http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/626.html
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先に投稿した「あらためまして、『東京第5検察審査会 どう考えても若すぎるだろ!他の議決の検察審査員の平均年齢との比較から』」
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/588.html
の中で使用した10/20 朝日新聞朝刊特集記事『検察審 若すぎると言われても■主な議決検察審査員の平均年齢』に掲載されていた検察審査会の中で、2回議決が行われたものについて、1回目と2回目の議決日、議決日からわかる担当審査員の選抜群を確認してみました。
検察審査会の驚くべき恣意的な運用の可能性が見えてきましたので、以下でご説明します。
朝日新聞に掲載された検察審査会の「主な議決検察審査会」とその内容は以下の通りです。
平均年齢
事件 最終議決日 審査会名 1回目 2回目 1・2回平均
@明石歩道橋事故事件 10年1月27日 神戸第二 53歳 42歳 47.5歳
AJR宝塚脱線事件 10年3月27日 神戸第一 47歳 42歳 44.5歳
B未公開株詐欺事件 10年7月 1日 那覇地検 36.9歳 36.2歳 36.55歳
C鳩山首相の偽装献金事件 10年4月21日 東京第四 52.36歳 53.36歳
D小沢氏の偽装献金4/5年 10年9月14日 東京第五 34.55歳 34.55歳 34.55歳
E小沢氏の偽装献金事件7年 10年7月15日 東京第一 50歳 50歳
(1)2回議決を行った主要検察審査会の議決日と審査員の選抜群の関係
上記@〜Eの検察審査会の内、審査会が2回開催された@〜B、Dの1回目、2回目の議決日と議決日、1回目と2回目の議決のインターバルは、以下の通りになります。
―議決日―
(事件) (1回目) (2回目) (インターバル)
@明石歩道橋事故事件 2009/ 7/15 2010/1/27 5カ月半
AJR宝塚脱線事件 2009/10/22 2010/3/27 5カ月
B未公開株詐欺事件 2010/ 6/11 2010/7/ 1 半月(※)
D小沢氏の偽装献金事件4/5年 2010/ 4/27 2010/9/14 5カ月
一方、「検察審査会法」によると、2009年(2008年抽出)、20010年(2009年抽出)の審査員(補助員)の各群ごとの任期は以下の通りになります。
@2009年1群(2008年抽出):2009年 2月〜2009年 7月
A2009年2群(2008年抽出):2009年 5月〜2009年10月
B2009年3群(2008年抽出):2009年 8月〜2010年 1月
C2009年4群(2008年抽出):2009年11月〜2010年 4月
D2010年1群(2009年抽出):2010年 2月〜2010年 7月
E2010年2群(2009年抽出):2010年 5月〜2010年10月
F2010年3群(2009年抽出):2010年 8月〜2011年 1月
G2010年4群(2009年抽出):2010年11月〜2011年 4月
以上の情報から、検察審査会が2回以上開催された事件について、担当審査員(補助員)の選抜群をまとめると、以下の通りとなります。
―議決日―
(事件) (1回目) (2回目)
@明石歩道橋事故事件 09年1群・2群 09年3群・4群
AJR宝塚脱線事件 09年2群・3群 09年4群・10年1群
B未公開株詐欺事件 10年1群・2群 10年1群・2群
D小沢氏の偽装献金事件04/05年 09年4群・10年1群 10年1群・2群・3群
※小沢さんの東京第5検察審査会については、審査事件票から1回目と2回目の初回の開催日がわかっていますので、審議に参加した審査員の選抜群を全て記載しています。
※JR宝塚線脱線事故の2回目の審査員は開催〜議決まで3カ月以上かかっているとすると、2008年抽出の3群の審査員が含まれる可能性があります。
(2)2回議決を行った主要検察審査会の議決日と審査員の選抜群の関係から判った事
(1)の事実から、2回以上開催された検察審査会について、判った事をまとめると、以下の通りになります。
@那覇地検の2回目の審査会の議決は、1回目の審査会の16日後(約半月後)
A那覇地検の1回目、2回目の審査員・補充員は全く同じ群(2009年抽出の1群と2群)から選抜された人がやっている。
B小沢さんの2回目の審査の審査員に1回目の審査員と同じ群(2009年抽出の1群)の審査員・補充員が含まれる。
C1回目と2回目の審査員に同じ群の審査員が含まれる那覇検察審査会と小沢さんの検察審査会の平均年齢は、他の審査会より大幅に若い
(3)事実を元にした推測(ちょっと怖いかも)
ここからは、(2)で判った事実に基づく推測です。あくまで、推測の範囲になりますので、あらかじめ、ご了承ください。
@『那覇地検の2回目は実施していないか、全く同じメンバーか、1名〜2名程度のみ変更の可能性』
まず、1回目の議決が出た後の16日後に2回目の議決が出ている事自体が驚きです。「本当にやったのか」と疑いたくさえなります。
仮にメンバーが入れ替えられているとしても、1回目と2回目の平均年齢の変化が僅か0.6歳ですので、入れ替えられたとしても1〜2名程度の人数の可能性が高いと思います。
また、補充員が審査員になるので実質的には1回目の議決に深く関与した人が議決していることになりますので、判決は1回目の会議・議決の影響を強く受けたものになることは間違いないでしょう。
2回目の検察審査員を別途抽出して、全員入れ替わっていたとしても16日間で経済事犯の犯罪認定は、非常に難しいと思います。審査事件票などで実施状況を確認する必要がありますが、結論(ストーリー)ありきの架空議決の可能性があると思います。
A『小沢さんの2回目の議決に参加した1群の審査員が1回目の審査員と同一の可能性』
公表された東京第5検察審査会の1回目と2回目の審査員の平均年齢が34.55歳で全く一致している事を考えると、
まだ、最高裁から提出された資料自体が全くの捏造で、
*2回目の審査会自体が開催されていない。
*1回目と2回目の議決に参加した審査員が全く一緒
という可能性も大いにあると思います。(2回目の審査事件票が作成されていなかったと言うのは、どう考えてもおかしいです)
仮に、最高裁が森さんに提出した資料が事実に基づいて書かれているとしても、那覇地検の2回目の議決日が、1回目の開催の半月後という異様な恣意的運用の実態を考えると、東京第5検察審査会の2回目の議決に参加した2009年抽出の1群は、1回目の審査員と同じ(別途抽出を行っていない)可能性が高いと思います。
あらためて、現段階で、2回目の審査会について考えられる可能性と今まで入手した情報・資料の関係を再度整理すると、以下の通りになると思います。
A.2回目の検察審査会をやっていない 平均年齢=嘘、 開示資料=嘘
B.1回目と2回目の審査員が全く同じ 平均年齢=本当、開示資料=嘘
C.2回目の1群の審査員が1群と一緒 平均年齢=嘘、 開示資料=本当
※A.とB.については、検察審査会法に則って、手続きが行われていない事になりますので、検察審査会の議決自体が無効になると思います。
※C.については、「司法に一般国民の常識を反映させるという」検察審査会の目的に反すると思います。この場合は、1回目の審査会での審査補助員の誘導的な説明を受けたバイアスが強くかかった人たちの議決と言わざるを得ないでしょう。
また、「検察審査会法」自体には触れないと思いますが、上位法である憲法14条の「法の下の平等」に違反すると思います。あらためて「検察審査会法」を見てみましたが、1回目の「起訴相当」議決を受けて、検察が「不起訴処分」にした事案について、再度、審査の申請があった場合の2回目の検察審査会の審査員の選出について、何も規定がないのは呆れました。完全なザル法ですが、わざとでしょう。私が立法の責任者なら、こんな穴は作りません。
いずれにしても、小沢さんの検察審査会は、手続き的に見ても、合目的的に見ても、上位法の準用という点から見ても、適切に行われていない可能性が高いと思われます。
しかし、運用次第で何でも出来ちゃう法律ってすごい。怖い、怖い。
最後に、タイトルの修正
「又発見!何この恣意的な運用は!?小沢さんの1回目と2回目の「検察審査会」に同じ人いたら憲法違反!法の下の平等って何?」
を
「又又又又又又又・・又発見!又がいっぱい。何この恣意的な運用は!?小沢さんの1回目と2回目の「検察審査会」に同じ人いたら憲法違反!法の下の平等って何?」
に変更します。
これ以上、又がつかないうちに、不正を認めさせましょう。
<参考リンク>
(参照:沖縄タイムス記事)
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2010-07-02_7713/
(検察審査会法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
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