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第1被疑者
小沢一郎こと小澤一郎(68歳)職業 国会議員
第2 公訴事実の要旨
被告人は
第1 自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であったA及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区号所在の東京都選挙管理委員会において、
1 陸山会が、平成16年10月12日ころ、被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを平成16年の収入として計上しないことにより、同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄にこれが5億8002万4645円であった旨の虚偽の記入をし、
2 同会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに同収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽の記入をし、
3 同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず、
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。
第2 A及び同人の職務を補佐する者であったCと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管理委員会において、
1 陸山会が、平成17年中に土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに同年分の収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽の記入をし、
2 同会が、前記土地2筆を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし、
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。
罪名及び罰条
政治資金規正法違反
第1 同法25条1項2号・3号、12条1項、刑法60条
第2 同法25条1項3号、12条1項、刑法60条
(以上起訴状)
ここでいう法令の内容を示します。
(政治資金法)
第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
1の2.第19条の14の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
2.第12条、第17条、第18条第4項又は第19条の5の規定に違反して第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
3.第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者《改正》平19法1352 前項の場合(第17条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。
第12条(報告書の提出)
政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第20条第1項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、4月以内)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
1.すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第22条の6第2項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収人のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第18条の2において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が10万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
2.すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(1件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
3.12月31日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第17条第1項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ 取得の価額が100万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
ヌ 支払われた金額が100万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金 借入先及び借入残高
また刑法60条は
第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
これだけである。
これに対して、弁護士 坂口徳雄氏は自身のブログで下記のように言っている。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62503261.html
この起訴状を見る限り、平成16年10月に土地を取得し、3億5千万円余のカネを払ったのに、何故翌年3月提出の陸山会の収支報告書に記載しなかったかが最大の争点となりそうだ。仮登記をしていることから単なる記載ミスでは裁判所を説得できない。農地法による問題ではないことは以前に指摘した。
3億5千万円の現金を小沢議員が保管していたという事実を隠ぺいする為に、このような複雑な操作をしたというなら、これは有罪となろう。一部の評論家がいうように99%無罪となる事案ではなさそうだ。ただ、秘書と小沢議員との共謀も大きな争点となる.
秘書が有罪で小沢議員が「無罪」となるかどうか。さて小沢氏や秘書はどう弁明するのか。
(引用終わり)
多くの専門家が指摘しているように、起訴理由は結局期ズレの問題に絞られてくる。
小沢を有罪にしたい坂口弁護士でさえも認めている。
期ズレの問題というのは、陸山会の土地取引においてたまたま購入する土地が農地であったために売買契約の時に本登記が出来なかった。
それゆえ契約時に支払う代金に金融期期間の融資の金が使えなかった。
それで一時的に小沢個人の金を立て替えてもらうことになった。
それが4億円と巨額なために、その金をポンと出せるということは、政治家小沢として選挙民に憚る感情を持ったとしても自然なこと。
それを隠そうとして期ズレの問題を生じさせてしまった。
結局、検察の追及により全てが公になったのではあるが、そこには何の犯罪性もないのである。
小沢が土地を騙し盗った訳でもなく、不正な金を使った訳でもなく、4億円について税法上の脱税行為があった訳でもないことは、検察が証明しているのである。
仮に100歩譲って違反行為があったとして、犯罪性のない内容から、何の罰則が与えられるのか。せいぜい50万円以下の罰金であろう。
これからが本番、
こんなことが判っているので、くだんの弁護士は、真面目に検察調書など読む気がしない。
読んだ振りして3ヶ月、うやうやしく出してきたのが冒頭の告訴状。
法律をかじったものなら誰でも書ける程度の仕上がりのもの。
おそらくこれも事務官が書いていて本人たちは談笑に明け暮れていたのであろう。
まあ検察審査会も同じこと。
こんな告訴状に歓喜して小沢を首を取ったかの様に騒ぐ、ボケ新聞の主筆などさらに最低の人間。
彼ら、何のために高等教育を受けていたのか。
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