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http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011022201000867.html
民主党の小沢一郎元代表の処分に関する22日の常任幹事会決定の要旨は次の通り。
【強制起訴】党所属議員が刑事事犯等に問われて逮捕・起訴された場合は離党届の受理か、倫理規則に基づく処分を行ってきた。検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴が通常の検察による起訴とは異なることについて一定の考慮は必要だが、国会議員本人が起訴された事実は重い。判決確定までは推定無罪の原則が働くが、それは検察による通常の起訴も同様。公訴事実の認定は司法判断に委ねられており、処分の是非についての判断材料とすべきではない。
【元秘書の起訴】小沢議員の元秘書3人が逮捕・起訴されている。直ちに倫理規範に反する行為に該当するとは認められないが、小沢議員の資金管理団体に関し、元秘書が逮捕・起訴されていることも考慮すべきだ。
【政倫審】執行部は役員会決定に基づき、衆院政治倫理審査会に速やかに出席するよう要請してきたが、小沢議員はこれに応じていない。これも考慮すべきだ。
【結論】小沢議員本人が強制起訴されたことは、倫理規範に反する行為に該当すると認め、通常の起訴と異なる点があることを踏まえ、当該事件の判決が確定するまでの間の「党員資格の停止」処分とする。
【停止期間】党の指針は党員資格停止の期間は「1回の処分で原則最長6カ月以内」としているが、裁判手続きに要する期間を予見することはできないため、例外として、その期間を判決確定までの間とする。判決結果により、別途処分が検討される場合があることを付記する。
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