17. 2011年2月05日 00:29:05: 5uFLnyd8U2
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51386760.html 2010年04月30日21:04 カテゴリ政治とカネ 検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決における審査補助員と自称「審査申立て人」についての雑感1.審査補助員の弁護士についての雑感 (1)小沢一郎民主党幹事長の土地取引疑惑の件で東京第5検察審査会が「起訴相当」と議決したことについては、感情に基づき「情況証拠」だけで「共謀共同正犯」と結論づけている、との感想をすでに書いた。 (2)このような私見に対しては、「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため」に検察審査会がある(検察審査会法第1条)ことを踏まえないものであり、検察審査会の存在意義を否定する意見ではないか、との批判があるかもしれない。 検察審査会法第4条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。 確かに私も、民意を反映させることの重要性を認めているからこそ、これまで何度も検察審査会に審査の申立てをしてきた。 (3)しかし、この度の東京第5検察審査会の議決書を見ると、「議決書の作成を補助した審査補助員」の「弁護士」がいたことに注意しなければならない。 検察審査会法は、「審査補助員」につき、以下のように定めている。 第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。 2 審査補助員の数は、1人とする。 3 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。 1.当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。 2.当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。 3.当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。 4 検察審査会は、前項の職務を行つた審査補助員に第40条の規定による議決書の作成を補助させることができる。 5 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。 第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。 (4)つまり、議決書の作成は、「法律に関する専門的な知見」を有する「弁護士」が「補助」して書き上げられたものなのである。 それゆえ、「起訴相当」の議決をするのであれば、その理由づけにおいて、きちんと法律の構成要件を踏まえ、証拠に基づいていることが国民にもわかるように 議決書が書かれるべきであった。 だからこそ、私は、この事件の証拠関係資料を読めない以上、議決書の文章そのものを前提にして、辛口の感想を書いたのである。 (5)実は、議決書を読んだ第一印象として、「審査補助員」となって議決書の作成を補助した弁護士は、新米の弁護士か、さもなければ刑事事件を得意としない弁護士だろうと思い込んでいた。 ところが、この弁護士は、弁護士になる前は大学の教員、その前は裁判官、その前は検事だったことを知った。 (日弁連には、検索すると同姓同名の弁護士はほかにいなかったが、ここで書いた情報に間違いがあれば、お知らせください。文章を訂正いたします。) そこで、疑問が生じた。 このような経歴の弁護士が議決書の作成を「補助」したのに、何故、議決書が感情的で「情況証拠」にのみ基づいた「起訴相当」の結論になったのだろうか、と。 (6)3つの可能性がある。 一つ目は、「審査補助員」の弁護士の補助的発言をほとんど無視して、検察審査会の審査委員11名全員が感情むき出しで結論もその理由も書き上げてしまった、というもの。 二つ目は、「審査補助員」の弁護士が「情況証拠」でも十分「起訴相当」議決が可能だという考えを持っていた、というもの。 三つ目は、「審査補助員」の弁護士は、日ごろは理性的だが、この事件では、何らかの理由で自らの感情に基づいて「補助」してしまった、というもの。 さて、どの可能性が現実だったのであろうか? 検察審査会は「審査補助員」を必ず委嘱しなければならないわけではない。 それゆえ、東京第5検察審査会があえて「委嘱」した以上、審査委員11名全員が、前述のようなキャリアのある弁護士(審査補助員)の「補助」を無視するという可能性は低いのではなかろうか!? では、第二か第三の可能性が現実だったのか!? 審査補助員は、検察審査会が弁護士会にお願いして「委嘱」することになるので、弁護士会内でどのようにして人選されるのか、私にはわからない。 たまたまこの弁護士になったと受けとめるしかないのだが・・・。 (7)それとは別に、気になるのは、この弁護士が所属する法律事務所の「40周年祝賀会」が今年3月25日に開催され、自由民主党総裁の谷垣禎一衆議院議員ら(中井洽・国家公安委員長らも)が来賓として挨拶していることである。 今年3月25日といえば、東京第5検察審査会が審査している時期である。 これが審査補助員の弁護士の「補助」に影響がなかったものと信じるしかないだろうが、そのような法律事務所にあえて就職した人物だと受けとめていいのだろうか? (8)私には、なかなか明快な答えが出ない。 2.自称「審査申立人」についての雑感 (1)この度の議決書を見ると、審査申立人が匿名である(「甲」と記してある)ため、審査申立人が誰なのか不明である。 鳩山由紀夫首相の政治資金規正法違反容疑の議決書でも、審査申立人には、匿名の者が含まれていた。 小沢氏の場合には、匿名の者一人だけである。 (2)複数の検察審査会に質問したところ、審査申立人については、議決の原本は本名が記されているが、公表される「議決の要旨」には匿名で記される場合があるようだ。 匿名で記されるのは、審査申立人本人が匿名を希望し検察審査会がその意を受け入れた場合と、審査会があえて匿名にした方が良いと判断した場合である。 今回の匿名記載は、このいずれかのようだ。 (3)マスコミ報道では、市民団体が審査申立てをしていたと報じるものがある。 審査申立て人は「甲」一人だけなので、「甲」は市民団体の代表者あるいはそのメンバーなのかもしれない。 (4)ところで、たまたま提供された情報によると、小沢氏につき東京第5検察審査会に審査申立てをしたとインターネット上で(氏名を公表したブログで)公言している人物がいる。 その人物は、男性で、右翼の政治団体らしき団体の代表者である。 ところが、本当にこの度の議決における審査申立人なのか、私は疑問をいだいている。 (5)その第一の理由。 その人物は、そもそもこの事件で刑事告発をしていないようなのだ。 だが、この事件で検察審査会に申立てできるのは、「告発をした者」でなければならない。 検察審査会法によると、審査の申立てについて以下のように定めている。 第5章 審査申立て 第30条 第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。・・・・・(略)・・・ 第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。 1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2.検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(・・・)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
事務局はとりあえず、受理したのかもしれないが(!?)、東京第5検察審査会は、この人物が刑事告発をしていない以上、この人物の審査申立てを最終的に受理したとは思えない(検察審査会は却下した)。 (6)第ニの理由。 インターネット上で審査の申立てを公言している人物は、審査申立ての受理書もインターネットで公表しているのであるが、当該人物がブログで公表している受理書における番号は、小沢氏についての東京第5検察審査会の議決書における事件番号と異なるのである。 後者は「(申立)第10号」であるが、前者はこの番号ではない。 この番号は、一致しなければならない。 一致しないということは、東京第5検察審査会の議決における審査申立人は、ブログで公表している自称「審査申立人」ではなく、当該人物以外の方だろう。 (7)小沢氏には「起訴相当」議決が出たため、東京第5検察審査会への審査申立て人が誰なのか、注目されるかもしれない。 現に大きな勘違いをしたアクセス者がちらほら出ているようだ。 (8)なお、この人物がインターネットで公表している受理書には、審査申立人の氏名が明記されていない。 本人がその部分を隠して公表したのだろう。 ブログでは本名を公表しているのだから、審査申立人の本名が受理書に明記されているのであれば隠す必要はないと思うのだが・・・。 また、本人のブログでは、まだこの度の議決に関する投稿はみられない。
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