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東京地検による、石川議員裁判の冒頭陳述は支離滅裂ですね。
期ずれ記載については、総務省事務局のみならず当の東京地検特捜部さえも「05年取得とする記載でも妥当、合法」と認めているのに、「合法的な期ずれ記載をした動機(目的)が、水谷からの裏献金受領を隠蔽する工作であったので、これを『虚偽記載』として断罪すべき」というのでは、まったく筋が通りません。
喩えて言うなら、
銃刀法の規制外であって、誰でも買える文化包丁をスーパーで買った人物に対し、「包丁を買った動機(目的)が殺人だったから、これは『銃刀法違反』で断罪すべき」と言ってるようなものです。
殺人目的で包丁を買っても、実際に殺人行動に出なければ何の罪にも問えませんし、もし殺人行動に出た場合、問うべき罪は「銃刀法違反」ではなく「殺人(もしくは殺人未遂)罪」です。
包丁を買った行為自体は、どこから見ても合法であり、動機(目的)が何であれ、その行為を何らかの法規(たとえば銃刀法)違反に問うことは不可能なのです。
石川議員の事例では、「土地を04年に取得したのに、05年取得として記載した」と言ってますが、本登記時の05年を「取得年」として処理しても、これは合法であり「虚偽」でない…ということが、総務省事務局の見解だけでなく、東京地検特捜部の見解としても示されています。
つまり検察は「収支報告書の記載自体に『虚偽』の違法はないが、動機(目的)に、水谷からの裏献金を隠蔽する違法があったから『虚偽記載』で有罪にすべきだ」などと、無茶苦茶なことを言っているのです。
しかし極端な話、たとえ石川議員が水谷から裏献金を受領していたとしても、「虚偽記載」はしていないのですから、「虚偽記載」で罪に問うことはできません。
裏献金受領を立証できるのであれば、そちらを罪に問うべきなのであり、どちらにしても起訴事実(虚偽記載)は成立しないのです。
冒陳が、しきりに「動機(目的)の不正」を強調するのは、検察自身、起訴事実が成立しないことを理解しているからであり、「罪状は何であれ『黒』の心証を植え付けたい」…という「検察の不正な動機」が書かせていることだと言えます。
さて、せっかく久しぶりに出てきましたので、もうひとつの起訴事実=「4億円の借入金不記載」についても解説しておきましょう。
多くの人が誤解しているようですが、政治資金収支報告書における「借入金」の扱いは、「借り入れ先ごとの『年末残高』」を記載することになっている」…という事実を、まず把握しておかなければなりません。
1月に、ある人物【A】から5億円を借りて、同じ年の10月、同じ人物【A】に4億円を返済した場合、収支報告書の借入金欄には「借入金:1億円:【A】」と記載されます。
収支報告書には「返済金」という支出課目がありませんので、「借入金:5億円:【A】」「返済金:4億円:【A】」というふうには記載されないのです。
このことを理解すれば、04年の収支報告書にあった「借入金:4億円:小澤一郎」が、「現金の4億円」を示すのか「融資金の4億円」を示すのか?…などという命題は、まったくもって無意味になります。
「陸山会は04年に、小澤一郎氏から4億円を借りた」のではなく「04年12月31日時点で、陸山会の小澤一郎氏に対する負債残高(借入金)は4億円であった」…と読むのが、政治資金収支報告書の正しい読み方です。
「前年残高+新規借入額ー返済額」=「(その年の)借入金」ですから、「何月何日に誰から幾ら借り入れたか?」などという事は、収支報告書に記載されませんし、記載の義務もありません。
当然、「何月何日、誰に幾ら返済したか?」についても記載義務はありません。
陸山会は、05年と06年にそれぞれ2億円づつ、小澤一郎氏に返済していますが、これは「返済金」という支出欄に記載されているのではなく、04年には4億円であった「借入金(年末残高)」が05年は2億円、06年は0円になっていることで示されます。
検察は陸山会が「04年10月に小澤一郎氏より現金4億円を借り入れ」、さらにその後「小澤一郎氏個人におりた融資金4億円を転借した」のだから、借入金総額は8億円であるとしています。
しかし、陸山会は04年10月、本来小澤一郎氏個人が支払うべき土地代金を立て替え払いしていますので、その分は「返済金」扱いになるのです。
前述したように「返済金」は収支報告書に記載されませんから、「年末時点での借入金残高が4億円であった」という記載は辻褄の合うものと言えます。
地検特捜部と言えば、法律の専門家ですから、政治資金規正法に基づく収支報告書での「借入金」の解釈について、上記のことを知らないはずはありません。
知っていながらトボけて「不記載だ、不記載だぁ!」と騒いでいるのです。
法律の専門家なら「借入金の過少記載」はあっても「借入金の不記載」など「あり得ない」ことを熟知していて当然でしょう。
ここにも「検察の不正な動機」が窺えるというものです。
いつも長くなってしまって恐縮ですが、もうひとつ、石川氏が売り主に申し入れて「土地の本登記を年明けに遅らせた理由」についても解説しておきましょう。
陸山会は土地代金を売り主に支払うのではなく、「事務所費」という課目で小澤一郎氏個人に対して支払います。
ちなみに「事務所費」には、土地代金だけではなく、建物の代金、取得費用、維持費、光熱費、利子なども含まれています。
04年には未だ秘書寮は建設されておらず、事務所としての実態がありませんでした。
にもかかわらず、04年に巨額の「事務所費」を計上するのはバランスが悪いだけでなく、帳簿上、残る運転資金が枯渇してショートするリスクもありました。
つまり、石川氏が売り主に申し入れ、土地の本登記を年明けに遅らせたのは、04年に「事務所費」を計上した場合、帳簿が赤字になってしまうと考えたからです。
そこで04年中は、土地の権利者を小澤一郎氏個人に留め置き、新たな収入が期待できる05年に「事務所費」を計上するため、本登記を遅らせたものであり、そこには何の違法性もなく、また不自然でもありません。
まだまだ他にも解説すべきことが沢山あるのですが、一度に書いても理解が追いつかない人もおられるでしょうし、なにより、上の解説だけで「石川氏無罪」の根拠は充分すぎるほどだと思いますので、このあたりで筆を置きます。
さて、4日後の2月12日は「御堂筋デモ」ですね。
地元ですので、私も自慢の特注プラカードを携えて参加します。
みなさんも、こぞって参加し、陽気に行進しましょう。
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