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検審起訴と通常の起訴の違い
By しなたけし . 2011年2月1日
検審起訴と通常の起訴はどこがどう違うのか。一般的な違いとしては、以下のものが考えられます。同じ起訴でも全然違うということが分かると思います。
1.起訴の目的の違い
検察審査会は、文字通り「検察」の「審査」を目的としており、検審起訴もその目的のために行われる。一方、通常の起訴は被告人を有罪とすることを目的としている。このことは今回の東京第5検察審査会の起訴議決からも明らかであり、「嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度である」と述べている。すなわち、検審起訴に基づく刑事裁判の結果、「白」となることも予め想定している点で、通常の起訴とは大きく異なる。
2.起訴に至るまでの検察の判断の違い
検審起訴は、検察の二度の不起訴処分と各不起訴処分後の検察審査会の二度の起訴(相当)議決を経て初めて可能となる。すなわち検察の判断と検察審査会の判断の間に大きな「ねじれ」が生じた場合に行われる。一方、通常の起訴は、検察が自ら起訴に値すると判断して行うのであるから、起訴の時点で検察審査会の判断との間に「ねじれ」が生じることはない。なお、検審起訴が行われたからと言って、先行する検察の不起訴処分が法的に無効となるわけではない。
3.無罪となる可能性の違い
上記1、2のとおり、検審起訴は、通常の起訴と違って被告人を有罪とするためのものではないし、二度にわたり不起訴処分を行った検察の判断との間に「ねじれ」がある。村木事件のように通常の起訴であっても無罪となるケースが時折見られるが、検審起訴が上記のような特質を持つ以上、通常の起訴よりもはるかに無罪となる可能性が高いと考えられる。すなわち、検審起訴の場合は刑事裁判の大原則である「無罪推定」がより強く働く。
4.政治案件を取り扱う場合の違い
通常の起訴は職業法律家である検察官が行うが、検審起訴は、有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員の多数決で決する。すなわち、検審起訴の場合、政治家を被疑者とする案件では、多数の有権者の負託を受けた人間をごく少数の有権者の意思に基づいて被告人席に着かせることができる。これは議会制民主主義の原則と抵触するおそれがあり、通常の起訴の場合よりも被告人とされた政治家の活動の自由が保障されなければならない。
http://shina.jp/a/activity/3547.htm
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