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何故陸山会は本登記を遅らせたか(政治とカネ240)
2011/2/8(火) 午後 9:22:弁護士 阪口徳雄の自由発言
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62527763.html
何故陸山会は2005年1月7日に本登記を遅らせたか。
石川弁護団の冒頭陳述で判明。農地の問題ではなかった。
ネットで流れていた本登記の遅れは≪農地法の問題≫というのはガセネタであることが判明した。
陸山会の本登記の遅れは農地の問題ではないと以前にブログに書いた。
小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62161884.html
小澤氏側の本登記の遅れは農地の問題ではない(2)(政治とカネ234)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62178880.html
そのブログで『考えられる本登記の遅れの原因は、 農業委員会からの受理通知書は2004年10月29日までにあったが、双方の合意で本登記を2007年1月7日と契約したことが考えられる。2カ月あまり本登記が遅れるので、買主側は順位保全の仮登記をしたと考えるのが一般的。土地代金全額を払った上で、本登記をいつにするかは当事者の契約自由が支配するところで、お互いの契約で決めれば良い。この場合に、契約土地代金全額を小澤氏側が払ったという報道が事実ならば、売主側が本登記を伸ばして欲しいということは普通はありえず、むしろ買主側の都合の場合が多い。 この理由が問われている』と。
これに対して≪弁護士は登記のことは知らないなどと批判するコメントが多数寄せられた。逐一反論は面倒なので、次の通りコメントした≫
≪多くの方のコメントについて、かなり誤解、思いこみなどが見られます。時間のあるときに、別途詳細な反論を書く予定。
なお、刑事公判廷で石川秘書ら弁護団、小澤弁護団が≪農地であった為に農業委員会への届出受理通知の遅れ≫をこの本登記の遅れの原因だと主張しますかね???≫
誤解、思いこみの人達には石川元秘書の弁護団の主張に基づく反論が一番と思ったからである。
昨日(2/7)の公判で石川元秘書及び弁護団の冒頭陳述があった。
私の予想通り弁護団から本登記の遅れに関して農地の「農」の言葉もでなかった。
本登記ができたが、陸山会側で売主にお金、引き渡しを来年にして欲しい=本登記を遅らせて欲しいと売主に要請をしたが断れたので、そこでカネも払い、引き渡しも受け、その上で仮登記をして本登記を来年にする旨の合意をしたことが石川弁護団側の冒頭陳述でも明白になった。
何故2004年10月29日に本登記ができたのに、何故しなかったが検察と弁護側で争いになっている。検察はゼネコン等から裏カネを貰った時期であったので、その時期をずらしたと主張している。
他方、石川弁護団の報道された冒頭陳述によると≪2004年の収支報告(2005年3月総務省に届出)に土地を購入したと記載すると、その収支報告書が2005年9月に公開される。その時は民主党の代表選挙があるので、マスコミなどから高額の土地取引がオープンになると不味いから本登記を2005年1月として翌年(2005年)の収支報告書に記載することになった≫とある。
この争点のどちらが真実かは記録を見ていない者には判定できない。
しかしモトモト石川元秘書は2004年10月に登記ができたが、それをすると不味いので、本登記を翌年にしたということは弁護団も認めている。
ネットで流れていた本登記の遅れ=≪農地法の問題≫というのはガセネタであることを石川秘書弁護団が皮肉なことに証明することになった。
ところで、石川元秘書の言うような理由で意図的に遅らせ、それを収支報告書に記載しないとなれば、それだけ政治資金規正法上の虚偽記載罪の故意があったと認定されることになるのでないかと弁護士なら思う。
石川元秘書は、プロの司法書士に相談した結果、そのような方法も許されると聞いたから、翌年の完全な本登記の時に『取得』したとして収支報告書に記載することも違法ではないと思ったと主張している。法律的に言うと意図的に本登記を遅らせる『故意』があったが収支報告書に記載しないことに『違法の認識がなかった』と主張しているのであろう。苦しい弁明に見える。
裁判官はこのような場合を『違法の認識がなかった』として石川被告を無罪にするかどうは、実務的には極めて微妙。
当の石川元秘書は5時間に及ぶ録音で、
≪「無罪になるわけじゃない。百も承知」≫
≪「不動産登記の時期をずらすことが出発点。そのためにどのような(記載の)操作をするのかというのが2番目」≫
などと自ら説明したことが法廷で明かされた。
このような本登記を当事者の合意で意図的に遅らせることは私がブログに書いたように比較的よくある話である。
これだけの事件で現役の国会議員を逮捕することが法的にはともかく政治的に許されるのかという問題は以前にブログに指摘した。
石川議員の逮捕はいくら何でもやり過ぎではないか(政治とカネ187)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61076281.html
4億円の小沢氏からの2004年10月12日の4億円の借入が『不記載』という点が起訴されていることはうなずけるが、水谷建設の1億円の供与という点を動機として検察が主張しているが本当に立証できるか極めて疑問。冒頭陳述をみても非常にくどい。
仮に何らかの立証できても判決はこの背景事実を認定しないのではないか。
認定するまでもないからである。
裁判官は逃げる場合もあろう。
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