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(回答先: 石川議員の水谷会長証人申請に対抗し、検察は、取調べ担当・前田検事とみのもんたを証人申請するか、起訴を取り下げるべきです。 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 2 月 02 日 15:23:46)
http://blog.livedoor.jp/blog_de_blog/archives/51541292.html#
検察審査会−公訴権の濫用−
検察審査会の強制起訴の議決をめぐって話題になっている。そもそもこの検察審査会とはどのような権限を有しているんだろうか。
検察審査会法によると、「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」と「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を掌るとされている。
検察審査会は、その検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選ばれた11人の検察審査員で構成され、?起訴を相当とする議決、?公訴を提起しない処分を不当とする議決、?公訴を提起しない処分を相当とする議決を行う。
起訴を相当とする決議をした場合、検察官はその議決を参考にして起訴(公訴の提起)するかしないかを決定し、不起訴の場合は、再度検察審査会が審査を行う。再度の審査においては、起訴を相当と認めるときは、起訴相当ではなく、起訴議決(起訴すべき旨の議決)がなされ、この場合には、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならないとされ、いわゆる強制起訴にいたるのである。
ところで、刑事訴訟法の目的は「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」であり、日本では刑事訴追は全て公訴であり、その公訴権は基本的に検察官にのみ委ねられている(ちなみに、国家機関のみが刑事訴追を行うことを国家訴追主義という。)。
また、起訴は重大な訴訟行為であるから,公訴を提起するには,犯罪事実に関する十分な証拠があり,かつさまざまな法律上の要件を満たしていなければならないのは当然であるが、さらに犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、起訴しないことができ、検察官に起訴について広い裁量権を認めているのである。
この裁量権による不起訴処分等に対して、疑義を申し立てるのが検察審査会制度だが、検察審査会は起訴議決の審査にあたっては「法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ」その審査を行うこととなっている。また、一方で公訴権濫用(検察官が公訴提起の権限を濫用して,不当に公訴を提起すること)の場合には、公訴の提起は違法・無効であるという見解もある。
つまり、検察の裁量権濫用による不起訴に対する審査として起訴相当という議決は有用なものであると考えるが、一方で公訴権濫用等についてどれだけの法律知識を検察審査員は有しているのだろうかということである。例えば、拷問により発見された凶器が唯一の証拠である場合、これを起訴しないのは不当であるという考え方を検察審査会の審査員は違和感なくするのではないだろうか。
とすれば起訴相当の決議を繰り返す事はあっても、強制起訴という制度については今後見直した方がいいのではないか。起訴しても裁判所が判断するからいいじゃん、みたいな起訴をされると起訴された側はたまったものではない。
甲山事件では、起訴されて20年以上経過して無罪判決を手にしているのである。失われた被告の人生をどのように贖うのか。日本では、起訴される前から、つまり容疑者となった瞬間から犯人扱いする傾向が非常に強く、推定無罪という考え方は全然身についてないのである。法律に関する専門的な知見が無い人達の多数決による強制起訴という制度は早く見直すべきだろう。
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