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(回答先: 虚偽告発罪について・智恵袋(小沢報告書を合法として受理した総務省に質す手順を踏まぬ「頭越し告発」は問題です) 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 2 月 05 日 20:11:21)
私のコメント
先ず、陸山会事件の結論を得てから告発すべきですし、告発する前に総務省に質すべきです。
それをせずに告発をするのは濫用です。
それに検察もマスコミも受理する前に総務省に確認し、受理すべき案件か報道すべき案件かを勘案すべきです。
それなしに受理するのは公務員職権濫用ですし、放送法違反です。
それ以前に「過ぎたるは及ばざるが如し」で勘ぐられても仕方ないと思います。
いい加減小沢イジメはやめて本来の職務に精進すべきです。
おわり
ご参考
政治資金:小沢氏団体「迂回」寄付 「迂回献金」指摘、市民団体が小沢元代表告発
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110205ddm012010061000c.html
政治資金規正法は、政治団体間の寄付には年間5000万円の上限を設けているが、
政党支部には上限がない。
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