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参議院議員 森ゆうこ
2011年2月22日 (火)
民主党倫理委員会へ要望申し入れ
平成23年2月22日13:45党本部6F
民主党 倫理委員会
会長 渡部恒三 殿
衆議院議員 川内博史
参議院議員 森ゆうこ
参議院議員 佐藤公治
小沢一郎元民主党代表に対する審査の前に
検察審査会の問題点についての精査を要望する申し入れ
法改正後の検察審査会については、制度の不備により冤罪を招きかねないと多数の有識者からも指摘を受けているところであります。
そもそも、昨年9月14日の小沢一郎元代表に対する「起訴議決」が議決要件を満たしていないため無効である可能性が濃厚になっております。その理由については別紙の通りであります。
「無効の可能性の高い議決による起訴」を理由に小沢元代表を処分することは、今後に禍根を残すことになります。倫理委員会におかれましては、添付資料を精査され、賢明なご判断をされますよう心からお願い申し上げます。
【理 由】
1.検察審査会法第41条の6第2項の規定により、「起訴議決」をする前に検察官の出席を求め説明をさせなければならない。
しかし、検察官の出席が9月14日に議決した後であることが、最高裁提出資料や関係者の証言によって明らかになりつつある。検察官の説明は「起訴議決」の必須要件である。従って議決は無効である可能性が濃厚である。
▼担当の東京地検特捜部斎藤隆博副部長(当時)が「これから東京第五検察審査会へ説明に行く」と関係者に語ったのは議決の後であった。
▼最高裁提出資料によれば、9月28日に審査会が開催されて他の案件が議決されており、この日時は担当検事が関係者に語った時期と符合する。
2.審査補助員の吉田弁護士に対する委員手当、旅費の支払い資料、及び最高裁提出の審査事件票によって判明した事実は、大手マスコミ各社が一斉に報道した内容と著しくかい離している。
3.審査補充員から臨時の審査員を選出した記録「臨時選定録」によれば、「起訴議決」を行った審査員と「議決書」に署名、押印した審査員は同一ではない。議決に参加していない審査員が証明押印した議決書は、法令上も、社会通念上も無効なのは明らかである。
※指摘を受けて、最高裁は提出した「臨時選定録」の順序を変更した
4.議決した審査員11人の平均年齢が2回とも全く同じ「34.55歳」である。専門家によればこれは確率上ほとんど0である。また、平均年齢を3回訂正して発表したことで審査会が適正に開催されたのか国民から多くの疑問の声が寄せられている。
※添付資料をご参照ください。【「資料1」】 【「資料2」 】
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/02/post-ca10.html
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