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小沢一郎が強制起訴だそうだ。はたしてどうなるか。すでに阿修羅を見ている人には、この事案が検察の言いがかりでありマスコミ総出の風であり検察審査会の補助弁護士の誘導議決であることは自明であろう。しかし今後は裁判所の判断に焦点が移る。
裁判所がどう判断するか。常識的にはこの起訴には新しい証拠はなく有罪判決を下すことは難しい。しかしここは気を付けなければならない。彼らとて植草氏のいう悪徳ペンタゴンの一員であり、検察を含む官僚、既得権つまり金権を死守する輩と同じ立ち位置であることに注意をはらう必要がある。
いくつかの詭弁、恣意的解釈が予想される。以下のようなものだ。
@検察審査会の存在がいわゆる「憲法違反」であることについて
これは、憲法違反でないとのストレートな主張はし難い。すでに国会で森ゆう子議員の質問に対して当時の仙谷官房長官は、会計検査院の例を持ち出し3権から独立しているほかの組織もあると答弁した。しかし森議員のその後の調査で会計検査院は内閣総理大臣の指揮のもとにあることが判明しその答弁内容は崩れていろ。ここで裁判所はどう判断するか。考えられる判断は以下のようなものとなろう。
検察審査会の独立に関して3権の外にあるという点は憲法上の問題として今後問題とすることには一定の根拠はあるが、立法府である国会の議決を経ており、憲法違反とまではいえない。とこうくるであろう。国会と一選挙区あたりの有権者の格差の判例と同様だ。
A検察審査会の2回目の議決が1回目の議決にないものを容疑内容としていることについて。これは字面を素直に読めば今回の議決は無効となるはず。しかし彼らはこいうだろう。2回目の議決は確かに1回目の議決内容と異なった内容を含んでいるが、事案の背景として、共通の問題が関連しており全く無関係と結論づけることは出来ない。従って2回目の議決は有効である。
まあ、こんな調子だろう。佐藤元福島県知事のときはどうだったか。賄賂を受け取ったこともないのに買った土地が時価より安かったからその時の時価相場と買った金額の差額を賄賂として認定した。こんなめちゃくちゃな解釈をするのが日本の裁判所というものだ。しょせん小沢一郎の政治的影響力をなくするという共通の目標をもつ集団の一員なのだ。
しかし彼らにも立場がある。多くの国民に裁判所の判断は正しいと信じてもらわなくてはいけない。裁判所に批判の矛先が向くことはどうしても避けねばならぬ。証拠は全て無罪を示している。それでも裁判を引き伸ばしたとえ無罪になるにせよ小沢一郎の影響力をそぐことに精力をそそぐことにはなるだろう。
ここは国民一人一人が声をあげなければならない。この国はある意味法律などで動いていない。検察、裁判所を含む役人が法律の解釈権・裁量権を持つことで動いている。今の情勢では多くの人が声をあげ裁判所の策を封じることが求められる。恣意的な解釈の有罪などを許さない多くの人の意見、活動が勝敗を決する。それには正義を建前とする裁判所も逆らえないのだ。だから風を吹かせて自分達が正義であるとの認定を受けて検察も裁判所も動くわけである。逆のその風を吹き飛ばすデモを含む行動が有効である。
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