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2010年05月29日06:31
カテゴリ 刑事訴訟法
供述調書の特信性 その1 5月27日の投稿で、
「検察側の最重要証拠であった元係長の捜査段階での供述調書15通について『特信性』がないとして証拠能力を認めなかった」
という話を書きましたが、これまでに刑事訴訟法を勉強したことのある人ならともかく、そうでない人には分かりにくかったかも…と思いました。そこで、全く法律を勉強したことのない人向けに分かり易く書けないか挑戦してみます。
信山社の『刑事法辞典』によると、証拠能力(admissibility of evidence)とは「証拠の訴訟法上の資格」を意味するとなっています。つまり、裁判所に提出しても証拠として認められない文書があり、そういうのを「証拠能力」と呼ぶということですね。
そして、この「証拠能力」について定めた条文が刑事訴訟法中には色々とあるのですが、今回の事件との関係では、刑事訴訟法321条ということになります。(以下、続く。)
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