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東京地裁殿、指定弁護士の起訴状内容は、刑事訴訟法第339条第1項の2号に該当し、公訴棄却の決定をすべきです。
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/220.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 2 月 01 日 12:18:50: 4sIKljvd9SgGs
 

私のコメント

起訴状には、西松検察からの献金がダミー団体からの献金であったのか、水谷建設から裏献金があったのかどうかを争う内容は無く、ただ一点、収支の記入を仮登記日にすべきか本登記の日にすべきかという、およそ刑事裁判で争う内容とはほど遠く、総務省の受け付け担当に相談し、どちらでも構わない、どちらかと言うと小沢事務所の本登記主義の方が優れている、という返答を貰って終る話であり、
「起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき」に該当すると考えます。
凶悪事件が山積する東京地裁殿におかれましては、違法献金事件を裁くならともかく「帳簿記入方法優劣疑獄事件」を相手にしている暇などない筈です。
野暮な言い方をすれば、あなたの方の人件費も刑事裁判実施費用も、我々主権者の血税であり、
言葉遊びのような下らない仕事をしている暇があったら、もっと国民生活に直結する仕事をして頂きたいのです。
従いまして、今回の件は、第五検察審査会に差し戻し、再議決すら不要で「錯誤の受理」を無効として終結させるべきだと考えます。
告発をした真実を求める会=世論を正す会=在特会=米国に対しては、
「検察の嘘リークとマスコミの誤報道を信じて行動した皆さんは馬鹿をみた訳です。ついては、
検察を公務員職権濫用罪で告訴するか、マスコミのお客様相談室に文句を言っては如何でしょうか?」と助言してあげるとよいと思います。
そういう訳で、くれぐれも下らない仕事で税金を無駄にされませぬ様、お願い致します。


ご参考

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%A3%84%E5%8D%B4
公訴棄却
表・話・編・歴
ウィキプロジェクト 刑法 (犯罪)
ウィキブックスに刑法各論関連の教科書や解説書があります。公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。

目次 [非表示]
1 公訴棄却の事由(刑事訴訟法条文)
1.1 公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条)
1.2 公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項)
2 関連項目

公訴棄却の事由(刑事訴訟法条文) [編集]
公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条) [編集]

左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。
被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)
第340条【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件】の規定に違反して公訴が提起されたとき。(第2号)
公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。(第3号)
公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。(第4号)
公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項) [編集]
次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。

第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号)
起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。(第2号)
公訴が取り消されたとき。(第3号)
被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号)
第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)
 

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コメント
 
01. 2011年2月01日 13:22:55: BDDFeQHT6I
つまり【第271条2項第1号】の「起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき」に該当するのですね。
確かに同条文に公訴棄却事由に該当するようです、ご説明ありがとうございました。
小沢氏及び石川氏等3名の弁護士さんも当然主張する事になるでしょう、しかし石川氏等3名の裁判は公訴棄却にはならないようですがこの主張が通らないと言う事でしょうか、それでは予てより心配されている判検癒着の構造で法律論以前の問題で裁判が強行されるのでしょうか、総務省の担当官が適正と認めているなら裁判で争う余地は無いはずですが。

02. 笑い男 2011年2月01日 13:45:21: KYowwl.h0yhsM : mGbbAw9IDE
投稿者の指摘が正しいとすると、
指定弁護士は検察審査会法に違反しているとも言えます。

検審会法,第41条の10,3項に刑事訴訟法
第338条第4号に該当するときは検審会法,第41条の10の例外となり
"指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、
速やかに、前条第一項の裁判所に同項の指定の取消しを
申し立てなければならない。"と明記してあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html


03. 2011年2月01日 13:46:04: 1bJpIYYaXs
それが虚偽記載で違法であると、指定弁護士側が主張するなら、収支報告書の登記日記載を承認した総務省をも、喚問すべきだ。

04. 2011年2月01日 15:28:36: cO7jluCzBk
02様
あの条文は、原則起訴、例外不起訴ではなく、指定弁護士は、起訴に当たる事案か不起訴に当たる事案かを判断せよ、というものだと思います。
そこからは、貴兄ご指摘の通りです。
それなのに、指定弁護士は、起訴をしろという議決なのだから、何がなんでも起訴をすると言って起訴をしたのですが、これは、法律違反であることは勿論のこと、起訴できるかできないかをまず判断しろ、とした最高裁決定にも違反することだと思います。

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