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政治資金報告書の期ズレ問題について総務省自治行政局選挙部政治資金課の見解 傑作(1)
2011/2/4(金) 午後 1:47評論練習用 Yahoo!ブックマークに登録 小沢事件の政治資金報告書の期ズレ問題について、総務省自治行政局選挙部政治資金課の見解は『仮登記時であれ、本登記時であれ、報告があれば問題ない。』と云う記事を見つけました。
小沢一郎氏に対する検察審査会の議決に基づく起訴についての見解
『小澤一郎氏は、世田谷の土地を、04年に個人として農地名目で仮登記し、翌05年に宅地転用が認められたので本登記した。そのうえで陸山会(小沢代表)に移譲したのであって、なんら問題は無い』 ―
この説明が本当に端的で判りやすいと思います、総務省自治行政局選挙部政治資金課が問題ないと言っている事が何故期ズレと成るのでしょうか。
マスコミがわざわざ混乱させていいますが、そもそも、04年に報告すべきとした検察および検察審査会の主張が間違っています。陸山会の財産として動きが発生した05年に報告している小沢氏が正しいのです。
その旨、総務省政治資金課の役人に説明し、『もし、君が、どこかの政治資金管理団体から同様の内容について問い合わせを受けた場合、「仮登記時の報告書提出が必要です。」と言えるかい?』と聞きますと、
答えは、予想どおり、『いえ、言えません。』でした。
仮登記時であれ、本登記時であれ、報告がなされていれば政治資金規正法上問題は無い。いつ報告するかは、団体側の判断によるという見解で一致した。皆さんは、この結果をどう思うでしょうか。
政治資金規正法を熟知するプロ中のプロは、総務省自治行政局選挙部政治資金課の役人と、秘書です。この位の調査は、新聞記者なら当然やっていると思われますが、意図的に知らない振りを各社いっせいにする事はまさに、マスコミの「談合報道」です。
公設第1秘書をしていた人なら、誰でも知っている事です。政治資金規正法を国民が知らないと思って新聞各社は捏造報道を繰り返しています。
と云う内容の記事でした。これが事実かどうか確認していませんが、総務省自治行政局選挙部政治資金課の見解が正しいとすれば、小沢起訴の根幹が崩れます。
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