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私は、菅直人というひとが、首相になるつもりなどまったくないのにその首相なってしまった、ある意味で哀れな人物だと想像している。
その理由が、国旗国歌法に反対票を投じた行為だ。
普通の感覚(あくまで私自身を普通とした場合)で言うなら、古くからの慣習としても、現在の実態としても、国旗・国歌として定着している日の丸や君が代に対し、「それは違う!」と意思表示することなど、考えられない。
ましてや、自分らが政権を取り、国を運営していくとなったときに、国旗・国歌を如何に定義付けするかなど、考えてもいなかったと考えざるを得ない。
国旗・国家法案反対という堂々とした意思表示は、
1) 国を担うつもりなど、まったくなかった
2) 日教組等をはじめとする支持団体に気を遣った
3) 自民党の言うことは何でも反対とするのが党是だった
以外の理由では、考えられないのである。
この国旗国歌法には、現在の首相も官房長官も反対票を投じている。
米国でいえば、バラク・オバマとジョセフ・バイデンが両方とも、スター・スパングルド・バナーと星条旗を国旗国歌としない考えを持っていたということになる。
あり得ない話だ。
国家に反対した理由が「もっと元気な歌のほうがいい」というのだから、この政治家の教養の低さは、笑うに笑えない。
前原誠司、原口一博らは民主党内では保守系と言われているが、彼らが投じたのも反対票だ。
つまり、彼らはエセ保守系議員だということなのである。
28日、東京高裁は、入学式や卒業式で国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めた東京都教育委員会の「通達」や「校長の命令」が、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するなどとしていた教職員らに対し、「通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反しない」などとして、教職員らの訴えを退けた。
当然と言えば当然だが、このような裁判が執り行われること自体、異常だ。
確かに、憲法は思想や良心の自由を定めてはいるが、この事例は憲法以前の国体として定義すべき問題である。
国というものは、憲法だけで成り立つものではなく、その上に文化、伝統、習俗というものが存在する。
占領下に押し付けられた憲法という出自もあるが、それは置いておいたとしても、憲法が文化や伝統を規定するという考え方には無理があるのである。
ねじ曲がった思想と良心の自由を主張する教職員も、国旗国歌法に反対票を投じた菅首相をはじめとする民主党政治家たちも、私には同じ穴のむじなに見える。
言い換えれば、日本にとって必要な人たちではないということだ。
国旗国歌義務化は「合憲」 都教委側が逆転勝訴 東京高裁 (産経)
入学式や卒業式で国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めた東京都教育委員会の「通達」や「校長の命令」は、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するなどとして、教職員ら395人が、従う義務がないことの確認や慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁の都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は28日、「通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反しない」などとして1審東京地裁判決を取り消し、教職員側の請求を棄却した。教職員側は上告する方針。
都教委は平成15年10月、都立高校の校長に国旗掲揚、国歌斉唱やピアノ伴奏の実施方法を通達し、従わなかった教職員を懲戒処分にしていた。
都築裁判長は通達について「式典の国旗掲揚、国歌斉唱を指導すると定めた学習指導要領に基づいている。一方的な観念を子供に植え付ける教育を強制するものではない」とした。
判決は、国旗国歌法制定(11年)の前から日の丸が「国旗」、君が代が「国歌」であることは慣習法として確立していたと判断。「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反せず、教育基本法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」とした。
原告側は通達違反を理由にした懲戒処分などの事前差し止めも求めたが、「訴訟要件を満たしていない」と訴えを却下した。
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