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「何も変わらない」とは言い過ぎかもしれないが、根本が変わらなければ意味はないという事でそのような題名をつけた。根本とは官僚側にある権力の集中の実態を変える事である。小沢一郎や元秘書達の事件で彼らが無罪となっても、検察も裁判官も検察審査会も誰も責任は取らないから痛くもも痒くもないのが事実だろう。傷をこうむった側は負わされ損で済むだけではないのか? しかも裁判は3審制なのだから、だらだらと最高裁まで引き延ばされたら無罪確定までは果てしない年月になる事も考えられる。判決が確定するまでは被告の身のままでいなければならない事は明らかであり、その間はどのような非難にも耐えなければならないのが事実である。百歩譲って、小沢一郎や元秘書達の無罪が確定しても、現行の制度のままなら、同じような事が他の国会議員たちに起きないという保証はどこにもない。
本当に大事な事は検察特捜に許されている「捜査権」「逮捕権」「起訴権」という権力の集中を無くさなければならない事だ。その意味では特捜という組織を法律と共に改正して廃止する事だろう。冤罪を防ぐために必要な事は完全可視化と証拠の全面開示、判検交流の廃止等々があるが、これらは誰が決めるのか。国会議員たちは又しても立法行為や規制を官僚に丸投げするつもりなのだろうか? なぜ有識者会議など検察関係者が入っているようなまやかしが設定され議論などが必要なのか、そんなものは不要ではないか。過去の冤罪ですでに必要な事は全て立証されているのに、何でわざわざ有識者などという形だけの時間稼ぎと、本質の矮小化を図るようなやり方が取られるのか。国民はいつもこのようなやり口で騙されてきたのに、まだ気づかないのだろうか。必要なら国家手議員たちの立法作業の過程で参考人招致すれば良いのだ。大事な事は「国会議員自身が立法行為をする」と言う事である。
検察審査会法の酷さで分かるように、官僚に立法行為を許していても何にもならないし、完全に憲法違反である。なのに何故、誰もこの事実を叫ばないのか。人員や組織が足りないというなら、それこそ法律を作って国会の中に独立した組織と必要な人員を揃えればいいだけの事ではないか。内閣法制局などという閣法制度のための憲法違反の組織や制度は禁止し、衆参の「議員法制局」を一つにして、現行の官僚制度から完全に独立させた、議員たちが行うべき立法のための組織と人員を作らなければ何も変える事は出来ない。それこそが憲法で規定されている権力の集中を行わせないための三権分立なのである。
小沢一郎の裁判とか、秘書達に関わる検察の問題という表面的な事を騒いでも何も変わらない。もういい加減に国民も、何が本当に必要な事なのかを自覚するべきなのだ。一刻も早く三権分立を確立させなければ、せっかく明確にされた数々のこの国の不具合を直す事ができない。そのためにも国会議員たちが本来の業務をしなければならない。彼ら、彼女らをつかまえて、事あるごとくこの問題を実行することを求めなければならない。全ては我々が声を挙げ、それが実行されるまで国会議員たちに働きかけ続ける事にかかっている。その意味では、小生は同じことを何度でも投稿する、「閣法制度」こそがこの国の癌である。
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