての精査を要望する申し入れ
法改正後の検察審査会については、制度の不備により冤罪を招きかねないと多数の有識者からも指摘を受けているところであります。
そもそも、昨年9月14日の小沢一郎元代表に対する「起訴議決」が議決要件を満たしていないため無効である可能性が濃厚になっております。その理由については別紙の通りであります。
「無効の可能性の高い議決による起訴」を理由に小沢元代表を処分することは、今後に禍根を残すことになります。倫理委員会におかれましては、添付資料を精査され、賢明なご判断をされますよう心からお願い申し上げます。
【理 由】
1.検察審査会法第41条の6第2項の規定により、「起訴議決」をする前に検察官の出席を求め説明をさせなければならない。
しかし、検察官の出席が9月14日に議決した後であることが、最高裁提出資料や関係者の証言によって明らかになりつつある。検察官の説明は「起訴議決」の必須要件である。従って議決は無効である可能性が濃厚である。
▼担当の東京地検特捜部斎藤隆博副部長(当時)が「これから東京第五検察審査会へ説明に行く」と関係者に語ったのは議決の後であった。
▼最高裁提出資料によれば、9月28日に審査会が開催されて他の案件が議決されており、この日時は担当検事が関係者に語った時期と符合する。
2.審査補助員の吉田弁護士に対する委員手当、旅費の支払い資料、及び最高裁提出の審査事件票によって判明した事実は、大手マスコミ各社が一斉に報道した内容と著しくかい離している。
3.審査補充員から臨時の審査員を選出した記録「臨時選定録」によれば、「起訴議決」を行った審査員と「議決書」に署名、押印した審査員は同一ではない。議決に参加していない審査員が証明押印した議決書は、法令上も、社会通念上も無効なのは明らかである。
※指摘を受けて、最高裁は提出した「臨時選定録」の順序を変更した
4.議決した審査員11人の平均年齢が2回とも全く同じ「34.55歳」である。専門家によればこれは確率上ほとんど0である。また、平均年齢を3回訂正して発表したことで審査会が適正に開催されたのか国民から多くの疑問の声が寄せられている。
ニューロドクター乱夢随想録http://marugametorao.wordpress.com/
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