http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/167.html
Tweet |
指定弁護士までも、『冤罪』に加担するという、恐ろしい事態となりました。
本来、検察官が議員の圧力に屈して『不起訴』とするのを阻止するための検察審査会が、検察の『しもべ』と成って『冤罪に加担する』という『この現実』に目覚めてください。
また、検察官が暴走した場合に、これを阻止する法律は無いのであって、阻止できるのは、マスコミだけであるにもかかわらず、その、マスコミも、また、『冤罪に加担する』という『この現実』に恐怖を感じてください。
検察審査会の判断に、
「平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、・・・」
と、あるが、本登記日をずらす行為は犯罪では無い。
★犯罪では無い行為に対して『起訴相当』との議決自体に問題があるのであります。
下記のブログの中の、『【第3回】3つの訴因の矛盾』を東京地裁に『ぶつければ』、東京地裁は『公訴権濫用論』を発動せざるを得ないのであります。こんなことは、指定弁護士も、安田弁護士も、弘中弁護士も解かっているハズなのです。
【ブログ名:陸山会事件の真相布教】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
★この状況を打破するためには、もはや、『内部告発』しかありません。
検察関係者、マスコミ関係者、日本一新の会の皆様、小沢支持議員、小沢側近、石川側近、弁護士、その他敵味方を問わず、関係ご家族の方々に至るまで、
『正気を取り戻すのです。』
『冤罪に加担するのは止めるのです。』
『勇気を持って、内部告発をするのです。』
と、説法申し上げます。
★石川議員の冤罪の上での『政治』が、この日本を良くする『道理』がありません。
皆さん、日本が完全に壊れてしまう前に、『検察の暴走』を阻止しましょう。
以下、『【第3回】3つの訴因の矛盾』より抜粋。
-----------------------------------------
◆◆【土地計上:2004年に不記載で、2005年に架空計上】
土地の計上は、最初に記載した年の翌年からも、当該土地を譲渡するまで、ずっと収支報告書に記載され続けるのであります。
つまり、『2004年10月29日の仮登記日に土地が不記載』と、『訴因』にしたのでありますから、2005年以降の全ての収支報告書に『2005年1月7日の本登記の日付で土地を記載』しているのは、正しい会計処理ということに成ります。
また、『土地』の計上時期として妥当な日は、土地代金の支出の有無にかかわらず、本登記日であって、『仮登記日でもって計上しろ』との『訴因』は、『冤罪の証拠』であります。
※『【第2回】陸山会事件の基礎知識』の『【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】』を参照。
★従って、この二つの『訴因』は、『検察官による事件の捏造』であります。
◆◆【事務所費計上:2005年に事務所費の架空計上】
議決書の犯罪事実の中に、
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
とあるが、この金額の中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれていることが収支報告書を見れば容易に解かることなのであります。
★2005年の事務所費全額を『架空計上』とする『訴因』が、裁判所で受理されたと言う事は、東京地検全体が結託していることを意味します。
また、土地代金についても、上記【土地計上:2004年に不記載で、2005年に架空計上】との『訴因』であるならば、2005年の現金・普通預金繰越額は、虚偽記載が無かった場合と同額の「12,686,826円」である。
『事務所費の架空計上 415,254,243円』が事実であれば、2005年の現金・普通預金繰越額は、少なくとも、「415,254,243円」をはるかに超える金額でなければ成りません。
※『【第2回】陸山会事件の基礎知識』の『【豆知識02:政治資金規正法12条】』を参照。
★従って、事務所費(土地代金)の『2004年に不記載で、2005年に架空計上』との『訴因』は、『検察官による事件の捏造』であります。
◆◆【4億円計上:2004年に収入の不記載で、2007年に支出の不記載】
小沢さんからの4億円の借入金は、そのまま定期預金4億円としたことが、2004年の収支報告書に、ちゃんと記載されており、2005年に2億円を、2006年に2億円を、定期預金を解約して小沢さんに返済し、返済が完了していることが、全て、2005年と2006年の収支報告書に記載されております。
※『【第1回】陸山会事件の基礎資料』の『【2004年〜2006年の重要な記載事項】』を参照。
『訴因』は、上記とは別の4億円ということになるのであるが、2007年の、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「10,676,032円」でありますから、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、「総収入額 182,237,013円」は、明示しております。
※『【第1回】陸山会事件の基礎資料』の『【現金と普通預金の年末残高の計算式】』を参照。
★従って、『4億円計上:2004年に収入の不記載で、2007年に支出の不記載』との『訴因』は、『検察官による事件の捏造』であります。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK106掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。