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小沢さんの控訴棄却のクリティカルパス(最短日数)と成る日は、石川さんの初公判が開かれる2月7日です。
弁護側の冒頭陳述で勝負を決しましょう。
さすれば、おのずと小沢さんの控訴取り下げ若しくは公訴棄却が行われることとなります。
そのために、リハーサルをしておきましょう。
★石川氏側弁護士冒頭陳述
『検察官の冒頭陳述は、証拠によって証明すべき事実を、何ら、明らかにしておらず、全面的に無罪を主張すると共に、本事件は、当該検察官による事件の捏造であることを、ここに、証明しようとするものです。よって、弁護側冒頭陳述を要求するものであります。』
◆◆◆◆ 弁護側冒頭陳述 ◆◆◆◆
★【誘導尋問を録音した証拠のテープ】
『検察側の唯一の証拠としての、石川氏の供述調書にしても、誘導尋問であるとする証拠の録音テープを既に提出してあるところであります。』
★【小沢さんからの4億円の借入金の不記載】
『小沢さんからの4億円の借入金は、2004年の収支報告書に、ちゃんと記載されており、2006年迄に返済も完了しております。また、2007年の、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「10,676,032円」でありますから、訴因は論理破綻しております。当該4億円の入出金記録を証拠によって証明してください。』
★【事務所費の架空計上】
『2005年に事務所費「415,254,243円」の架空計上との訴因は、支出簿等に出金記録が無い事を証拠によって証明してください。
尚、当該金額は2005年の事務所費総額であります。これを犯罪というならば、
国会議員全員を逮捕・起訴しなくてはならないことになるが、
何故、石川被告のみであるのか、理由をお聞かせ願いたい。』
『2004年10月29日の仮登記日の日付で、陸山会名義の普通預金通帳等から「342,640,000円」の出金記録があることを証拠によって証明してください。』
★【資産等_土地の計上】
『2004年10月29日の仮登記日の日付で資産等_土地を記載しなかったことが、犯罪事実と成る理由をお聞かせ願いたい。』
『2005年1月7日の本登記の日付で、2005年の収支報告書に資産等_土地を記載したことが、犯罪事実と成る理由をお聞かせ願いたい。尚、2006年以降の収支報告書においても、2005年1月7日の本登記の日付で記載しているが、これらについては、訴因としなかった理由も、合わせて、お聞かせ願いたい。』
★『冤罪の証拠資料として、下記ブログを提出いたします。』
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
★【とどめの一言】
『以上のように、本事件は、全て、検察官による事件の捏造であります。』
『逮捕状を発行した裁判所も、起訴状を受理した裁判官も、この冤罪に加担して来たということを自覚して頂きたい。』
『直ちに、公訴権濫用論により、裁判所が検察官の公訴提起を棄却するように要求するものであります。』
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