http://www.asyura2.com/11/senkyo107/msg/352.html
Tweet |
http://www.the-journal.jp/contents/jimbo/2011/02/post_92.html
大相撲の八百長問題が連日ニュースを賑わせているが、騒動の発端となった携帯電話のメールを警察や文部科学省が保有していることが違法である疑いが強いことが、ビデオニュース・ドットコムの取材で分かった。
今回の八百長問題は、力士同士が勝ち負けについて金銭のやりとりを含めて事前に打ち合わせていたと思われるメールが、押収された携帯電話から復元されて発覚した。しかし、そもそもその携帯電話は、野球賭博の捜査で警視庁が押収したもので、八百長は捜査の対象になっていない。つまり、警察は別の事件の捜査で押収した証拠を、裁判所の令状がないまま、文科省やマスコミに提供していることになる。
捜査情報を文部科学省に提供したことについて、警察庁は、行政機関が一体となって職務を遂行するよう定めた国家行政組織法2条を基に行ったと説明し、中野寛成国家公安委員長も10日の記者会見で、公益性を考えて法適用を行っているため、情報提供に問題はなかったとの認識を明らかにしている。
しかし、行政訴訟に詳しい清水勉弁護士は、この説明では政府は自らの違法性を認めているに等しいと指摘する。なぜならば、国家行政組織法は行政機関の組織や割り振りを定めたものに過ぎず、具体的に何かを行う権限を与える「授権法」ではないことは、法律家なら誰でも知っているからだという。
また、清水氏は、そもそも警察が情報を他者に提供する権限の有無以前の問題として、令状で認められた対象とは異なる八百長を示すメールデータを保有していること自体が、違法だと指摘する。家宅捜査による押収や差し押えは、裁判所から令状を得たうえで、罪名にかかわるものを特定して押収しなければならないと、刑事訴訟法に明記されている。たとえ他の犯罪の証拠となるものがあっても、令状がなければ差し押さえることはできないし、そもそも相撲における八百長は違法行為ではない。
野球賭博という違法行為の捜査のために力士の携帯電話を押収することが認められたが、警察が入手できる情報はその中で野球賭博に関わる通話記録やメールのみに限られ、それ以外の情報は警察は入手することも、他者に提供することも一切できないのが刑事訴訟法の常識だと清水氏は言う。
相撲ファンならずとも、八百長自体は大きな問題だ。適切な対応を望みたい。しかし、
警察の捜査権の濫用の方が、はるかに市民社会にとっては注意を要する問題と言えるのではないか。しかし、八百長問題がこれだけ大きく取り上げられる中で、今回の警察の情報提供を問題視する声はほとんど聞こえてこない。神保哲生と宮台真司が議論した。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK107掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。