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2011年02月22日
近代法を無視する政党が政権を担っているこの国のいびつさ
22日、民主党常任幹事会が小沢一郎に党員資格停止処分を決定した。
政治資金規正法違反の罪で強制起訴されたため、判定が確定するまで党員資格を停止するのだという。
勿論これに対し、小沢一郎元代表は不服を申し立てる予定であり、それは当然なことだが、決定は翻らないだろうという。
このことでさらに党内は分裂することが予想される。
この処分の決定は、小沢一郎元代表の政治活動を制限してしまう。当然党員資格が無くなるのであるから、例えば党代表選には出馬できない。
しかしこれは驚きだ。
政治資金規正法違反の罪で強制起訴されたため、ということは、その判定が確定するまでは「犯罪者扱い」すると言うことに他ならない。
このことを民主党の常任幹事会、いや、執行部は気づいているのか。
推定無罪とは、近代法の原則である「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」ということを意味する。
そこでWikipediaの「推定無罪」の項を参照してみる。
刑事訴訟法第336条には、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」とあるが、これは「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだという。
そのため、刑事裁判においては刑事訴訟法336条等により、
「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」
という狭義の立証責任の所在を示すとされている。
また、日本も批准している国際人権規約B規約14条2項等では「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と保障しており、
「有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない」
ことが謳われている。
しかるに民主党が下した小沢一郎元代表への処分は何か。
日本における上記の近代法の原則を無視したのだ。
このような政党(といっても党員全てではないが)に政権を預けていることの空恐ろしさを感じずにはおれない。
http://newsyomaneba.seesaa.net/article/187297265.html
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