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★この証言は、重大な意味をもっています。
第2回公判のX銀行衆議院支店で支店長をしていた証言の中に、『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか』と、石川さんが聞いた、とあります。
★陸山会名義の定期預金を担保は、やっぱり、『ウソ』でした。
証人は、『29日午前9時までには、融資が間に合います』と、証言していることから、担保提供する「4億円の定期預金」を組むための原資となる「4億円」は、この時点では、陸山会には無かったのでありますから、小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円※」の内から、「4億円の定期預金」を組んだ、と言う事に成ります。
※【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
★ということは、28日の当該支店長との相談時には、「4億円を振り込んでいた」と考えるのが自然です。でなければ、銀行は、担保提供契約書類が整わず、『29日午前9時までには、』などと証言できないハズです。それに、担保提供契約は、実印を使いますので、実印を持てない陸山会では、「陸山会名義の定期預金」での担保提供契約はできないハズです。
★その上、銀行からの借入名義人は、小澤一郎個人でありますから、小澤一郎個人名義の「4億円の定期預金」を担保に、小澤一郎個人名義で「4億円の銀行借入」をして、陸山会に、そのまま又貸しした、と考えるのが自然です。陸山会は、その4億円を『陸山会名義の定期預金2億円×2本』に組み、2005年と2006年に解約して、小澤一郎個人に返済し、返済は2006年には完了しております。
★従って、2007年の「小澤一郎個人に4億円を返済した」というのも、『ウソ』であり、これは、返済期限が来たので、小澤一郎個人が上記2006年迄に返済を受けた「4億円」を原資として銀行に「4億円を返済」し、担保提供していた「定期預金証書」の返還を受け、解約した、というストーリーです。
尚、解約した「4億円」の入金先を誤って、陸山会名義の普通預金通帳に入金していたとしても、それは、「預り金」なので問題はありません。
◆◆◆◆◆
★では、土地代金は、どうやって支払ったのか?
小澤一郎個人からの「預り金 4億数千万円」の「残金数千万円」と、「政治団体分 309,060,000円」の小澤一郎個人への送金により、売主に「土地代金 342,640,000円」
を支払ったものと考えられます。
この「政治団体分 309,060,000円」の小澤一郎個人への送金は、陸山会が2005年1月7日に小澤一郎個人に土地利用権代として「342,640,000円」を支払う予定のものを,陸山会に替わり、政治団体が「立替えるという形で」送金をしたと言う事です。
★この「政治団体分 309,060,000円」の扱いは、2004年については、陸山会は、政治団体からの「未収金的なもの」となりますし、政治団体は、「立替金」でありますから、どちらも、収支報告書への記載義務はありません。
★2005年については、2005年1月7日付けで、陸山会は、形式的には、政治団体からの「寄附」を受領したことと成ります。
★同時に、陸山会は、「政治団体が立替えた分を差し引いた金額」を、小澤一郎個人に支払う事により、形式的には、小澤一郎個人に対して、2005年1月7日に『確認書』に基づいて、小澤一郎個人に土地利用権代として「342,640,000円」を支払ったと言う事に成ります。
◆◆◆◆◆
★全て、収支報告書に記載義務のあるものは、記載されており、『虚偽記載』など、どこにもありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
◆◆◆◆◆ 闇の真相 ◆◆◆◆◆
それでは、本題に入らせて頂きます。
★『収入と記載しなかったが・・・』、『・・・支出の記載もその時でよいと判断した』と、初公判での発言です。これは、政治資金規正法12条では、無条件で『虚偽記載』となります。
★『・・・等の政治団体から計1億4500万円を報告書に記載しなかったが、』と、初公判での発言です。これは、政治資金規正法12条では、『収入の不記載の虚偽記載』となります。
同時に、「計1億4500万円」の『不明な収入』を認めたことになります。
つまり、検察の主張通り「水谷建設からの1億円」と「その他にも4500万円ありますよ」と、自供したに等しい発言だと言う事です。
★確かに、「政治団体分 309,060,000円」の扱いについては、検察は、異議を唱えるかもしれませんが、その場合でも、贈賄罪の入出金記録等での証明義務は検察にあります。しかし、弁護側で『有罪発言』をしてしまった今と成っては、『無罪』の入出金記録等での証明義務は、弁護側にあることに成ってしまいました。
今頃、検察は、祝杯を上げていることでしょう。
★何故、弁護側は、『私は、有罪です。贈賄罪も認めます。』のような発言ばかりを繰り返しているのでしょう。
第2回公判においても、肝心な『担保提供した定期預金の原資となった4億円を銀行に渡したタイミング、名義名、融資実行時間等』を質問しておらず、不可解な事ばかりです。
★『私にも、真意は、さっぱり解かりません。』
★ただ、言える事は、弁護士等は、政治資金規正法12条について、あまりにも無知であると言う事です。
「収入_借入金 4億円」や「支出_事務所費 3.4億円」と言う記載項目があることも知らないようです。
政治団体からの「計1億4500万円」の寄附を収支報告書に記載しなかったならば、今日現在で収支報告書を作成すれば、「翌日への繰越額」が、実際の「現金預金の合計額」と「1億4500万円」の相違が生じるということも知らないようです。
★石川さん等を『有罪』にすることで、小沢さんを『無罪』にすると言う司法取引でもしたつもりでいるのならば、『大間違い』だと言ってやりたい。
石川さん等を『冤罪』であるのに、『有罪』にすれば、小沢さんも間違いなく『有罪』とされてしまうであろうことは、『火を見るよりも明らか』ではないか。
★石川さんの秘書から『公訴権濫用論』では、闘わない方針であると、メールを頂いていました。代表選の前には、日本一新の会の代表も、私の意見を読んでいる、との事務局からの連絡を頂いておりました。小沢グループ議員十数人にもメールやら文書を届けております。小沢弁護団代表弁護士にも、FAXすることを電話で許可を受けたので、2度程送信しております。
彼等は、本当に今でも『政治資金規正法12条について、無知のまま』なのでしょうか?
★『今更、無知でした、とは言えないか。』
★『どんな結末になるのか、結果が出てから動こうとしているのかな?』
★『その辺が、闇の真相だとすると、悲しいね。』
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