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森ゆうこ議員
不起訴だから事件はなかったなどいう人たちが増えてきた。
これを使うのは私のまわりでは,官僚上がりの弁護士(元通産2,国土交通1,米国特例法人事務所!?)と,仙石さん村越さんらの秘書が加盟している弁護士政治連盟の弁護士たちである。
小沢一郎先生の会計書面等をみてもわかる。
「書面上のミスや時期がずれたなどは形式的な処罰や事後の修正でたりるし,
あえて起訴(一歩間違えば人権侵害になるので)するような悪質な犯罪部分も
ないので不起訴にした」というのが検察官の心証だろう。
なお,「嫌疑なしにしなかったのは,形式的な(行政的な罰則・処分等も含む)部分で,当罰性のある事実があるけど,この部分の動機を証明できるものがなかった」から
だと思う。
世の中には犯罪被害にあって,悔しい思いで刑事告発して「証拠が足りなかったり,被害者が自殺したり,起訴しようにも精神疾患で裁判(公判)が不能になったり」する事例はいくらでもある。
そのためにも健全な検察審査会は当然あって,その機能は「悔しいから起訴議決を出してもらう」ではなくて,当然,新事実や新証拠を提出してそれに基づいて「検察官等に再捜査を促す」制度であって欲しい。
最近この不起訴という言葉を巧みに利用して犯罪を隠蔽する弁護士が多い。
私たちの場合,岡○幹事長のご親族の会社での子会社の関連会社(組合は一緒)との監禁致傷事件で検察審査会に審査の申し立てをしようと考えているが,小沢さんは起訴議決だし。この会社は力で不起訴相当なんて事になれば,それこそ何で小沢さんだけなの?ってことに・・・。
森さん,お願いします。
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