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『日本経済新聞(共同)_2011.02.08』による弁護側冒頭陳述の内容には、収支報告書を『まるで見ていない』と思われる記述が多々あります。
まるで、検察ストーリーを正当化するような発言なのです。
とりあえず、その点を指摘します。
ただ、先に申し上げたいのは、『何が本当なのか』は、りそな銀行に入出金記録を提出させれば、直ぐ解かる事なのに、検察側も、弁護側も、裁判官も、そうしないのは何故なのだ?
また、虚偽記載を争点としているのに、誰も、収支報告書の記載を明示しようともせず、【現金と普通預金の年末残高の計算式】に言及しないとは、何なのだ!
『これじゃあ、まるで、阿呆の集団だ!』
★★★ 【4億円の不記載】 ★★★
(石川)『2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが、借入金として「10月29日、金4億円、小澤一郎」と記載し、不記載の事実は存在しない。』
⇒「162頁の 3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
と、2004年分政治資金収支報告書に、ちゃんと、両方共、記載されています。
★★
これは、ゆゆしき事態です。これひとつで、弁護士の他の冒頭陳述も信頼性は、まったく無くなりました。これは、検察ストーリーを正当化するものであり、弁護人として、背任行為だと言わざるを得ません。
★★
(石川)『陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。』
(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』
⇒収支報告書の記載では、2005年と2006年に、それぞれ、2億円ずつ定期預金を解約して、小澤一郎個人に返済していることから、収支報告書に記載されている定期預金は、担保に充てた陸山会名義の定期預金4億円では無いことが解かります。
理由は、担保として差し入れた定期預金証書は、2007年の返済期日まで、銀行が保管することになるので、2005年と2006年に解約することは出来ないからです。
★★
また、池田氏の冒頭陳述により重大なことが解かりました。
2005年と2006年に、2億円ずつ定期預金を解約して、小澤一郎個人に返済したことは収支報告書に全て記載したが、解約金の入金については、小澤一郎個人名義の普通預金通帳に入金せず、陸山会名義の普通預金通帳に入金していたことが解かります。
これは、当該入金時点で、陸山会は、小澤一郎個人から預り金を受領したことになります。
尚、池田氏の『07年5月2日に元代表に4億円を返還した』との表現は、非常に誤解を生みやすい表現で、『返還』と言う言葉は、『預り金を返還した』ことを意味するのであるが、検察側は、これを『借入金を返済した』と解釈しているようです。
従って、2007年の返済期日に、陸山会名義の普通預金通帳に入っている上記の『小澤一郎個人からの預り金』の中から、銀行に4億円を返済し、担保に差し入れした定期預金証書の返還を受け、当該定期預金を解約して、小澤一郎個人名義の普通預金通帳に入金したと言うのが、正しいストーリーです。
当然ですが、『小澤一郎個人からの預り金』は、収支報告書に記載してはいけないことに成っております。
従って、【4億円の不記載】の件は、全て、収支報告書の記載が正しい事に成ります。
★★★ 【土地取得代支出の不記載】 ★★★
『仮登記だけして本登記を先延ばしにする方法を司法書士に教えられ、報告書への支出の記載もその時でよいと判断した』
⇒仮に、陸山会が2004年に土地代金を支払った場合においても、「本登記日2005年1月7日」でありますから、「資産等_土地」については、2005年の収支報告書に記載することに成ります。
次に、「支出_事務所費(土地代金)」については、陸山会名義の普通預金通帳から、2004年に「342,640,000円」の支出が無い事は、「現金・普通預金繰越額138,551,380円」であることから明らかです。
★★★ 【寄付不記載】 ★★★
『民主党岩手県第4区総支部と小沢一郎政経研究会からの計1億4500万円を報告書に記載しなかったが、』
⇒「民主党岩手県第4区総支部」は、2004年に「150,000,000円」、2005年に「130,000,000円」の記載があり、「小沢一郎政経研究会」は、2005年に「150,000,000円」の記載があります。
これは、弁護士の調査不足で、2005年に記載されているものを2004年に記載しなかったとの検察側の巧みな『犯罪事実のすり替え』に、ダマされてしまったのではないかと思います。
また、収支報告書への『不記載等』があれば、即、【現金と普通預金の年末残高の計算式】に影響しますから、『翌年への繰越額』と、翌年の『前年からの繰越額』が一致しないことと成ります。(もしかして、弁護士は、収支報告書が読めないのか?)
早い話、収支報告書においては、『虚偽記載は出来ない』性格のものだと言う事です。
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収支報告書への『重要な記載事項』等は下記をご覧ください。
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第1回】陸山会事件の基礎資料』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
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