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そろそろ、『小沢側に付く』頃合ですよ。
http://www.asyura2.com/11/senkyo107/msg/756.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 2 月 18 日 10:16:18: X1PiEpHWt8BJA
 

16人が衆院会派離脱届けを出したようであるが、それだけの行動ができるのに、彼等は石川氏等の『冤罪を晴らす』ために、何故力を合わせないのか?
石川氏の『冤罪』の上で成り立つような政治が『まとも』な訳がありません。これは、『16人』においても言えるのではないでしょうか?

★石川氏等は、何故、『自分は有罪です』発言を公判で繰り返しているのでしょう?
-------------------
◆(石川)『2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが、借入金として「10月29日、金4億円、小澤一郎」と記載し、不記載の事実は存在しない。』◆
◆(石川)『陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。』◆
◆(石川)『民主党岩手県第4区総支部と小沢一郎政経研究会からの計1億4500万円を報告書に記載しなかったが、』◆
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★ひょっとすると、
『虚偽記載で無いことを理路整然と説明した人が、いなかった。』
と、何の事は無い、これだけの事、なのだと思う。
そこで、皆さんにも、『なーんだ。こんな事だったのか』と解かって頂ける『とてもやさしい』解説をしたいと思います。

★その前に、
石川氏等の『冤罪』を理路整然と説明するのは、とても簡単なことですので、今後の公判においては、無罪などではなく、是非『冤罪』を勝ち取り、『公訴権濫用論』で、小沢さんも、『公訴棄却』を実現してください。
さすれば、日本にも、『きっと、正義が甦る』ことでしょう。

★皆さんも、そろそろ、『小沢側に付く』頃合ですよ。
下記のようなことに、『気付かないフリ』をしていても、『だんだん、国民も気付き始めているようです』し、『16人』のような方々の中に、私のブログに気が付いてくれる人がいるかも知れません。その時は、『公訴権濫用論』が発動されますよ。

◆◆◆◆◆ 【「4億円」の動き】 ◆◆◆◆◆
★【2004年】小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円(※1)」の内の「4億円」
⇒定期預金にして、担保提供⇒銀行にて2007年迄保管

★【2004年】銀行からの融資金「4億円」
⇒『陸山会名義の定期預金2億円×2本』

★【2005年】陸山会名義の定期預金2億円解約
⇒陸山会名義の普通預金に入金
⇒「借入金」から「預り金」に振替記帳

★【2006年】陸山会名義の定期預金2億円解約
⇒陸山会名義の普通預金に入金
⇒「借入金」から「預り金」に振替記帳

★【2007年】銀行へ「4億円」返済
⇒担保提供の定期預金「4億円」解約
⇒小澤一郎個人へ「4億円」返還(※2)

----------------------------------
(※1)【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021
(※2)【池田氏冒頭陳述】
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆

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★【「4億円」の動きの要約】
小澤一郎個人からの「預り金」を元に、定期預金にして、それを担保にして、銀行から借入れて、陸山会名義の定期預金にした。
途中、陸山会名義の定期預金を解約し、「借入金」から「預り金」に振替記帳した。
銀行の返済期限が来たので、返済し、担保の取れた定期預金を解約し、小澤一郎個人名義の普通預金通帳に入金した。

★もっと、簡単に言えば、陸山会は、2004年に「4億円」を小澤さんから借入れ、『なんやかんや運用もせず、資金ショートに備える為に定期預金とし、手付けずのまま、』2007年に小澤さんに返済しただけのことである。

★⇒これだけの事なのです。
『虚偽記載』に成りようがありません。
もちろん、『水谷建設からの1億円』等の検察等の『いんねん』など、入り込む余地など、『まったく、どこにも』ありません。

◆◆◆◆◆ 【土地代金支払いのお金の動き】 ◆◆◆◆◆
★土地代金は、どうやって支払ったのか?
小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円」の「残金数千万円」と、2005年の収支報告書に記載の「政治団体分 309,060,000円」の送金により、売主に「土地代金 342,640,000円」を支払ったものと考えられます。

★「政治団体」の送金は、陸山会が2005年に小澤一郎個人に支払う予定のものを,陸山会に替わり、政治団体が「立替えるという形で」送金をしたと言う事です。

★この「政治団体分の送金」の扱いは、2004年については、陸山会は、政治団体からの「未収金的なもの」となりますし、政治団体は、「立替金」でありますから、どちらも、収支報告書への記載義務はありません。

★2005年については、2005年1月7日付けで、陸山会は、形式的には、政治団体からの「寄附」を受領したことと成ります。

★同時に、陸山会は、「政治団体が立替えた分を差し引いた金額」を、小澤一郎個人に支払う事により、形式的には、小澤一郎個人に対して、2005年1月7日に『確認書』に基づいて、小澤一郎個人に土地利用権代として「342,640,000円」を支払ったと言う事に成ります。
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とことん、理解を深めたい方は、こちら。
※【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/  

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コメント
 
01. 2011年2月18日 20:59:58: FVguROv4uk
そもそも「政治資金規正法」は、「期ずれ」という違反行為を予定していない。政治家の政治資金を直接管掌する総務省見解は、「仮登記時であれ、本登記時であれ報告さえあれば問題はない。いつ報告するかは団体の任意」であって、検察当局のいう「期ずれという虚偽記載」による「政治資金規正法違反」という犯罪行為は成立しようがないのである。

にもかかわらず、小沢一郎代議士に対する告訴訴因は、この成立しようもない「犯罪」の「「共同謀議」とされているのである。

「期ずれ」という珍語まで発明し、立件をごり押ししてはみたものの無理筋であり不起訴とせざるを得なかった地検特捜部が、別働隊である検察審査会というダミー組織を騙り「公訴提起という告訴」まで引っ張ってきたのは良いとして、告訴訴因である「政治資金規正法違反」では公判維持出来ないのが見えてきた。

結果が分っている検察が現在やっているのは、当初自分達が描き、結局立件できなかった「贈収賄」事件に持って行きたかったシナリオを、グダグダ「死んだ子供の歳を数えるような」無意味な時間稼ぎの陳述をしている有様である。

検察、また裁判所に出来ることは、できるだけ結審を先延ばしにし、本裁判から国民の関心を遠ざける事しかない。だが政治状況が彼等の思惑をはるかに超えて、動きを加速している。所詮は自己保存本能からでた小細工は、時局の奔流で押し流される泡沫(うたかた)の抵抗でしかない。


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