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検審起訴と通常の起訴の違い (しなたけし)
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/200.html
投稿者 pochi 日時 2011 年 2 月 01 日 08:42:19: gS5.4Dk4S0rxA
 



検審起訴と通常の起訴の違い

By しなたけし . 2011年2月1日


検審起訴と通常の起訴はどこがどう違うのか。一般的な違いとしては、以下のものが考えられます。同じ起訴でも全然違うということが分かると思います。

1.起訴の目的の違い
検察審査会は、文字通り「検察」の「審査」を目的としており、検審起訴もその目的のために行われる。一方、通常の起訴は被告人を有罪とすることを目的としている。このことは今回の東京第5検察審査会の起訴議決からも明らかであり、「嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度である」と述べている。すなわち、検審起訴に基づく刑事裁判の結果、「白」となることも予め想定している点で、通常の起訴とは大きく異なる。

2.起訴に至るまでの検察の判断の違い
検審起訴は、検察の二度の不起訴処分と各不起訴処分後の検察審査会の二度の起訴(相当)議決を経て初めて可能となる。すなわち検察の判断と検察審査会の判断の間に大きな「ねじれ」が生じた場合に行われる。一方、通常の起訴は、検察が自ら起訴に値すると判断して行うのであるから、起訴の時点で検察審査会の判断との間に「ねじれ」が生じることはない。なお、検審起訴が行われたからと言って、先行する検察の不起訴処分が法的に無効となるわけではない。

3.無罪となる可能性の違い
上記1、2のとおり、検審起訴は、通常の起訴と違って被告人を有罪とするためのものではないし、二度にわたり不起訴処分を行った検察の判断との間に「ねじれ」がある。村木事件のように通常の起訴であっても無罪となるケースが時折見られるが、検審起訴が上記のような特質を持つ以上、通常の起訴よりもはるかに無罪となる可能性が高いと考えられる。すなわち、検審起訴の場合は刑事裁判の大原則である「無罪推定」がより強く働く。

4.政治案件を取り扱う場合の違い
通常の起訴は職業法律家である検察官が行うが、検審起訴は、有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員の多数決で決する。すなわち、検審起訴の場合、政治家を被疑者とする案件では、多数の有権者の負託を受けた人間をごく少数の有権者の意思に基づいて被告人席に着かせることができる。これは議会制民主主義の原則と抵触するおそれがあり、通常の起訴の場合よりも被告人とされた政治家の活動の自由が保障されなければならない。


http://shina.jp/a/activity/3547.htm
 

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コメント
 
01. 2011年2月01日 09:00:56: zaBXx7BujA
しなたけし様
ありがとうございます。
マスコミはこの事は放送せずに。起訴は犯罪人とのような
ことばかりです。しなさん頑張ってください。

菅にも詳しく一字一字大きく振り仮名をふって
教えてください。       


02. 2011年2月01日 09:27:47: 0ruzAX9hXM
今朝のテレ朝で、大沢弁護士と鳥越さんが言い争った。大沢は、小沢さんが市民(選挙区)の付託にこたえるというのであれば、検察審査会の制度も市民が判断を下すという意味おいてはおなじだから、その判断を謙虚に受けるべきと、有罪に向けて頑張るという指定弁護士に肩入れし、起訴の正当性を主張していたが、この発言は「冤罪を作っても仕方が」ないと弁護士が電波で公言したことになる。素人が引いて考えてみても、この主張に相当強い違和感を覚える。
 
 明日は自分が被告人になる、と考えるべき。そんな恐ろしい小沢さんの事案である。注視を超えて行動に出る時期がきた。近くのデモに一人でも多くの人が参加するよう要請をかけなければならない。

03. 2011年2月01日 10:45:00: cO7jluCzBk
肝心の小沢氏のお膝元の検審法理解がこれではね。

04. 2011年2月01日 21:08:11: 7nGTnQinYI
しなたけしさまいつも真摯な姿勢に好感がもてます。

大沢弁護士は11人も市民だと言っていますが怪しいですよね。
この11に人。

小沢氏に対していろんなひどい書き込みをする人を見ていると、例えばこういう人たちが審査会のメンバーになったとして果たして事件を白紙で吟味なんかしますかね。最初から「小沢を抹殺してやれ」って意図で臨んだら証拠なんて意味ないですよ。
近所にいつも機嫌が悪くて人に当たり散らす嫌なじじいがいる。
自分の子供が悪いのに注意すると逆切れする親がいる。
そんなのが11人に混じっていたら裁かれる方は災難ですよね。
でも多いんですよ。そんな怖〜い市民が周りには。
人によって結論が違うんじゃばくちじゃないですか。

私なんか菅直人を裁く機会があったら顔見ただけですぐ「死刑」って言いたくなりますからね。


05. 2011年2月02日 11:55:05: d28SX4Zixw
03(cO7jluCzBk) よ!
『肝心の小沢氏のお膝元の検審法理解がこれではね。』

ではあんたの理解はどんなもん????
きっと素晴らしく偏向な大沢並みの理解か?(笑)

TVに出ている怪しいヤメ検弁護士は大沢弁護士と同じ言葉を吐く!
「検察審査会=市民目線」ですと(爆笑)

大沢は第五検察審査会での審査員11人の疑惑を知らないのか?
知っているが無視か(笑)
きっとB層国民が朝から見ているTVなので疑惑などは無視でしょうが
見ているのはB層ばかりではないって事まで気が回らないのでしょう(笑)
挙句の果てには「村木氏が職を離れたのは当たり前!
        小沢さんも同じでないとおかしい!」
って、捏造で逮捕しといて、どっちが悪いんや?検察やろ!
国家賠償でお金払ったらしまいや!って思ってるんかいな?
それも税金や!捜査の全面可視化とともに
賠償金を検事達が自腹で払うようにしないと
何時までも冤罪が蔓延する!

大沢には第五検察審査会を調査している森議員の「つめのあか」でも
煎じて飲ませたい!



06. 2011年2月08日 12:02:46: tCTeyFIUac
よく、検察審査会の起訴と検察官の起訴の違いを検察官の起訴は「プロ」が行なうもので、「強制起訴」は「素人」が「民意」で行うというもの。

これは本質的でない間違い。違いは「法と証拠」(罪刑法定主義)に依るか否かということに尽きる。

検察官の行う起訴は、起訴は検察官しかできない。(起訴独占主義 刑事訴訟  法247条)

それは「法〈体系)と証拠」に依ってのみ行うもの。(罪刑法定主義 憲法第31条、39条)
  
一方、強制起訴とは「法体系と証拠」に依らないもの。・・憲法違反。

起訴は「起訴状」によってのみ行う(ことができる)。(起訴状一本主義 刑事訴訟法256条1項)

これに反するものは「公訴棄却」とすべき事が法律で決まっているもの。

起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき、裁判所の決定に依る公訴棄却〈刑事訴訟法339条第1項 2号〉

又は、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき、判決に依る公訴棄却(刑事訴訟法338条1項 四〉に依って公訴が棄却されてしまう。

また、最高裁判所は「起訴」が許されない場合を「判例」で判示している。

公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。(最高裁平成元年6月29日)


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