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【検察の二度の不起訴処分は依然として有効】
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検察審査会法第1条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。
弁護士法(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
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以下指定弁護士の会見の模様の録画。
http://bit.ly/fg37uv
記者から有罪になる立証について問われ、主任弁護人の大室弁護士は自信なさげに「出来たと思っている」、村本弁護士・山本弁護士は「有罪を獲得できると思ったから起訴したというよりは、起訴議決されたから起訴したということ」と答えている。
だが検察審査会法の何処にも「有罪となる確証がなくても起訴議決されたから起訴する」などとは記載されていない。したがって只の詭弁でしかない。
そもそも検察審査会法第一条には【公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため】と明記されており、是は、検察官の不作為により本来は有罪とすべき嫌疑があるにも関わらず公訴を提起しないようなケースを想定し、検察官が不起訴とした事件につき、検察審査会が事案を審査し、犯罪事実を記載し、【起訴議決によって、被害者を救済する道を開くのがその主旨】である。
この場合、所謂、国家賠償法判例に基づけば【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑】があるとされ公訴に付されることになる。
【指定弁護士 巨額の国家賠償請求の因れ】
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=101245
一方、今般の指定弁護士の弁によれば「有罪を獲得できると思ったから起訴したというよりは、起訴議決されたから起訴したということ」と会見で答えている。
この会見での弁は、そもそも検察審査会法の基本的主旨を理解しておらず、いかにも司法作用である裁判所側が【検審起訴】は特別なものとして扱うかのように聞こえる。
しかしながら公判は、格別に司法作用として、変わることはなく【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑】がない公訴はやはり違法であると云わざるを得ない。
多くの新聞やテレビなどでも、検審起訴は、通常の起訴よりハードルが低いとか云っているが、意味不明である。
最終的に無罪となれば、国家賠償請求の対象となる。したがって、指定弁護士の会見は相当でないし、そもそも弁護士法に基づき、人権擁護を使命に活動することを法律によって規定されている身分なのであるから、人権を侵害することになる【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑がない】公訴の提起は、所謂、徹底的な矛盾を孕むものとなる。
小紙は、今からでも遅くないから、指定弁護士の取消しを求めるべきであると思う。
また小沢氏の現在の身分は【無実】である。
小沢氏は、検察の二度の不起訴処分は依然として有効であり、司法に於ける裁定が、それを覆さない限り、単純に無実であり続ける。
したがって内閣総理大臣に就任することに問題は無い。
検察審査会には、所謂、処分撤回権が無く、最終的に現在は国家行政組織法下の検察庁が行なった不起訴処分がその身分状態である。
若し、この身分に変更があるなら、それは【裁判所による確定判決】により、検察官がした処分が覆ることとなった時だけである。
しかも指定弁護士は、「有罪を獲得できると思ったから起訴したというよりは、起訴議決されたから起訴したということ」と会見で述べているが、それがどうして【公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図る】ことになるのか意味不明である。
冤罪を生むことが公訴権の適正だと云われても箸(はし)にも棒にも掛からない(ひどすぎてどうにも手がつけられない。)としか云いようがない。
言わば検察審査会の起訴議決は、冤罪機関であると暴露しているに等しい暴挙であると云わざるを得ない。
小紙は、弁護士の良心において【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑がない】起訴を行なうなどということ自体が信じられない。
なお新聞については個々の記事を引用し、その法的認識を報じるものである。
皆さんのご意見もお待ちする。
オリーブ拝 ( 2011/02/02 18:55 )
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=103386
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