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やれるものならやってみろ。敵の乗り越えなければならない8つの壁。我々の前に立ちはだかるたったひとつの、しかし巨大な壁。
(8つの壁)
1.
検察審査会「起訴議決」制度の違憲。
(1) 検審法の違憲的改悪(=制度が現行の憲法体系におさまらない)。
(2) 刑事訴訟制度運用の違憲的改悪(=従来の検察の起訴基準を改変)。
*検察審査は、従来の検察の基準で起訴すべきものを検察が恣意的に不起訴にしたときこれを統制するもの。
「従来の検察の基準で不起訴にすべきものを検察以外の機関が起訴できる」制度は、既存の刑事訴訟制度運用の根幹の改悪。
ましてやそれが政治家(有権者の信任を得て議席を有する国会議員)に関わるとき、違憲の問題となろう。
2.
今回の検察審査会の運営経緯の違法。
(1) 申立人、審査員、審査会開催、補助員弁護士、議決の存否、時期、回数などの不明。
(2) その情報公開請求への回答違反。情報公開制度無視の違法。
3.
今回の検察審査会の議決内容の違法。
(1) 申立人の告発事項と、議決対象事項の不一致。
(2) 検察の不起訴対象事項=審査対象事項と、議決事項の不一致。
4.
「共謀」の基礎となるべき、大久保、池田、石川各氏の「犯罪」の実体上の不存在。
(1) 記載・不記載には、いささかも違法はない(=政治資金規正法の解釈の問題にすぎない)。
(2) かりにこれに些少の同法違反(期ずれ)があっても、犯意がなく、犯罪不成立。
(3) かりにこれに些少の同法違反(期ずれ)があっても、可罰性がない。
5.
「共謀」の基礎となるべき、大久保、池田、石川各氏の「犯罪」の手続法上の立証不能、不成立。
(1) 西松・水谷の「事件」からの訴因変更は検察の恣意。権限濫用で違法。
(2) 各氏の供述採取に、欺もう、強要の違法があり、証拠排除すべきである。よって各氏の「犯罪」の立証不能になる。
6.
かりに期ずれが、「犯罪」とされても、小沢氏に関しては、
(1) 共謀がない(=知らない)。石川氏らの供述のような事実はないのだから。
(2) かりに「知っていた」としても、犯意(犯罪の認識)がない。
(3) かりに「共謀(=認識)」があっても、可罰性がない。
7.
さらに、「共謀」の立証上にも問題がある。
(1) 大久保、池田、石川各氏の供述採取手続に、欺もう、強要の違法があり、証拠排除すべきである。よって共謀の立証不能。
(2) かりにこれを証拠採用しても、さきの検審議決文および今回の起訴状要旨で見る限り、大久保、池田、石川各氏の供述の信用度の認定の論理にはとうてい認められない無理がある。
↓
例:「第5検察審査会の議決要旨」より
(石川供述が信用できるとする理由)
石川被告は小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、石川被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。
(石川供述が信用できないとされることへの、第5検察審査会の反論)
石川被告の小沢氏に報告・相談などしたとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。石川被告が取り調べを受けたのは、小沢氏に説明・相談し、了承を得たときから5年ほどの時点である上、石川被告にとって、日常的な業務の場所である小沢氏事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ、作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。
(池田供述が信用できるとする理由)
池田被告も石川被告と同様に、小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、池田被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。
(池田供述が信用できないとされることへの、第5検察審査会の反論)
池田被告の供述について、石川被告の供述と同様に、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、池田被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、池田被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既に石川被告の供述について述べたとおりである。
8.
だから、民主党内、国会内野党の間で、処分、喚問など何を目論もうとも、小沢氏を追い落とすことはできない。
小沢氏は敵からいかなる攻撃、たくらみがあろうとも、党離脱や議員辞職の必要はまったくない。
(1) そもそも「犯罪」の事実がなく、「政治倫理」にかかる問題も、「説明」すべき問題もまったくないからである。
(2) 「起訴」が違憲、違法だからである。
(3) そもそも、「起訴」が不当な政治的攻撃だからである。
さあ、以上8つのハードルを乗り越えられるか。やれるものなら、やってみろ。
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以上のごとくであるから、小沢氏は今後とも、一方で法廷闘争を政治闘争としてたたかいつつ、従来どおり国民のための政治をめざしてほしい。
敵は裁判を長引かせるだろう。だから、刑事被告人のまま一刻も早く、首相になってほしい。
金大中氏も、ネルソン・マンデラ氏もそうだった。ただ健康に気をつけて。(安全にも気をつけて。ベニグノ・アキノ氏のことは考えるのもいやだ。)
国民は正しく見ている。応援している。
ただし、敵はおそろしい。
上の8点は、真実と正義の通用する世界では敵にとって、乗り越えなければならない障壁になりうる。
しかし、ことは政治闘争の問題であり、敵のやりくちは、真実と正義の基準にはまったくあてはまらないものだ。
昨夜(1月31日23:00から)のニコニコ動画番組の自民党・平衆院議員もそうだった。大したものだ。
「だってなんであんなにお金があるのだ・・」、「だっておかしいと思われているのだから出てきて説明すればいいじゃないか」、この一点張りだ。
彼自身は真実がどうであれ(真実はじゅうぶん知っている)、知らないふりをして、馬鹿のふりをしてただこういい続ければよいのだ。
それで作戦成功。裁判は長引き、国民はだまされる。「小沢はあやしい」。これだけで、その政治生命を葬ることができる。目的達成。
この馬鹿に徹したやり口には感心した。
記者あがりのコメンテーターなどにはこれができない。彼らはえらそうに訳知り顔をしたがるから、たとえば森ゆうこ議員に簡単に負ける。
森ゆうこ議員は、真実の世界でたいへんな努力をし、成果をあげつつある。だから、真実の世界では彼ら訳知り顔はとうてい太刀打ちできない。勝負にならない。
おそろしいのは、平議員のような、政治家のやり口。訳知り顔のテレビ芸人などではない。(司会者では、みのもんたが少しだけこのやり口のまねができる。)
その意味では、敵は巨大でおそろしい。我々の前に立ちはだかる壁です。
国民の監視が必要です。
国民のさらなる覚醒が必要です。
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